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租税特別措置法の特例(即時償却)を受ける減価償却資産の固定資産税(償却資産)における取扱い
最終更新日 2019年1月24日
法人税においては、中小企業者等が、平成15年4月1日から平成30年3月31日までの間に、取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合には、その取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの部分※について、取得価額の全額を損金算入できる特例(即時償却)が講じられています(租税特別措置法第28条の2、第67条の5、第68条の102の2)。
一方、固定資産税(償却資産)の課税においては、法人税法又は所得税法並びにこれらに基づく命令以外の命令(例えば、租税特別措置法)による税務会計上の特例は認められておりません。
したがって、中小企業者等が、その取得した減価償却資産について、租税特別措置法の規定により、その取得価額の全額を損金算入した場合であっても、固定資産税(償却資産)の課税にあたっては、租税特別措置法の規定による特例の適用は認められておりませんので、当該減価償却資産は課税(申告)対象となるものです。
(※)平成18年3月31日以前に取得などして事業の用に供した少額償却資産については、この300万円の上限規定はありません。
【参考】少額減価償却資産の取扱いは
法人税法施行令第133条若しくは所得税法施行令第138条(少額の減価償却資産の取得価額の損金算入)又は法人税法施行令第133条の2第1項若しくは所得税法施行令第139条第1項(一括償却資産の損金算入)の規定によって、その取得価額の全部又は一部を損金又は必要な経費に算入した減価償却資産については、申告対象から除かれます(地方税法第341条第4号、地方税施行令第49条)。
ただし、これらの資産であっても、事業者が、税務会計上固定資産勘定に資産計上したものについては、課税(申告)対象となりますので注意が必要です。
このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
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ファクス:045-663-9347
ページID:560-653-790