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先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税(償却資産)の課税標準の特例について
(先端設備等導入計画の認定*1が必要となります)
生産性向上特別措置法に基づいて、「先端設備等導入計画(以下、導入計画)」を申請し認定を受けることで、地方税法の規定による固定資産税(償却資産)の課税標準の特例を受けることが出来ます。*1「導入計画」の申請方法については、次のサイトをご覧ください。 生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」の認定受付について
最終更新日 2021年12月15日
令和2年度税制改正による事業用家屋及び構築物にかかる課税標準の特例については、以下のページをご確認ください。
1 固定資産税(償却資産)の課税標準の特例の概要
平成30年度から32年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税(償却資産)が3年間ゼロになります。
なお、導入計画の認定を受けた資産が全て課税標準の特例の対象となるわけではありません。課税標準の特例を受けるためには、次の要件に該当する必要があります。
(1)対象者
ア 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
イ 中小事業者等*2(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
*2中小事業者等とは
(ア)会社及び資本又は出資を有する法人の場合
賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
(イ)資本又は出資を有しない法人や個人の場合
賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
(ウ)みなし大企業に該当しない
「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
A 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
B 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式または出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
(2)対象設備
ア 取得価額が160万円以上で販売開始時期が10年以内の機械・装置
イ 取得価額が30万円以上で販売開始時期が5年以内の測定工具及び検査工具
ウ 取得価額が30万円以上で販売開始時期が6年以内の器具・備品
エ 取得価額が60万円以上で販売開始時期が14年以内の建物附属設備
※「導入計画」の中小企業者、対象設備と要件は一致していません。
「導入計画」の詳細についてはコチラ
2 償却資産申告書に添付が必要なもの
(1)中小企業が申告する場合
ア 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(外部サイト)(横浜市様式)
イ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)(様式第三)
ウ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(横浜市経済局より発行)
エ 工業会等による仕様等証明書の写し
オ 先端設備等に係る誓約書(様式第四)
*認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合に必要
カ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(エクセル:15KB)
(2)リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、2(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
ア リース契約見積書
イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書
3 取得を予定している資産の耐用年数が不明の場合
(1)「減価償却資産の種類」及び「設備の種類又は細目」を確認します。
ア 工業会証明書を取得している場合は、当該設備の概要欄に記載されている「減価償却資産の種類」及び「設備の種類又は細目」を確認します。
イ 工業会証明書をまだ取得されていない場合は、各設備メーカーへ該当項目を問い合わせします。
(2)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表に定められている耐用年数を確認します。
「~償却資産のページ~」に記載されている、「3 耐用年数とは?」を確認し、(1)に該当する資産の耐用年数を確認します。
このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
ファクス:045-663-9347
ページID:387-742-297