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【令和6年度以降申告向け】先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について
(地方税法附則第15条第45項関係)
最終更新日 2024年1月15日
先端設備導入計画(注1)を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税が3年間「2分の1」になります。
ただし、雇用者給与等支給額の増加に係る事項として政令で定めるものが記載された認定先端設備導入計画に従って取得をしたものについては、5年間又は4年間「3分の1」(注2)になります。
注1:「導入計画」の申請方法については、次のページをご覧ください。「先端設備等導入計画」の認定受付について
注2:取得時期により特例期間が変わります。
令和6年3月31日までに取得した設備:5年間
令和7年3月31日までに取得した設備:4年間
特例措置について
1.対象者
- 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
- 中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
- ※1「中小事業者等」とは
- 会社及び資本又は出資を有する法人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人や個人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
- みなし大企業※2に該当しない
- ※2「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
2.対象設備
【償却資産】
下表の対象設備で、以下の要件をすべて満たすもの
- 先端設備等導入計画に基づき令和5年4月1日から令和7年3月31日までに取得したもの
- 年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
- 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 中古資産でないこと
設備の種類 | 最低取得価格 |
---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 |
工具 (測定工具・検査工具) | 30万円以上 |
器具及び備品 | 30万円以上 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 |
※償却資産として課税されるものに限る。
申請方法
償却資産について
償却資産の申告に併せて、以下の書類を添付し横浜市償却資産センターへ提出してください。
(1)中小事業者等が申告する場合
ア 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(外部サイト)(横浜市様式)
イ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
ウ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し
エ 先端設備等に係る投資計画に関する確認書の写し
オ (該当する場合のみ)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書類の写し
カ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(エクセル:15KB)
(2)リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
ア リース契約見積書の写し
イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
◇「先端設備導入計画」の申請方法については、次のページをご覧ください。「先端設備等導入計画」の認定受付について
取得を予定している資産の耐用年数が不明の場合
(1)「減価償却資産の種類」及び「設備の種類又は細目」を確認します。
(2)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表に定められている耐用年数を確認します。
「~償却資産のページ~」に記載されている、「3 耐用年数とは?」を確認し、(1)に該当する資産の耐用年数を確認します。
提出先・問い合わせ先
横浜市償却資産センター(財政局 償却資産課)
所在地:〒231-8343 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話番号:045-671-4384
メール:za-shoukyakushisan@city.yokohama.jp
※メールでの提出は受け付けていません。
参考(外部リンク)
このページへのお問合せ
財政局主税部固定資産税課
電話:045-671-2258
電話:045-671-2258
ファクス:045-641-2775
ページID:412-211-591