- 横浜市トップページ
- くらし・手続き
- 戸籍・税・保険
- 税金
- 事業者向け情報
- 横浜市の市税(事業者向け)
- 固定資産税(償却資産)
- 先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について
ここから本文です。
先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について
(旧地方税法附則第64条関係)
最終更新日 2024年2月26日
先端設備導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業のうち、一定の要件に該当する場合は、認定後に導入計画に基づき取得した新規設備に係る固定資産税が3年間ゼロになります。
(注)令和5年4月以降に認定を受けた先端設備等導入計画(*)に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例を受ける場合は、次のページをご覧ください。【令和6年度以降申告向け】先端設備等導入計画に基づいて取得した新規設備の固定資産税の課税標準の特例について
*「導入計画」の申請方法については、次のページをご覧ください。「先端設備等導入計画」の認定受付について
特例措置について
1.対象者
- 先端設備等導入計画の認定を受けていること。
- 中小事業者等※1(租税特別措置法に規定する中小事業者又は中小企業者)に該当すること。
- ※1「中小事業者等」とは
- 会社及び資本又は出資を有する法人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、資本金又は出資の総額は1億円以下
- 資本又は出資を有しない法人や個人の場合:賦課期日(1月1日)現在において、従業員数は1,000人以下
- みなし大企業※2に該当しない
- ※2「みなし大企業」とは、以下のいずれかの法人を言います。
- 同一の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の2分の1以上を所有されている法人
- 2以上の大規模法人(資本金1億円を超える法人等)に発行済株式又は出資の総数または総額の3分の2以上を所有されている法人
【注意】先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業等経営強化法上の「中小企業者」とは、規模要件が異なりますのでご注意ください。
2.対象設備
【事業用家屋】
以下の要件4つを満たすもの
- 令和2年4月30日から令和5年3月31日までに認定先端設備等導入計画に基づき取得したもの
- 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 取得価額が120万円以上の家屋で、取得価額が300万円以上の先端設備等を稼働させるために取得されたものであること
- 取得以前に、事業の用に供されたことのないものであること
【償却資産】
下表の対象設備で、以下の要件4つを満たすもの
- 平成30年6月6日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの
ただし、構築物については令和2年4月30日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの - 商品の生産若しくは販売又は役務の提供の用に直接供するものであること
- 生産効率、エネルギー効率、精度その他の生産性の向上に資するものの指標が旧モデルと比較して年平均1%以向上しているものであること
- 中古資産でないこと
設備の種類 | 最低取得価格 | 販売開始時期 |
---|---|---|
機械及び装置 | 160万円以上 | 10年以内 |
工具 (測定工具・検査工具) | 30万円以上 | 5年以内 |
器具及び備品 | 30万円以上 | 6年以内 |
建物附属設備(※) | 60万円以上 | 14年以内 |
構築物 | 120万円以上 | 14年以内 |
※償却資産として課税されるものに限る。
3.特例が適用される期間
新たに課税されることとなった年度から3年間
【事業用家屋及び構築物】令和2年4月30日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの
【それ以外】平成30年6月6日から令和5年3月31日までに先端設備等導入計画に基づき取得したもの
申請方法
1.事業用家屋について
認定先端設備等導入計画に従って取得をした日の翌年の1月31日までに、
以下の書類を揃えて、資産の所在する区の区役所税務課家屋担当へ申告してください。
※複数区に申告する場合は、事業用家屋の所在する区ごとに申告する必要があります。
(1)中小事業者等が申告する場合
ア 固定資産税課税標準特例適用申告書(外部サイト)(横浜市様式)
イ 認定経営革新等支援機関が発行した確認書の写し
ウ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
エ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(横浜市経済局より発行)
オ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(エクセル:15KB)
カ 特例対象家屋の事業用割合を示す書類の写し(個人事業主の方のみ)
(2)リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
ア リース契約見積書の写し
イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
2.償却資産について
償却資産の申告に併せて、以下の書類を添付し横浜市償却資産センターへ提出してください。
(1)中小事業者等が申告する場合
ア 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(外部サイト)(横浜市様式)
イ 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し(先端設備等導入計画を含む)
ウ 先端設備等導入計画に係る認定書の写し(横浜市経済局より発行)
エ 工業会等による仕様等証明書の写し
オ 先端設備等に係る誓約書
(認定後に工業会等による仕様等証明書を取得した場合に必要)
カ 先端設備等に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(エクセル:15KB)
(2)リース会社が申告する場合
リース会社が申告する場合は、(1)の様式に加えて以下2点の提出も必要となります。
ア リース契約見積書の写し
イ リース事業協会が確認した固定資産税軽減額計算書の写し
◇「先端設備導入計画」の申請方法については、次のページをご覧ください。「先端設備等導入計画」の認定受付について
取得を予定している資産の耐用年数が不明の場合
(1)「減価償却資産の種類」及び「設備の種類又は細目」を確認します。
ア 工業会証明書を取得している場合は、当該設備の概要欄に記載されている「減価償却資産の種類」及び「設備の種類又は細目」を確認します。
イ 工業会証明書をまだ取得されていない場合は、各設備メーカーへ該当項目を問い合わせします。
(2)「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表に定められている耐用年数を確認します。
「~償却資産のページ~」に記載されている、「3 耐用年数とは?」を確認し、(1)に該当する資産の耐用年数を確認します。
提出先・問い合わせ先
1.事業用家屋について
区役所 | 所在地 | 電話番号 | メールアドレス |
---|---|---|---|
青葉区 | 〒225-0024 青葉区市ケ尾町31-4 | 045-978-2254 | ao-zeimu@city.yokohama.jp |
旭区 | 〒241-0022 旭区鶴ケ峰1-4-12 | 045-954-6053 | as-zeimu@city.yokohama.jp |
泉区 | 〒245-0024 泉区和泉中央北5-1-1 | 045-800-2365 | iz-zeimu@city.yokohama.jp |
磯子区 | 〒235-0016 磯子区磯子3-5-1 | 045-750-2365 | is-zeimu@city.yokohama.jp |
神奈川区 | 〒221-0824 神奈川区広台太田町3-8 | 045-411-7054 | kg-zeimu@city.yokohama.jp |
金沢区 | 〒236-0021 金沢区泥亀2-9-1 | 045-788-7754 | kz-zeimu@city.yokohama.jp |
港南区 | 〒233-0003 港南区港南4-2-10 | 045-847-8365 | kn-zeimu@city.yokohama.jp |
港北区 | 〒222-0032 港北区大豆戸町26-1 | 045-540-2281 | ko-zeimu@city.yokohama.jp |
栄区 | 〒247-0005 栄区桂町303-19 | 045-894-8365 | |
瀬谷区 | 〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190 | 045-367-5665 | |
都筑区 | 〒224-0032 都筑区茅ケ崎中央32-1 | 045-948-2271 | |
鶴見区 | 〒230-0051 鶴見区鶴見中央3-20-1 | 045-510-1730 | tr-zeimu@city.yokohama.jp |
戸塚区 | 〒244-0003 戸塚区戸塚町16-17 | 045-866-8368 | to-zeimu@city.yokohama.jp |
中区 | 〒231-0021 中区日本大通35 | 045-224-8204 | na-zeimu@city.yokohama.jp |
西区 | 〒220-0051 西区中央1-5-10 | 045-320-8354 | ni-zeimu@city.yokohama.jp |
保土ケ谷区 | 〒240-0001 保土ケ谷区川辺町2-9 | 045-334-6254 | ho-zeimu@city.yokohama.jp |
緑区 | 〒226-0013 緑区寺山町118 | 045-930-2274 | md-zeimu@city.yokohama.jp |
南区 | 〒232-0024 南区浦舟町2-33 | 045-341-1163 | mn-zeimu@city.yokohama.jp |
2.償却資産について
横浜市償却資産センター(財政局 償却資産課)
所在地:〒231-8343 横浜市中区山下町2番地 産業貿易センタービル5階
電話番号:045-671-4384
メール:za-shoukyakushisan@city.yokohama.jp
※メールでの提出は受け付けていません。
参考(外部リンク)
中小企業庁:⽣産性向上に向けた中⼩企業者・⼩規模事業者の新規投資を促進するため、固定資産税の特例について(外部サイト)
中小企業庁への外部リンクとなります。
このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部固定資産税課
電話:045-671-2260/2286
電話:045-671-2260/2286
ファクス:045-663-2775
ページID:818-631-236