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【受付終了】新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置について

最終更新日 2021年12月21日

申告の受付は終了しています(申告期限:2021年2月1日)

この特例措置は、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、対象となる資産に適用するものです。

申告の受付は令和3年2月1日で終了しています。

【参考掲載】特例措置の概要について

 中小企業者・小規模事業者の税負担を軽減するため、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置に起因して、事業収入が減少した中小事業者等が所有する事業用家屋及び償却資産について、令和3年度分の固定資産税又は都市計画税の課税標準額を事業収入の減少割合に応じて、ゼロ又は2分の1とする特例措置を受けることができます。

 なお、申告の受付は終了しました。

特例案内チラシ(PDF:735KB)はこちら

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このページへのお問合せ

横浜市財政局主税固定資産税課(家屋担当)

電話:045-671-2260

電話:045-671-2260

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

横浜市財政局主税部固定資産税課(償却資産担当)

電話:045-671-2286

電話:045-671-2286

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-koteishisanzei@city.yokohama.jp

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