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償却資産のページ
最終更新日 2023年12月15日
固定資産税の対象になるものとして、土地・家屋の他に “償却資産”というものがあります。
1.償却資産とは?
2.事業の用に供するとは?
3.耐用年数とは?
4.償却資産をお持ちの方は申告が必要です!
5.償却資産の評価について
6.申告書及び明細書のダウンロードについて
償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産(鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。)で、その減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうち、その取得価額が少額である資産その他政令で定める以外のものをいいます。
「その取得価額が少額である資産その他政令で定める資産」とは
法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、法人税法施行令第133条第1項若しくは第133条の2第1項又は所得税法施行令第138条第1項若しくは第139条第1項の規程によってその取得価額の全部又は一部が損金又は必要な経費に算入される資産とする。詳しくは、「申告の手引」の3ページ及び17ページを御覧ください。
「事業」とは、一般に一定の目的の行為を継続、反復して行うことをいい、必ずしも営利又は収益そのものを得ることを直接の目的とすることを必要とはしません。
また、「事業の用に供する」とは、現在事業の用に供しているものはもとより、遊休、未稼動のものも含まれますが、いわゆる貯蔵品とみられるものは棚卸資産に該当するので、償却資産には含まれません。
また、会社等が社員の利用に供する福利厚生施設等も「事業の用に供する資産」に含まれます。
具体的には
・個人や会社で工場や商店、事務所等を経営している場合の機械類、事務機器類等
・不動産賃貸業(駐車場やアパート等の貸付業)を営んでいる場合のアスファルト舗装、植栽等外構工事等
・飲食業を営んでいる場合の厨房用品、レジスター、看板等
があります。
減価償却資産の取扱いで使用する「耐用年数」とは、減価償却資産を通常の用途で使用した場合、通常予定される効果を上げることができると見込まれる年数のことで、法定耐用年数は財務省令で定められています(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」)。
また、償却資産の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」別表第1、第2、第5及び第6に掲げられたものとする、と定められています。(「固定資産評価基準第1節八」)
耐用年数表は次の場所からダウンロードできます。
・別表第1(全体)(PDF:169KB)
・別表第1(建物)(PDF:74KB)
・別表第1(建物附属設備)(PDF:53KB)
・別表第1(構築物)(PDF:89KB)
・別表第1(船舶)(PDF:50KB)
・別表第1(航空機)(PDF:42KB)
・別表第1(車両及び運搬具)(PDF:66KB)
・別表第1(工具)(PDF:50KB)
・別表第1(器具及び備品)(PDF:90KB)
・別表第2(PDF:91KB)
・別表第5(PDF:36KB)
・別表第6(PDF:75KB)
法定耐用年数の改正について
平成20年度税制改正において、「機械及び装置」を中心として、法定耐用年数の大幅な改正が行われました。詳しくは「償却資産の取扱いについて」(PDF:135KB)を御覧ください。
「機械及び装置」に係る耐用年数の改正後の移行先については「新旧資産区分対応関係表」(PDF:226KB)を御覧ください。
上記1及び2に該当する償却資産をお持ちの方は、地方税法第383条の規定により、毎年1月1日(賦課期日)現在の資産の所有状況を、資産の所在する区ごとに申告書を作成し、横浜市償却資産センターへ1月31日までに申告していただくことになっています。
申告書の様式(又は申告依頼はがき等)は毎年12月15日過ぎに郵送でお送りします。
※電子申告をご利用の方には原則郵便ではない、eLTAXのメッセージフォルダにプレ申告データ又はメッセージをお送りしています。
なお、お持ちになっている資産の評価額(課税標準額)が150万円未満になると予想される場合でも、申告する必要がございますので御注意ください。
横浜市償却資産センターの所在地等は「横浜市償却資産センターのご案内」を御覧ください。
申告書を郵送で提出される方で控用について返送を希望される場合は、必ず返信用封筒に切手を貼付し、同封してください。
申告の方法等の詳細については、「申告の手引」を御覧ください。
便利です!電子申告!
横浜市では、eLTAX(エルタックス)を利用した市税の電子申告を受け付けています。電子申告にはこんなメリットがあります。
(1)オフィスや自宅からインターネットを通じて簡単に手続ができます。
(2)複数の地方公共団体への申告について、まとめて一度に手続ができます。
(ただし、電子申告システムサービスを開始している団体に限ります)。
(3)市販の税務・会計ソフトでもそのまま申告手続ができます。(ただし、eLTAXの対応ソフトに限ります)。
詳しくは本市の電子申告ホームページ又はeLTAXホームページ(外部サイト)を御覧ください。
課税標準額の特例について
地方税法に規程する一定の要件を備える償却資産について、課税標準額の特例が適用され固定資産税が軽減されます。どのような資産が該当するかは、「申告の手引」の13ページを御参照ください。
このような資産をお持ちの方は、「償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書」を提出してください。
非課税について
地方税法第348条及び同法附則第14条に規定する一定の要件を備える償却資産については、固定資産税が課税されません。どのような資産が該当するかは、「申告の手引」の12ページを御参照ください。
このような資産をお持ちの方は、「非課税適用届出書」を提出してください。
「償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書」、「非課税適用届出書」の書き方等の不明点や様式の請求等がございましたら横浜市償却資産センターにお問合せください。
災害にあった時など、その状況に応じて固定資産税(償却資産)の減免を受けられる場合があります。
固定資産税(償却資産)の減免の対象となるのは、公益上その他の事由により特に減免を必要とする固定資産です。(例:災害によって損害を受けた設備等)
具体的には横浜市市税条例(抜粋)(PDF:194KB)を参照してください。
減免を受けるに当たっては、「減免申請書」を提出してください。
「減免申請書」の書き方等の不明点や様式の請求等がございましたら横浜市償却資産センターにお問合せください。
償却資産は、提出していただいた申告書に基づき、取得価額を基礎として取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮(評価)し、価格を求めます。
(1)前年中に取得した償却資産の評価
評価額=取得価格×前年中取得のものの減価残存率
(2)前年前に取得した償却資産の評価
評価額=前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率
★租税特別措置法の特例(即時償却)を受ける減価償却資産の固定資産税(償却資産)における取扱いについては即時償却のページを御覧ください。
前年度に本市の様式を用いて申告していただいた方に対しては、申告書と、前年度の申告内容を印字した種類別明細書を毎年12月15日頃に送付します。
前年中に取得した資産を記入するにあたり、種類別明細書の欄(行)が足りなくなった場合は、本市のホームページ上から追加様式をダウンロードすることができます。
ダウンロードは「申告書等様式・手引のダウンロード」のページから
横浜市では、地方税法第408条に基づく実地調査を行っています。その際には、固定資産台帳その他各種資料を準備していただくことがありますので御協力をお願いいたします。
●実地調査についてのお願い
また、調査に伴って追加申告をお願いすることがありますが、その場合過年度に遡って課税させていただくこともありますので、あらかじめ御了承ください。
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このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
ファクス:045-663-9347
ページID:981-469-121