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令和元年台風15号・19号で被災した償却資産に代わる償却資産の特例について
令和元年台風15号・19号で被災した償却資産に代わる償却資産の課税標準の特例について(地方税法第349条の3の4)
最終更新日 2020年1月21日
特例の概要について
令和元年台風15号・19号により滅失・損壊した償却資産の所有者などが、当該被災償却資産に代わる償却資産を令和6年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、取得後4年度分の課税標準額を2分の1とする特例措置を受けることができます。
なお特例の適用を受けるには、申告書の提出が必要です。
今回の特例措置について
1 適用される区域
令和元年台風15号・19号により被害をうけ、被災者生活再建支援法が適用された市町村
2 対象となる取得期間
令和元年9月9日から令和6年3月31日まで
3 適用される償却資産
- 2の対象となる期間内に取得した、台風15号・19号によって被災し、当該滅失し、若しくは損壊した償却資産に代わるものと市長が認める償却資産
- 2の対象となる期間内に改良した、当該損壊した償却資産の改良が行われた部
ただし、「1 適用される区域」内で被災した償却資産に限るものとします。
4 特例が適用される期間
当該償却資産の取得又は改良が行われた日後最初の固定資産税を課することとなった年度から4年度間
5 適用される特例率
2分の1
ただし、法第349条の3又は法附則第15条から同15条の3に規定される特例の適用を受ける償却資産にあっては、同条の規定により課税標準とされる額の2分の1とする)。
6 適用される所有者等
- 当該滅失し、又は損壊した償却資産(以下、「被災償却資産」といいます。)の所有者
- 被災償却資産が法第342条第3項の規定による共有物とみなされたものである場合における当該被災償却資産の買主
- 前2号に掲げる者が個人である場合においてその者について相続があったときにおけるその者の相続人
- 第1号又は第2号に掲げる者(この号に規定する合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割承継法人(法人税法第2条第12号の3に規定する分割承継法人をいう。)を含む。)が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおけるその合併に係る合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は当該法人が分割により被災償却資産に係る事業を承継させたときにおけるその分割に係る分割承継法人
7 特例申請の際の添付書類
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(様式ダウンロードページへ)
- り災証明書(り災証明の説明ページへ)又は被災償却資産が当該震災等によって滅失又は損壊した旨を証する書類
- 固定資産税(償却資産)代替資産対照表(様式1(PDF:95KB)) (様式1(エクセル:30KB))
- 被災償却資産が所在したことを証する書類
- 平成31年1月2日から令和元年台風第15、19号による被害が発生した日までの間に取得し、当該台風で被災した償却資産については、当該台風による被害が発生した日現在被災地に所在又は所有していたことを証する書類
- 代替資産の取得者が、被災資産の所有者の相続人である場合は、そのことを証する書類
- 代替資産の取得者が、合併又は分割承継法人である場合は、そのことを証する書類
※場合により必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。
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このページへのお問合せ
横浜市財政局主税部償却資産課
電話:045-671-4384
電話:045-671-4384
ファクス:045-663-9347
ページID:479-367-498