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経営力向上計画の認定 を受けた中小事業者等 の皆様へ

(租税特別措置法の中小事業者及び中小企業者)

最終更新日 2021年12月15日

1 中小事業者等が取得した機械及び装置並びに器具備品等に対する特例措置について

 平成28年7月1日に中小企業・小規模事業者等の生産性の向上(経営力向上)を目的とする「中小企業等経営強化法」が施行され、本法律に基づき事業計画を策定し国の認定を受けた事業者については、一定の機械及び装置に係る固定資産税に対する課税標準の特例措置が新設されました。
 さらに平成29年4月1日より、測定工具及び検査工具、器具及び備品並びに建物附属設備(以下「器具備品等」という。)のうち一定のものが追加されることとなりました。

2  課税標準の特例措置となる機械及び装置並びに器具備品等の適用基準について

 認定事業者のうち、中小事業者等(租税特別措置法第10条第8項第5号に規定する中小事業者又は同法第42条の4第8項第6号に規定する中小企業者)が所有する要件を満たす資産は以下のとおりとなります。 

適用基準一覧
資産種類 根拠条文 対象資産
(販売開始からの年数)
一台又は一基の取得価格 特例率 適用期間 適用年数
機械及び装置 旧地方税法附則第15条第46項 10年以内 160万円以上 1/2 平成28年7月1日から平成31年3月31日 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
測定工具及び検査工具 地方税法附則第15条第43項 5年以内 30万円以上 1/2 平成29年4月1日から平成31年3月31日 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
器具及び備品 地方税法附則第15条第43項 6年以内 30万円以上 1/2 平成29年4月1日から平成31年3月31日 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
建物附属設備 地方税法附則第15条第43項 14年以内 60万円以上 1/2 平成29年4月1日から平成31年3月31日 新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分

※ 平成29年4月1日以降に取得した機械及び装置については、地方税法附則第15条第43項が適用されますが、適用基準については従前と変更はありません。
※ 器具備品等については、一定の業種に係る資産に限られます。(「3 器具備品等の特例適用に該当する業種一覧」参照)
※ 建物附属設備については、償却資産として課税されるものに限ります。

3 器具備品等への特例適用に該当する一定の業種について

 最低賃金が全国平均以上の地域(横浜市)にあっては、労働生産性が全国平均(500万円)未満の業種であり、業種については次のとおりです。
 神奈川県における業種リスト(PDF:147KB)

4 償却資産申告書(償却資産課税台帳)に添付が必要な書類について

① 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(横浜市様式)
② 経営力向上計画の申請書の写し
③ 経営力向上計画の認定書の写し
④ 工業会等による仕様等証明書の写し
⑤ リース契約書の写し
⑥ 公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
⑦ 経営力向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(横浜市様式)
※ 上記①「償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書(横浜市様式)」は、横浜市償却資産センターへ御請求いただくか、「申告書等様式・手引のダウンロード」のページよりダウンロードしてください。
 「申告書等様式・手引のダウンロード」 のページ
※ 上記⑤、⑥は、ファイナンス・リースに関して、リース会社が申請を行う場合に必要な書類です。
※ 上記⑦「経営力向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート」は、横浜市償却資産センターへ御請求いただくか、下記のリンクからダウンロードしてください。
 経営力向上設備に係る固定資産税の課税標準の特例チェックシート(エクセル:15KB)

◎経営力向上計画の認定については、「中小企業庁」のページを御確認ください。
 「中小企業庁」(外部サイト) のページ

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このページへのお問合せ

横浜市財政局主税部償却資産課

電話:045-671-4384

電話:045-671-4384

ファクス:045-663-9347

メールアドレス:za-shoukyakushisan@city.yokohama.jp

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