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新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の事業用家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例措置に係る期限後の申告に関する取扱いについて
最終更新日 2021年1月29日
新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少した中小事業者等に対する固定資産税等の軽減措置に関する申告について、 「やむを得ない理由」があるため期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合には、申告期限の延長申請を行うことができます。
1 期限の延長ができる方(やむを得ない理由があると認められる方)
下記具体例のように、納税義務者自身の責めに帰すことができない事由により、特例申告書やその他提出書類の作成が遅れ、その期限までに申告を行うことが困難であると認められる場合に、申告期限の延長を行うことができます。
なお、単に本特例を知らなかった等の場合は、「やむを得ない理由」に該当しませんので、ご注意ください。
<具体例>
- 納税義務者(法人の場合は経理担当者等を含む。)が、新型コロナウイルス感染症に感染し、特例申告書やその他提出書類の作成・提出が行えない場合
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、事業所等の閉鎖・在宅勤務や事業活動の縮小等により、特例申告書やその他提出書類の作成・提出に関する業務が行えない場合
- 認定経営革新等支援機関等の事務の遅れが生じた場合
2 申請方法
(1)提出書類
申告期限延長申請書を下記からダウンロードし、必要事項を記載して下さい。
なお、特例対象資産が複数の区に所在する場合、左上の区長名は空白で構いません。
<ダウンロード様式:word(ワード:21KB)・PDF(PDF:253KB)>
(2)提出方法
原則として、特例申告書等と同時に、郵送またはeLTAXにて1部提出してください。
(3)申請期限
原則として、「理由のやんだ日」以後すみやかに、特例申告書等の提出と同時に提出してください。
(4)提出先
特例申告書等の提出先と同じです。詳細は、特例申告の案内ページ【申告方法について】の「4.提出先・提出部数」欄をご覧ください。
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このページへのお問合せ
横浜市財政局主税固定資産税課(家屋担当)
電話:045-671-2260
電話:045-671-2260
ファクス:045-641-2775
横浜市財政局主税部固定資産税課(償却資産担当)
電話:045-671-2286
電話:045-671-2286
ファクス:045-641-2775
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