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経済局中小企業振興部ものづくり支援課
電話:045-671-3490
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ファクス:045-664-4867
メールアドレス:ke-sentan@city.yokohama.jp
中小企業の設備投資を強力に後押し!~新規設備投資の固定資産税の軽減(3年間ゼロ)をはじめとした支援が受けられます~
最終更新日 2023年2月3日
横浜市は、市内中小企業の新たな設備投資を後押しするため、平成30年6月6日に施行された生産性向上特別措置法(現 中小企業等経営強化法)に基づき、「導入促進基本計画」を策定し、市内中小企業からの「先端設備等導入計画(以下、導入計画という)」の認定受付を開始しました。
平成30年度から令和4年度までの間に導入計画を策定し、本市の認定を受けた中小企業は、認定後に導入計画に基づき取得した先端設備に係る固定資産税(償却資産及び事業用家屋)が3年間ゼロになります。
さらに、本市の制度融資「SDGsよこはま資金」の利用や国の補助金の優先採択などの支援が受けられます。新たな設備投資をお考えの中小企業の皆様は、この機会にぜひ導入計画の申請をご検討ください!
※設備取得までの期間が2週間以内の申請については、受付することができません。
「先端設備等導入計画」は中小企業者(中小企業等経営強化法第2条第1項)が策定する計画です。3~5年間の計画期間内に先端設備等を導入して、労働生産性を年平均3%以上向上させることを目的に策定します。
先端設備等導入計画の認定を受けられる方は、本要領及び次の参考資料をご参照のうえ、ご申請ください。
参考:(横浜市版)先端設備等導入計画策定の手引き(PDF:1,772KB)
参考:導入促進基本計画に関するQ&A(PDF:206KB)
先端設備等導入計画の認定を受けられる中小企業者は、中小企業等経営強化法第2条第1項(外部サイト)に該当する方です。また、本市が認定を行うのは、横浜市内にある事業所において設備投資を行うものです。
業務分類 | 資本金の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
ゴム製品製造業(※) | 3億円以下 | 900人以下 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 3億円以下 | 300人以下 |
旅館業 | 5千万円以下 | 200人以下 |
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。
(注)認定を受けられる中小企業者に該当する法人形態等について
1.個人事業主
2.会社(会社法上の会社(有限会社を含む。)及び仕業法人)
3.企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会
4.生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合
(注)固定資産税の特例措置は対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
中小企業者が、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定程度向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。
要件 | 内容 |
---|---|
(1)計画期間 | 計画認定から3年、4年又は5年の期間で目標を達成する計画であること |
(2)労働生産性の向上の目標 | 計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)向上すること(注1・2) ○労働生産性の算定式 (営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数又は労働者数×一人当たり年間就業時間) |
(3)先端設備等の種類 | 労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること(注1・2) |
(注1・2)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。
参考:認定経営革新等支援機関一覧(中小企業庁HPより)(外部サイト)
*固定資産税の特例措置は対象となる設備等の要件が異なりますのでご注意ください。
参考: 固定資産税の特例措置に係る内容(よこはま市税のページへリンク)
(注3)電気又は電子を利用するものを含む。
(注4)取得価額の合計額が300万円以上の先端設備を稼働させるために取得または建築されたもので認定経営革新等支援機関の確認書の添付が必要です。
先端設備等導入計画の認定を受けると次の支援を受けられます。
(注1)融資のご利用には、取扱金融機関及び横浜市信用保証協会の審査が必要です。
(注2)先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例措置をうけることができる要件は異なりますので、ご留意ください。
参考:固定資産税の特例措置に係る内容
申請時必要書類(紙)を簡易書留等による郵送で申請してください。また、郵送と併せて必要書類のうち先端設備等導入計画(Wordファイル)を次のメールアドレス宛に送付してください。
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町6-50-10 横浜市役所31階
横浜市経済局ものづくり支援課宛
「先端設備等導入計画認定申請書類在中」
宛先:ke-sentan@city.yokohama.jp
件名:先端設備等導入計画申請(○○株式会社)
本文:会社名、担当者名、連絡先を明記してください。
認定書については、申請時に同封していただいている返信用封筒により郵送します。
国の補助金を申請する際の添付書類として、受領日の確認書類の発行が必要な場合は次の書類を申請書類と合わせて同封ください。
申請書類が到着次第、同封いただいた認定申請書の写しに日付入りの収受印を押印し、返信用封筒にて返信いたします。返信までにおおむね1週間かかりますので、補助金の申請締切が近い場合など、早めに書類の発行が必要な場合はご相談ください。
提出必須書類 |
①先端設備等導入計画に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(docx形式(ワード:24KB)) |
---|---|
②先端設備等導入計画に関する確認書の原本(認定支援機関確認書)(docx形式(ワード:25KB)) (注1) |
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③誓約事項(docx形式(ワード:21KB)) |
|
④申請書提出用チェックシート(xlsx形式(エクセル:26KB))(注2) | |
⑤返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)(注3) |
リース契約の場合 |
以下2点すべて必要です
|
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申請対象に建物を含む場合 | 以下3点すべて必要です
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固定資産税の特例措置を受ける場合(注4) | (申請時に入手している場合)
|
(申請時に入手していない場合)
|
(注1)労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって労働生産性が年平均3%(3年間の計画であれば9%、4年間であれば12%、5年間であれば15%)以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書(原本)を添付してください。
(注2)項目II・IIIは必ず全項目をチェックしてください。
(注3)横浜市からの認定書(A4サイズ1枚)及び認定申請書(先端設備等導入計画含む)の写しを送付するために使用します。
(注4)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに経済局ものづくり支援課へ工業会証明書の写しと先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。税務申告では別途工業会の証明書の提出が必要です。
計画認定後に、設備の追加取得等により認定された先端設備等導入計画を変更しようとするときは、変更申請が必要です。ただし、軽微な変更の場合は変更申請は不要です。(注1)
提出必須書類 |
①先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書及び(別紙)先端設備等導入計画(変更後)(注2)(docx形式(ワード:21KB)) |
---|---|
②先端設備等導入計画に関する確認書の原本(認定支援機関確認書)(docx形式(ワード:21KB)) | |
③旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)(注3) | |
④返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの) |
リース契約の場合 | 以下2点すべて必要です
|
---|---|
建物を追加する場合 | 以下3点すべて必要です
|
変更後に固定資産税の特例措置を受ける場合に必要な書類(注4) |
(申請時に入手している場合)
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(申請時に入手していない場合)
|
(注1)設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、設備の型番のみの変更、法人の代表者の交代等、認定を受けた先端設備等導入計画の趣旨を変えないような軽微な変更が対象です。
(注2)認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成してください。変更・追記部分については、変更点がわかりやすいよう下線を引いてください。また、追加で設備を導入する場合は、変更前の計画よりも労働生産性の伸び率が上昇するように目標を修正ください。
(注3)変更前の計画であることを、計画書内に手書きなどで記載ください。
(注4)申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。その場合、計画認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに経済局ものづくり支援課へ工業会証明書の写しと変更後の先端設備等に係る誓約書を提出することにより、固定資産税の特例措置を受けるための税務申告ができます。税務申告では別途工業会の証明書の提出が必要です。
👉固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長について(中小企業庁HPより)(外部サイト)
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