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省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)

カーボンニュートラルの実現に向けて、横浜市内の中小企業者が実施する省エネ効果の高い設備投資に対する助成を行います。

最終更新日 2024年11月30日

お知らせ

8月1日 7月募集分の仮エントリー結果をお知らせしました
仮エントリー者全員を申請可能事業者として決定し、ご登録いただいたメールアドレス宛に結果をお知らせしています。
7月23日 7月募集分の仮エントリーの受付を終了しました
7月1日 令和6年7月募集分の仮エントリー受付を開始しました
7月1日(月曜日)10時から7月23日(火曜日)17時まで助成金の仮エントリーができます。本助成金は先着順ではありません。
3月27日 2月募集分の仮エントリー結果をお知らせしました
内容の確認、抽選を行い、3月27日(水曜日)にご登録いただいたメールアドレス宛に結果をお知らせしました。
なお本助成金は7月にも募集を行う予定です。
3月15日 2月募集分の仮エントリーの受付を終了しました
2月22日 仮エントリーの受付を開始します。よくある質問を公開しました。
2月14日 令和6年2月募集分の仮エントリー受付を開始します
2月22日(木曜日)10時から3月15日(金曜日)17時まで助成金の仮エントリーを受付します。本助成金は先着順ではありません。
本助成金は令和6年2月と7月の2回に分けて募集する予定です。

助成金の不正受給は犯罪です!

本助成金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。
また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、募集案内の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いします。

目次

募集案内

助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。

制度概要

募集件数

2月募集分:約100件
7月募集分:約70件

助成率・助成上限額
コース名 助成率

上限額

簡易申請コース 1/2 上限50万円

助成対象者の主な要件

  • 中小企業者※1であること
  • 横浜市内に事業所を置き、当該事業所において申請時点で12か月を経過して営業していること
  • 横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:個人市民税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
  • 交付申請までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行うこと
※1 中小企業者とは、下表に掲げる中小企業基本法第2条第1項に定義される「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」(※2)のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員
① 製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く) 3億円以下 300人以下
② 卸売業

1億円以下

100人以下
③ サービス業 5,000万円以下 100人以下
④ 飲食サービス業、小売業 5,000万円以下

50人以下

会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等)は対象外となります。

※2 常時使用する従業員
  業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。

  • 会社役員
  • 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
  • 日々雇い入れられている者
  • 2か月以内の期間を定めて使用されている者
  • 試用期間中の者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用されている者

詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。
中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義

助成対象となる事業(設備投資)の主な要件

  • 事業所の省エネルギー化に資する設備投資であって、設備ごとの条件を満たすもの
  • 原則として市内事業者から購入した設備であること
  • 申請可能事業者決定後(当選確定後)に助成対象事業に着手(工事の着工、設備の設置等)し、代金の支払いを行うこと

※上記以外の要件については、募集案内(P.8~11)ご確認ください。

対象設備

事業所の省エネルギー化に資する設備であって次に掲げるもの

対象外となる設備、対象外となる経費は、募集案内(P.9~11)をご参照ください。

対象設備の一覧
助成対象設備 対象となる条件  
(1)業務用空調設備 指定設備※1またはトップランナー基準を達成※2するもの
(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
更新のみ
(2)業務用給湯器 指定設備※1または潜熱回収型またはヒートポンプ式電気給湯器に更新するもの
(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(3)高性能ボイラ 指定設備※1またはボイラ効率が95%以上であるもの
(4)変圧器 指定設備※1またはトップランナー基準を達成※2するもの
(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(5)業務用冷凍冷蔵設備 指定設備※1またはトップランナー基準を達成※2するもの
(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(6)産業⽤モータ
(モータ本体、コンプレッサー、ポンプ、送風機に限る)
指定設備※1または三相200V,モータ出力0.75kW以上であり、トップランナー制度に準拠したIE3以上のモータを搭載するもの
(7)LED照明 電気工事を伴い器具本体と光源部を一体で更新するもの(光源部のみの交換やLEDからLEDへの更新は対象とならない)
(8)デマンドコントローラー 電気の使用量を計測し、監視予測等をするものであって、見える化が図られ、かつ目標電力を超える場合に警報又は自動で電力使用の抑制ができるもの。(監視・制御にかかる装置本体及び設置費用のみを対象とし、システム利用料やPC、サーバー等汎用機器は対象とならない) 新設のみ
(9)生産設備 工作機械、プラスチック加工機械、プレス機械、印刷機械、ダイカストマシンのうち、指定設備※1であるもの 更新のみ

※1指定設備
 経済産業省「令和5年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 設備単位型」において、経済産業省が指定する団体((一社)環境共創イニシアチブ)がWEBページ等で型番を公表している設備

※2トップランナー基準を達成
 エネルギーの仕様の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づき定められた令和6年2月1日時点で有効の省エネ性能の目標基準の達成率100%以上を達成するものを指します。
 トップランナー基準(省エネ基準)の確認方法は募集案内(P.10)をご確認ください。

申請の流れ ★は横浜市が進める手続きです

①仮エントリー申込 ※受付は終了しました
 ⇩
★申請可能事業者の決定
②(代理申請する場合のみ)
 委任状の提出
 ↓
③設備の導入
(申請可能事業者の決定日以降)
※手続き②③はどちらが先でも構いません。
 ⇩ 
④助成金交付申請兼実績報告 ※受付は終了しました
 ⇩ 
★助成金交付決定兼交付額確定通知の送付
 ⇩
⑤交付請求書の提出
 ⇩
★助成金の振込

仮エントリーについて ※申請受付は終了しました

仮エントリー結果

7月募集分では仮エントリー者全員を申請可能事業者として決定しました。
事業予算の執行状況を鑑み、今回は抽選を行いませんでした。

<申請可能事業者の皆さま>
8月1日(木曜日)に、ご登録いただいたメールアドレスに今後の流れ等をお知らせしていますので確認をお願いします。
「メール件名:【横浜市からのお知らせ】【重要】横浜市省エネルギー化支援助成金簡易申請コース 仮エントリーの結果について」

委任状の提出について

簡易申請コースでは、交付申請兼実績報告を代理人に委任して行うことができます。
委任状は委任者(設備導入事業者)と受任者(代理人)の双方の押印が必要となります。

委任状の提出方法

委任状(第17号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、委任状提出フォーム(外部サイト)からご提出をお願いします。
委任状(第17号様式)は下記よりダウンロードできます。
「委任状提出フォーム」は委任者(設備導入事業者)または受任者(代理人)どちらから提出いただいても構いません。
事務局にて内容を確認完了後、受任者のメールアドレス宛に、助成金申請フォームのURLを送付します。
(事務局の確認完了後、委任者は助成金申請フォームにログインできませんのでご承知おきください。)

設備の導入について

簡易申請コースは、設備の導入と支払いが完了してから、助成金の交付申請と実績報告手続きを同時に行っていただきます。(省エネ診断受診コースとは流れが異なりますので、お間違いのないようご注意ください)
また、助成金の交付には各種要件を定めており、交付申請兼実績報告書の提出を受けた後、提出書類を基に助成金の交付要件を満たしているかを横浜市の方で確認します。
このため、募集案内(P.6~11)をよくお読みいただき、助成金の要件をすべて満たしているかよく確認してから設備を発注・契約していただくようお願いします。
設備の設置・支払い完了後に助成金の要件を満たしていないことが判明した場合は助成金を交付することができません。

注意事項

  • 更新前の設備の状況が確認できる写真が必要となりますので、 設備の入れ替え前に必ず写真を撮影・保存していただくようお願いします。
  • 発注金額が税込100万円を超える場合は市内事業者(本店が横浜市内)2者以上の見積合わせが必要となります。(募集案内 P.15)

発注1件当たり税込み100万円以上の場合

1件当たりの発注金額が税込み100万円以上となる場合は、市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積


全ての見積事業者について、市内事業者であることの証明として下記書類の提出が必要となります。

見積先が市内事業者であることの証明として提出する書類
法人からの購入の場合

次のいずれかの書類が必要

・見積事業者の 「法人登記簿謄本 (履歴事項全部証明書または履歴事項現在証明書)」
 本店又は主たる事務所(支店や営業所は含まない)の所在地が市内であることが確認できること
・「横浜市一般競争入札有資格者名簿」
 所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所

個人事業主からの購入の場合

見積書及び次のいずれかの書類が必要

・見積事業者が記載した「横浜市内事業者であることの誓約書(第4号様式)」
 営業実態を確認できる資料を追加でお願いする場合があります

・「横浜市一般競争入札有資格者名簿」
 所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所

横浜市有資格者名簿は横浜市HPで公開されています。

助成金交付申請兼実績報告書の提出について ※受付は終了しました

提出期限

2月募集分:令和6年7月31日(水曜日) 
7月募集分:令和6年11月29日(金曜日)

提出書類

提出書類については 募集案内(P.17)をご確認ください。提出書類が全て手元に揃っていることを確認したうえで申請をして下さい。

添付資料のダウンロードはこちら

全事業者が提出必須の書類
必要に応じて提出する書類

発注金額が100万円以上になる場合で、横浜市有資格者名簿に登録されていない事業者かつ個人事業主から購入する場合は本様式を購入先に記載してもらう必要があります。

「入札または見積もりに係る理由書」は、物品や工事の性質上、市内事業者等からの調達困難な場合に必要となります。
※申請前に市担当までご相談ください

書類の作成方法

書類の作成にあたり、作成方法や注意点等については必ず 募集案内(P.14~18)を ご確認いただきますようお願いします。

交付請求書の提出について

最終提出期限

令和7年2月28日(金曜日)
なお、原則として請求書の提出は交付額確定通知書受領後1週間以内です。
交付額確定通知書を受け取りましたら、最終提出期限を待たずに提出ください。

提出方法等

提出に必要な書類や提出方法は、交付決定兼交付額確定通知を送付する際に同封するご案内にてご確認ください。

助成金の振込について

適正な「交付請求書」を横浜市が受領後、1か月程度でご指定の口座に助成金が振り込まれます。

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このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部ものづくり支援課

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

メールアドレス:ke-yci@city.yokohama.jp

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