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省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)

中小企業のエネルギー価格高騰対策と脱炭素化を支援することを目的に、横浜市内の中小企業者が実施する省エネ効果の高い設備投資に対する助成を行います。

最終更新日 2026年4月23日

お知らせ

4月23日 省エネルギー化支援助成金(簡易申請コース)の募集案内を掲載しました

助成金の不正受給は犯罪です!

本助成金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。
また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、募集案内の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いします。

目次

募集案内・チラシ

助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。

制度概要

助成率・助成上限額

助成率:助成対象経費の1/2 助成上限額:100万円

助成対象者の主な要件

  • 中小企業者※1であること
  • 横浜市内に事業所を置き、当該事業所において申請時点で12か月を経過して営業していること
  • 横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:市・県民税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
  • 事前申込までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行うこと
※1 中小企業者とは、下表に掲げる中小企業基本法第2条第1項に定義される「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」(※2)のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員
① 製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く) 3億円以下 300人以下
② 卸売業

1億円以下

100人以下
③ サービス業 5,000万円以下 100人以下
④ 飲食サービス業、小売業 5,000万円以下

50人以下

会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等)は対象外となります。

※2 常時使用する従業員
  業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。

  • 会社役員
  • 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
  • 日々雇い入れられている者
  • 2か月以内の期間を定めて使用されている者
  • 試用期間中の者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用されている者

詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。
中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義

助成対象となる事業(設備投資)の主な要件

  • 事業所の省エネルギー化に資する設備投資であって、設備ごとの条件を満たすもの
  • 事前申込時に「CO2削減計画」の目標として、設備の更新により年間0.12t以上のCO2排出量の削減を見込むこと
  • 原則として設備導入前までに、公益財団法人 横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)が実施する訪問支援を利用して、設備更新による二酸化炭素排出削減見込量の確認を受けること
  • 原則として市内事業者から購入した設備であること
  • 事前申込の受理通知日以降に助成対象事業に着手(工事の着工、設備の設置等)すること

※上記以外の要件については、募集案内(P.6~11)をご確認ください。

対象設備

事業所の省エネルギー化に資する設備であって次に掲げるもの

対象外となる設備や経費は、募集案内(P.9~11)をご参照ください。

対象設備
対象設備 対象となる条件
(1)業務用空調設備 指定設備※¹またはトップランナー基準※²を達成するものに 更新するもの(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(2)業務用給湯器 指定設備※¹または潜熱回収型またはヒートポンプ式電気給湯器に 更新するもの(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(3)業務用冷凍冷蔵設備 指定設備※¹またはトップランナー基準※²を達成するものであって、定格内容積の確認ができるものに 更新するもの(家庭用に製造・販売されているものは対象とならない)
(4)高性能ボイラ 指定設備またはボイラ効率が95%以上であるものに更新するもの
(5)変圧器 指定設備またはトップランナー基準を達成するものに更新するもの(キュービクル等の受変電設備も含む)
(6)産業用モータ
(モータ本体,コンプレッサー,ポンプ,送風機に限る)
指定設備または三相200V、モータ出力0.75kW以上でIE3以上のモータを搭載するものに更新するもの
(7)生産設備 指定設備に更新するもの

※1指定設備
 経済産業省「令和6年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 設備単位型」及び「令和7年度補正予算 省エネルギー投資促進支援事業費補助金 設備単位型」において、経済産業省が指定する団体((一社)環境共創イニシアチブ)がWEBページ等で型番を公表している設備

※2トップランナー基準を達成
 エネルギー使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づき定められた令和7年4月1日時点で有効の省エネ性能の目標基準の達成率100%以上を達成するものを指します。
 トップランナー基準(省エネ基準)の確認方法は募集案内(P.10)をご確認ください。

申請の流れ ★は横浜市が進める手続きです

【事前準備1】脱炭素取組宣言
 ⇩
【事前準備2】見積りを取得し、事業者を選定する
※発注1件当たり税込み100万円以上の場合
 ⇩
(代理申請する場合のみ)委任状の提出
 ⇩
事前申込
 ⇩
★受理又は不受理の通知(ご登録のメールアドレスに送付)
 ※不受理の通知を受け取った場合は、不受理事由を解消の上、再度②事前申込を行うことができます。
 ⇩ 
CO2排出削減量の確認
市が指定する機関によるCO2排出削減見込量の確認を受けてください。
 ⇩
設備の導入
(事前申込受理の通知日以降の導入)
 ⇩ 
助成金交付申請兼実績報告書の提出
 ⇩ 
★助成金交付決定兼交付額確定通知の送付
 ⇩
助成金交付請求書の提出
 ⇩
★助成金の振込

【事前準備1】脱炭素取組宣言

横浜市のWEBページから「脱炭素取組宣言」を行い、宣言書又は確認書を取得してください。
宣言は3~5分程で行うことができます。

脱炭素取組宣言のページに移動します
脱炭素取組宣言制度のページ

【事前準備2】見積りを取得し、事業者を選定する

選定した事業者は原則変更できません。事前申込の受理通知後に変更が生じた場合は、事前申込を再度行っていただく必要があります。
※書類作成上の注意点がありますので、募集案内(P.15)をご覧ください。

※発注1件当たり税込み100万円以上の場合

1件当たりの発注金額が税込み100万円以上となる場合は、市内事業者2者からの見積りが必要です。


全ての見積事業者について、市内事業者であることの証明として下記書類の提出が必要となります。

見積先が市内事業者であることの証明として提出する書類
法人からの購入の場合

次のいずれかの書類が必要
・見積事業者の「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または履歴事項現在証明書)」(事前申込日から3ヵ月以内に発行されたもの)
 本店又は主たる事務所(支店や営業所は含まない)の所在地が市内であることが確認できること
・「横浜市一般競争入札有資格者名簿
 所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所

個人事業主からの購入の場合 次のいずれかの書類が必要

・見積事業者が記載した「横浜市内事業者であることの誓約書(第3号様式)
 営業実態を確認できる資料を追加でお願いする場合があります
・「横浜市一般競争入札有資格者名簿
 所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所


横浜市有資格者名簿は横浜市HPで公開されています。

①委任状の提出について

簡易申請コースでは、交付申請兼実績報告を代理人に委任して行うことができます。
委任状は委任者(設備導入事業者)と受任者(代理人)の双方の押印が必要となります。

委任状の提出方法

<事前申込前に委任する場合>
委任状(第4号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、事前申込時にご提出をお願いします。
事前申込は委任者(設備導入事業者)または受任者(代理人)どちらから提出いただいても構いません。

<事前申込後に委任する場合>
委任状(第4号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メールでご提出ください。
事務局にて内容を確認完了後、受任者のメールアドレス宛に、助成金申請フォームのURLを送付します。

【注意事項】
・事務局の確認完了後、委任者は助成金申請フォームにログインできませんのでご承知おきください。
・交付決定兼交付額確定通知は、委任者(申請者)あてに送付します。
・委任者が省エネ診断を既に受診している場合を除き、事前申込後、受任者(代理人)宛に
 IDEC横浜から設備更新による二酸化炭素削減見込量を測定するため、訪問日時の調整連絡があります。

②事前申込について

簡易申請コース事前申込フォーム

申込期間

 第1回:5月1日(金曜日)10時00分~6月30日(火曜日)17時00分
 第2回:7月上旬~10月下旬

事前申込の提出書類

事前申込には、次の書類が必要です。
・経費の内訳が記載された見積書(事前申込日から3か月以内に発行されたもの)
 ※書類作成上の注意点がありますので、募集案内P.15をご覧ください。
 《税込み100万円以上の発注の場合》
  市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積合わせが必要です。また、見積事業者分のいずれかの書類をご準備ください。
 ・『法人登記簿謄本』(履歴事項全部証明書または履歴事項現在証書・事前申込時点で3か月以内に発行されたもの)
 ・『横浜市一般競争入札有資格者名簿』で所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所
 ・見積事業者が記載した『横浜市内事業者であることの誓約書(第3号様式)』※個人事業主からの購入の場合のみ
・現有設備(更新する設備)の写真等
・導入設備が設備条件を満たしていることがわかる資料(カタログ等)
・脱炭素取組宣言書または確認書 

受理又は不受理の通知について

事前申込日から10営業日を目安に、受理又は不受理の通知を、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせします。不受理の通知を受け取った場合は、不受理事由を解消の上、再度申し込むことが可能です。

③CO2排出削減見込量の確認(IDEC横浜による確認)

公益財団法人横浜企業経営支援財団(IDEC横浜)による「訪問支援」を利用し、二酸化炭素排出削減見込量の確認を受け、二酸化炭素削減見込確認書(第11号様式)の発行を受けることが必要です。
※令和7年4月 1 日以降に省エネ診断を受診していて、今回更新した設備の型式が省エネ診断書に記載されている場合は「訪問支援」を利用する必要はありません。

事前申込受理通知日以降、IDEC横浜から訪問日時の調整連絡があります。
相談日時の調整
  原則、設備導入前(既存設備の撤去前)に設定してください。
「訪問支援」の実施
 脱炭素経営アドバイザーが貴事業所を訪問し、設備更新によるCO2削減見込量を測定します。(更新前後の設備のメーカー名や型式番号が必要です。)
二酸化炭素削減見込確認書の受取(原則データ発行)
 二酸化炭素排出削減見込確認書(第11号様式)をIDEC横浜から受領し、交付申請兼実績報告の際に添付してください。

④設備の導入について

事前申込の受理通知日以降に工事の着工、設備の納品・設置を行ってください。
また、助成金の交付には各種要件を定めており、交付申請兼実績報告書の提出を受けた後、提出書類を基に助成金の交付要件を満たしているかを横浜市で確認します。
このため、募集案内(P.6~11)をよくお読みいただき、助成金の要件をすべて満たしているかよく確認してから設備を発注・契約していただくようお願いします。
設備の設置・支払い完了後に助成金の要件を満たしていないことが判明した場合は助成金を交付することができません。

⑤助成金交付申請兼実績報告書の提出について

交付申請兼実績報告申請のフォームに移動します
交付申請兼実績報告のフォームです

申請期限

事前申込の受理通知を受理した日から3か月後の末日 又は 令和9年1月29日(金曜日)17時のいずれか早い日
(例:事前申込の受理通知日が令和8年7月15日(水曜日)の場合、交付申請期限は、令和8年10月31日(土曜日))

※ 事前申込の受理メールに実績報告期限を記載していますので、必ずご確認ください。
※ 期限直前は申請が集中しますので、報告期限を待たず設備の導入・支払いが完了後2週間以内に申請してください。
※ 通信トラフィック状況等により、システム入力やアップロードに時間がかかる場合がありますので、余裕をもって提出してください。

提出書類

提出書類については 募集案内(P.21)をご確認ください。提出書類が全て手元に揃っていることを確認したうえで申請をして下さい。

⑥助成金交付請求書の提出について

最終提出期限

令和9年2月26日(金曜日)17時
なお、原則として請求書の提出は交付額確定通知書受領後1週間以内です。
交付決定兼交付額確定通知書を受け取りましたら、最終提出期限を待たずに提出ください。

提出方法等

提出に必要な書類や提出方法は、交付決定兼交付額確定通知書を送付する際の案内文にてご確認ください。

助成金の振込について

適正な「交付請求書」を横浜市が受領後、1か月程度でご指定の口座に助成金が振り込まれます。

添付資料のダウンロードはこちら

全事業者が提出必須の書類

必要に応じて提出する書類

発注金額が税込100万円以上になる場合で、横浜市有資格者名簿に登録されていない個人事業主から購入する場合は本様式を購入先に記載してもらう必要があります。

「入札または見積もりに係る理由書」は、物品や工事の性質上、市内事業者等からの調達困難な場合に必要となります。
※申請前に市担当までご相談ください

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部ものづくり支援課

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

メールアドレス:ke-yci@city.yokohama.lg.jp

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ページID:927-125-755

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