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LED化支援助成金(賃貸業務ビルLED化型)

蛍光灯の製造終了を控え、中小企業のエネルギー価格高騰対策及び脱炭素化を支援するため、横浜市内中小企業が蛍光灯等からLED照明に更新する費用の一部を助成します。 本助成金は、令和8年4月30日(木曜日)までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を実施している事業者が対象です。

最終更新日 2026年4月23日

お知らせ

4月23日 LED化支援助成金のホームページを公開しました。 
本助成金の事前申込期間は、令和8年5月1日(金曜日)10時00分から令和8年5月29日(金曜日)17時00分までです。(予算額に達し次第、受付を終了します。)

脱炭素取組宣言

申請を希望する方は、令和8年4月30日(木曜日)までに横浜市のWEBページから「脱炭素取組宣言」を行い、宣言書又は確認書を取得してください。宣言は3~5分程度で行うことができます。

脱炭素取組宣言のページに移動します
脱炭素取組宣言制度のページ

助成金の不正受給は犯罪です!

本助成金の交付後、交付要件を満たさない事実、虚偽、不正等が発覚した場合は、申請者に対し交付済の補助金の返還を求めます。
また、刑法上犯罪になる可能性がありますので、募集案内の要件をご確認のうえ適正な申請をお願いします。

目次

募集案内・チラシ

助成金の受領には様々な条件を満たす必要があります。必ず募集案内をご確認いただき、要件に合致していることを確認のうえご申請ください。

制度概要

助成額

  • ベースライト 1台あたり12,000円
  • 高天井照明 1台あたり35,000円
  • その他(ダウンライト、シーリングライト等) 1台あたり10,000円

助成上限額

50万円

助成対象者の主な要件

  • 中小企業者※1であること
  • 横浜市内に賃貸業務ビル※2を置き、当該賃貸業務ビルにおいて申請時点で12か月を経過して事業を継続していること
  • 横浜市税(法人:法人市民税、個人事業主:市・県民税又は固定資産税)の納税義務者であり市税の滞納がないこと
  • 令和8年4月30日(木曜日)までに横浜市の「脱炭素取組宣言」を行っていること
※1 中小企業者とは、下表に掲げる中小企業基本法第2条第1項に定義される「資本金の額又は出資の総額」又は「常時使用する従業員の数」(※3)のいずれかを満たす法人又は個人事業主を指す。
業種 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員
① 製造業、建設業、運輸業、その他業種(②~④を除く) 3億円以下 300人以下
② 卸売業

1億円以下

100人以下
③ サービス業 5,000万円以下 100人以下
④ 飲食サービス業、小売業 5,000万円以下

50人以下

会社法以外の法人(一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、協業組合、商工組合、事業協同組合、事業協同小組合 等)は対象外となります。

※2 賃貸業務ビル
 助成金の申請者が所有する建物であって、企業や事業者が事業所として利用することを目的に貸し出される建物のうち、現に賃貸業務ビルの所有者以外の事業者に賃貸している建物を指す。
 建物の一部を「居住用」として使用・賃貸している場合は対象外。(対象外の例:1階がテナント、2階以上が住居用のマンション等)

※3 常時使用する従業員
  業務に従事する者をいう。ただし、以下のいずれかに該当する場合を除く。

  • 会社役員
  • 個人事業主及びその家族従業員(同一生計者で3親等内の親族をいう。)
  • 日々雇い入れられている者
  • 2か月以内の期間を定めて使用されている者
  • 試用期間中の者
  • 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用されている者

詳細については、中小企業庁HP及び総務省「日本標準産業分類」をご確認ください。
中小企業庁:中小企業・小規模事業者の定義

助成対象となる事業(設備投資)の主な要件

  • 交付申請日時点で、事業開始から12か月を経過している市内の賃貸業務ビルへ導入する設備であること
  • 申請者が所有する賃貸業務ビルの「共用部(※1)」または「共用部及び専有部(※2)」の照明を更新する事業であること(賃貸部(※3)は対象外)
  • 賃貸業務ビルの電気工事を伴い器具本体と光源部を一体で更新するLED照明へ更新する事業であること
  • 原則として市内事業者から購入した設備であること
  • 事前申込の受理通知日以降に助成対象事業に着手(工事の着工、設備の設置等)すること

※上記以外の要件については、 募集案内 (P.7~13)を必ずご確認ください。

※1 本助成金における共用部とは、エントランス、ロビー、廊下、階段、エレベーターホール、トイレ、その他賃貸業務ビルの建物内のうち、複数の賃借人又は来訪者が共同で使用することを目的とした部分をいいます。
※2 本助成金における専有部とは、賃貸業務ビルの所有者である事業者が自社の事業所として使用する部分をいいますが、現に賃貸業務ビルの所有者以外の事業者に賃貸していない空室部分も専有部とみなします。
※3 本助成金における賃貸部とは、事前申込時点から本助成金の交付を受けるまでの間で、賃貸業務ビルの所有者以外の事業者に賃貸している部分をいいます。

対象設備

対象設備
対象設備 対象となる条件
LED照明

電気工事を伴い 器具本体と光源部を一体で 更新するものであって、
電気用品安全法で定めているPSEマークの表示がされているもの又は電気機械器具防爆構造企画を満たし防爆記号の表示があるLED照明に更新するもの
(光源部のみの交換、バイパス工事による蛍光灯からLEDへの更新及びLEDからLEDへの更新は含まない)


申請の流れ ★は横浜市が進める手続きです

【事前準備1】見積書の取得及び事業者の選定
【事前準備2】(代理申請する場合のみ)委任状の作成
【事前準備3】必要書類の準備
 ⇩
① 事前申込
 ⇩
★受理又は不受理の通知(ご登録のメールアドレスに送付)
 ※不受理の通知を受け取った場合は、不受理事由を解消の上、再度①事前申込を行うことができます。
 ⇩ 
② 設備の導入
(事前申込受理の通知日以降の導入)
 ⇩ 
③ 助成金交付申請兼実績報告書の提出
 ⇩ 
★助成金交付決定兼交付額確定通知の送付
 ⇩
④ 助成金交付請求書の提出
 ⇩
★助成金の振込

【事前準備1】見積書の取得及び事業者の選定

必ず募集案内P.16に記載の注意事項を確認し取得してください。税込み100万円以上の発注の場合は市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積合わせが必要です。

※発注1件あたり税込み100万円以上の場合

1件当たりの発注金額が税込み100万円以上となる場合は、市内事業者(本店が市内に限る)2者以上の見積合わせが必要です。
全ての見積事業者について、市内事業者であることの証明として下記書類の提出が事前申込時に必要です。

見積先が市内事業者であることの証明として提出する書類
法人からの購入の場合

次のいずれかの書類が必要

見積事業者の「法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書)」

※事前申込日から3か月以内に発行されたもの
※本店又は主たる事務所(支店や営業所は含まない)の所在地が市内であることが確認できること

・「横浜市一般競争入札有資格者名簿」
※所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所
個人事業主からの購入の場合

次のいずれかの書類が必要

・見積事業者が記載した「横浜市内事業者であることの誓約書(第7号様式)」
※営業実態を確認できる資料を追加でお願いする場合があります

・「横浜市一般競争入札有資格者名簿」
※所在地区分が「市内」であることが確認できる箇所

横浜市有資格者名簿は横浜市HPで公開されています。

「横浜市内事業者であることの誓約書(第7号様式)」は、本ページの下部の「添付資料のダウンロード」からダウンロードしてください。

【事前準備2】(代理申請する場合のみ)委任状の作成

申請にかかる手続きを代理人に委任して行うことができます。
委任状は委任者(設備導入事業者)と受任者(代理人)の双方の押印が必要となります。

委任状の提出方法

<事前申込前に委任する場合>
委任状(第2号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、事前申込時にご提出をお願いします。
事前申込は委任者(設備導入事業者)または受任者(代理人)どちらから提出いただいても構いません。

<事前申込後に委任する場合>
委任状(第2号様式)をダウンロードし、必要事項を記入の上、電子メールでご提出ください。
事務局にて内容を確認完了後、受任者のメールアドレス宛に、助成金申請フォームのURLを送付します。
(事務局の確認完了後、委任者は助成金申請フォームにログインできませんのでご承知おきください。)

【事前準備3】必要書類の準備

事前申込に必要な書類をご準備ください。書類作成上の注意点がありますので、募集案内P.14~21を必ずご確認ください。
様式は、「添付書類のダウンロード」からダウンロードして作成してください。

  1. 脱炭素取組宣言書または脱炭素取組宣言確認書(令和8年4月30日までに宣言したもの)
  2. 市内事業者から取得した見積書(紙の場合はスキャンしたデータを用意)
  3. 更新箇所が分かるように図示した平面図
  4. 設備更新前更新後一覧表(第4号様式)
  5. 賃貸部入居者一覧表(第5号様式)
  6. 賃貸借契約書の写し
  7. 賃貸業務ビルの不動産登記事項証明書
  8. メーカーが発行している導入設備の型式番号や仕様が確認できるカタログ
  9. (代理申請の場合)委任状(第2号様式)の写し

① 事前申込について

事前申込に必要な書類を準備した上で、以下のフォームからお申込みください。なお、事前申込は助成金の交付を決定するものではありません。

賃貸業務ビルLED化型事前申込フォーム

申込期間

5月1日(金曜日)10時00分~5月29日(金曜日)17時00分

受理又は不受理の通知について

事前申込日から10営業日を目安に、受理又は不受理の通知を、ご登録いただいたメールアドレスにお知らせします。不受理の通知を受け取った場合は、不受理事由を解消の上、再度申し込むことが可能です。

②設備の導入について

事前申込の受理通知日以降に工事の着工、設備の納品・設置を行ってください。
また、助成金の交付には各種要件を定めており、交付申請兼実績報告書の提出を受けた後、提出書類を基に助成金の交付要件を満たしているかを横浜市で確認します。このため、募集案内(P.7~13)をよくお読みいただき、助成金の要件をすべて満たしているかよく確認してから設備を発注・契約していただくようお願いします。
設備の設置・支払い完了後に助成金の要件を満たしていないことが判明した場合は助成金を交付することができません。

注意事項

  • 発注金額が税込100万円以上場合は、市内事業者(本店又は主たる事務所の所在地が市内に限る)への発注が必要です。(募集案内 P.10)
  • 支払い方法は、現金、銀行振込又はクレジットカード(法人カード又は法人名義のカードに限る)のいずれかの方法に限ります。支払い方法に関する詳細は 募集案内P.22を必ずご確認ください。

③助成金交付申請兼実績報告書の提出について

交付申請兼実績報告申請のフォームに移動します
交付申請兼実績報告のフォームです

申請期限

事前申込の受理通知を受理した日から3か月後の末日又は令和9年1月29日(金曜日)17時のいずれか早い日
期限直前は申請が集中しますので、報告期限を待たず設備の導入・支払いが完了後2週間以内に申請してください。

提出書類

提出書類については募集案内(P.24)をご確認ください。提出書類が全て手元に揃っていることを確認したうえで申請をして下さい。
様式は「添付資料のダウンロード」からダウンロードして作成してください。

④助成金交付請求書の提出について

最終提出期限

令和9年2月26日(金曜日)17時00分
なお、原則として請求書の提出は交付額確定通知書受領後1週間以内です。
交付決定兼交付額確定通知書を受け取りましたら、最終提出期限を待たずに提出ください。

提出方法等

提出に必要な書類や提出方法は、交付決定兼交付額確定通知書を送付する際のご案内にてご確認ください。

助成金の振込について

適正な「交付請求書」を横浜市が受領後、1か月程度でご指定の口座に助成金が振り込まれます。

添付資料のダウンロード

全事業者が提出必須の書類様式

事前申込時に提出が必須の様式です。

交付申請兼実績報告時に提出が必須の様式です。

必要に応じて提出する書類

代理申請をする場合は、事前申込時に添付してください。

「入札または見積もりに係る理由書」は、物品や工事の性質上、市内事業者等からの調達困難な場合に事前申込時に必要となります。
※申請前に市担当までご相談ください

発注金額が税込100万円以上になる場合で、横浜市有資格者名簿に登録されていない個人事業主から購入する場合は本様式を購入先に記載してもらう必要があります。

このページへのお問合せ

経済局中小企業振興部ものづくり支援課

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

電話:045-671-3489(受付時間/9:00~17:00 ※12:00~13:00及び土・日・祝日を除く)

メールアドレス:ke-yci@city.yokohama.lg.jp

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