閉じる

ここから本文です。

納期の特例の申請と納入について

最終更新日 2026年1月5日

納期の特例とは

納期の特例は、市民税・県民税・森林環境税の特別徴収義務者で、給与の支払を受ける方が(横浜市内在住、市外在住を問わず)常時10人未満である場合に、市長の承認を受けることにより、特別徴収税額を年2回に分けて納入することができる制度です。

承認後の納入時期

  • 6月から11月分:12月10日まで
  • 12月から翌年5月分:翌年6月10日まで

※納期限が、土曜日、休日、祝日にあたるときは、休日、祝日の翌日が納期限となります。

申請の手続き

「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」に必要事項を記入し、横浜市特別徴収センターに郵送または持参にて提出してください。
その後、横浜市にて審査を行い、結果について通知します。
審査には概ね2週間程度かかります。

承認が却下される要件

  1. 承認を受けようとする事務所等において、給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
  2. 承認の取消(上記(1.)に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
  3. 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障があると認められる相当の理由があること

詳細は、横浜市特別徴収センターにお問い合わせください。

納期の特例が承認された場合

留意事項

  • この特例は納期に関する特例です。従業員の方の給与からは毎月徴収してください。
  • 給与の支払いを受ける方が(横浜市内在住、市外在住を問わず)常時10人以上となった場合は、「市民税・県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を横浜市特別徴収センターまで提出してください。
  • 横浜市税の滞納があった場合、納期の特例の承認が取り消されることがあります。
  • 従業員等の異動があった場合は、必ず異動届を横浜市特別徴収センターまでご提出ください。異動届の提出は、次のリンクをご確認ください。

承認後の納入について

年度の途中で申請が認められた場合でも、新しい納入書は送付していません。
お手持ちの納入書に記載されている納入金額を訂正して納入してください。
納入金額の訂正の方法は、次をご確認ください。
特別徴収に関するよくあるご質問 4Q1

  • 11月30日までに申請が認められた場合
    「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納入してください。
    「申請が認められた月」から11月分及び12月分から翌年5月分は、11月分及び翌年5月分の納入金額を訂正して納入してください。
例)納期の特例の承認通知日が令和7年7月4日の場合の納期限
 令和7年6月分:令和7年7月10日(変更なし)
 令和7年7月分~11月分:令和7年12月10日
 令和7年12月分~8年5月分:令和8年6月10日
  • 12月1日以降に申請が認められた場合
    「申請が認められた月」の前月までの分は、各月の納期限どおりに納入してください。
    「申請が認められた月」から翌年5月分は、翌年5月分の納入金額を訂正して納入してください。
例)納期の特例の承認通知日が令和7年1月20日の場合の納期限
 令和7年6月分~12月分:翌月10日(変更なし)
 令和8年1月分~5月分:令和8年6月10日

※「申請が認められた月」は、横浜市から送付する「市民税・県民税・森林環境税特別徴収税額の納期の特例承認通知書」に記載されている承認通知日の属する月です。

承認後の納入書の送付について

申請書等様式のダウンロード

このページへのお問合せ

財政局主税部法人課税課

電話:045-671-4471

電話:045-671-4471

ファクス:045-210-0480

メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp

前のページに戻る

ページID:173-594-938

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews