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市税に関する申請書等への押印・署名の見直しについて
最終更新日 2021年4月1日
市税に関する申請書等について、押印・署名の取扱いを見直します。
見直しの内容
対象となる手続
手続一覧に掲載しているものについて、令和3年4月1日以降、申請書等への押印・署名を不要とします。
- 押印・署名を不要とする⼿続⼀覧(PDF:251KB)(令和3年3月29日現在)
申請書などへの記入方法について
押印・署名を不要とした申請書などへの記⼊は「記名のみ」となります。
- 記名とは、印刷やゴム印・スタンプによるもののほか、⾃筆も含みます。
- 申請書などの様式に「印」の記載がある場合でも、そのまま利⽤できます。
- 個別の手続に関することは、各手続の受付課にお問い合わせください。
税証明の申請書への押印・署名について
市税に関する証明申請では、個人(本人)が申請する場合、証明申請書への押印・署名は不要です。
法人が申請する場合には、本人確認のため、法人の代表者印が必要です。
本人に代わって代理人の方が申請する場合には、委任関係の確認のため、委任者(納税者本人)による委任状への自署又は押印(法人の場合は代表者印の押印)が必要です。
その他、請求に必要なもの等については、「各税証明の申請方法」のページをご確認ください。
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