ここから本文です。
市税に関する様式を定める要綱
最終更新日 2026年1月5日
趣旨
第1条 この要綱は、横浜市市税条例施行規則(昭和25年12月横浜市規則第80号。)第21条の9の規定により、市長が別に定める諸様式及びひな型について定める。
様式
第2条 市長が別に定める諸様式及びひな型は、次に定めるところによる。
附 則
(施行期日)
この要綱は、令和7年9月30日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月5日から施行する。
ただし、償却資産の申告に関する様式(第78号様式(その2)、第93号様式、第94号様式、第95号様式)については、令和7年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の市税に関する様式を定める要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年1月5日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の市税に関する様式を定める要綱の規定により作成されている様式書類は、なお当分の間、適宜修正の上使用することができる。
このページへのお問合せ
ページID:656-858-351





