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【申請受付を終了しました】調整給付金(定額減税補足給付金)

定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付

最終更新日 2024年11月1日

令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。(制度概要チラシはこちら(PDF:563KB)

(注1)定額減税とは
●個人住民税定額減税については、こちら(横浜市財政局税務課のページ)
●所得税定額減税については、こちら(国税庁のページ:外部サイト)(外部サイト)※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。

お知らせ

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・申請の受付は、令和6年10月25日(金)をもって終了いたしました。
 (申請不備の解消期限は、令和6年11月22日(金)までです。)
・各区役所に設置の申請サポート窓口は、令和6年10月31日(木)をもって運営を終了しました。
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目次

対象者

横浜市から令和6年度の個人住民税が課税されている方(一部例外あり)のうち、定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(注3)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)(注4)を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

(注2)定額減税可能額とは
所得税分は、3万円かける減税対象人数。住民税分は、1万円かける減税対象人数。
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外

(注3)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報から推計します。所得税額の推計方法については、内閣官房のページ最下部の「所得税の推計方法等について」(外部サイト)をご参照願います。なお、令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付予定です。

(注4)令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)とは
個人住民税の各種通知書において確認することができます「差引所得割額」+「特別税額控除額」の金額です。各種通知書の確認方法については、こちら(横浜市財政局税務課のページ)

給付額

①と②の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
① 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(①<0の場合は0)
② 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)(②<0の場合は0)

給付金額の計算方法

申請期間(申請受付を終了しました)

令和6年7月24日(水曜日)から令和6年10月25日(金曜日)【必着】
同封の返信用封筒をご利用ください。
(注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。

支給方法

金融機関の口座に振込みます。
■振込名義
ヨコハマシチヨウセイキユウフ
(注意)口座をお持ちでない方は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

給付の一例

調整給付金の給付例を紹介します。(給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。)

給付例1 世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(推計所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合

給付例1

給付例2 世帯主・配偶者の2人世帯(推計所得税額4,800円、住民税所得割額13,000円)の場合

給付例2

給付例3 世帯主・配偶者・子の3人世帯(推計所得税額98,500円、住民税所得割額215,600円)の場合

給付例3

留意事項

税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整を行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。詳細については、国から情報を得られ次第、本ページ等でお知らせします。

調整給付額に不足が生じうる例

  • ・令和5年又は令和6年分所得税額や令和6年度個人税住民税額の決定後に変更が生じた場合
  • ・所得税額に住宅ローン控除や寄付金控除等があり、定額減税しきれない場合
  • ・令和6年1月1日以降にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた場合

申請内容や添付書類に不備があった場合

「横浜市緊急支援給付金受付センター」より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備解消後、1か月程度必要です。

不備修正書類の提出期限

令和6年11月22日(金曜日)必着

問合せ

【調整給付金】に関する問合せ

電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用ファクスです)
問い合わせ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。

よくあるお問い合わせはこちら

【定額減税】に関する問合せ

所得税

給与支払者向け国税に関する一般的なご相談センター
電話番号:0570-00-5901
受付時間:午前8時半から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)

個人住民税

各区役所税務課 市民税担当 受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く) (注意)土曜開庁日であっても終日閉鎖しています
 区役所電話番号 区役所電話番号
鶴見区045-510-1711 金沢区045-788-7744
神奈川区045-411-7041 港北区045-540-2264
西区045-320-8341 緑区045-930-2261
中区045-224-8191 青葉区045-978-2241
南区045-341-1157 都筑区045-948-2261
港南区045-847-8351 戸塚区045-866-8351
保土ケ谷区045-334-6241 栄区045-894-8350
旭区045-954-6043 泉区045-800-2351
磯子区045-750-2352 瀬谷区045-367-5651

その他

生活保護の収入認定の取り扱いについて

本給付金については、収入として認定されません。受給した場合は、収入申告書に記載し、
各区生活支援課の担当ケースワーカーへ提出してください。
(注意)収入申告書の「4 その他の収入」欄の有に〇をつけ、最下部の「臨時的な収入」の欄に記載をしてください。
「具体的な内容」の欄は「価格高騰給付金」と略称で記載して差し支えありません。 

給付金を装った詐欺にご注意ください!

不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

The flyer in English

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このページへのお問合せ

横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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ページID:904-219-321

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