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調整給付金(定額減税補足給付金)
定額減税において、減税しきれないと見込まれる方への給付
最終更新日 2024年9月6日
令和6年分の所得税から3万円、令和6年度分の個人住民税所得割から1万円の定額減税(注1)が実施されます。その際に、減税しきれないと見込まれる方に対し、その差額を給付金として支給します。(制度概要チラシはこちら(PDF:563KB))
(注1)定額減税とは
●個人住民税定額減税については、こちら(横浜市財政局税務課のページ)
●所得税定額減税については、こちら(国税庁のページ:外部サイト)(外部サイト)※くわしくは、管轄の税務署にお問い合わせください。
お知らせ
【重要】
申請書を紛失された方は、≪10/18(金)≫までに下記給付金コールセンターに再発行を依頼してください。18日(金)以降の再発行はできません。
給付金コールセンター
電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
<令和6年8月8日>
- 所得税額の推計方法について示すページのリンクを追加しました。
目次
対象者
横浜市から令和6年度の個人住民税が課税されている方(一部例外あり)のうち、定額減税可能額(注2)が、令和6年分推計所得税額(注3)または令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)(注4)を上回る方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。
(注2)定額減税可能額とは
減税対象人数=納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)
ただし、「控除対象配偶者」「扶養親族」について、国外居住者は対象外
(注3)令和6年分推計所得税額とは
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、個人住民税の算定に用いている所得金額や人的控除等の情報から推計します。所得税額の推計方法については、内閣官房のページ最下部の「所得税の推計方法等について」(外部サイト)をご参照願います。なお、令和6年分の所得税額の確定後、給付額に不足があることが判明した場合は、追加で令和7年中に給付予定です。
(注4)令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)とは
個人住民税の各種通知書において確認することができます「差引所得割額」+「特別税額控除額」の金額です。各種通知書の確認方法については、こちら(横浜市財政局税務課のページ)。
給付額
①と②の合計額(合計額を1万円単位に切り上げて給付)
① 所得税分定額減税可能額ー令和6年分推計所得税額(①<0の場合は0)
② 個人住民税所得割分定額減税可能額ー令和6年度分個人住民税所得割額(定額減税前)(②<0の場合は0)
申請方法と支給時期
マイナポータル等で「公金受取口座の登録」を済ませている場合には、本市から支給額や振込口座を記載した「支給のお知らせ」を送付します。記載内容をご確認のうえ、振込口座の変更等がなければ、申請手続不要で指定の口座に振り込みます。
公金受取口座の登録をされていない方には、「確認書」を送付しますので、口座情報等を記載のうえ、返送してください。
送付用封筒サンプル
支給対象の方には、令和6年7月22日(月曜日)から順次、「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。右のような青色の封筒でお送りします。
公金受取口座の登録がある方 | 左記以外の方 | |
---|---|---|
申請方法 | 申請は不要です。
|
申請が必要です。
|
支給時期 | 令和6年8月19日(月曜日)から順次振り込みます。 |
確認書の返送から概ね1か月後に振り込みます。 |
(注意)
- 公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期等の理由で口座の確認ができなかった場合は、確認書に口座情報を記載して返送いただきます。
- 給付対象であるにも関わらず「支給のお知らせ」又は「確認書」が届かない場合や再発行を希望の場合は、令和6年10月18日(金曜日)までにコールセンターへご連絡ください。
「確認書」による申請手続き
申請期間(確認書の返送期間)
令和6年7月24日(水曜日)から令和6年10月25日(金曜日)【必着】
同封の返信用封筒をご利用ください。
(注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。
支給方法
金融機関の口座に振込みます。
■振込名義
ヨコハマシチヨウセイキユウフ
(注意)口座をお持ちでない方は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。
給付の一例
調整給付金の給付例を紹介します。(給付例の配偶者・子は、いずれも控除対象配偶者・扶養親族の場合です。)
給付例1 世帯主・配偶者・子3人の5人世帯(推計所得税額39,100円、住民税所得割額60,600円)の場合
給付例2 世帯主・配偶者の2人世帯(推計所得税額4,800円、住民税所得割額13,000円)の場合
給付例3 世帯主・配偶者・子の3人世帯(推計所得税額98,500円、住民税所得割額215,600円)の場合
留意事項
税の更正等により令和6年度住民税所得割額に変更が生じ、調整給付額に不足が生じた場合、令和6年中には調整を行いません。令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初給付額に不足があること等が判明した場合には、令和7年中に追加で給付する予定です。詳細については、国から情報を得られ次第、本ページ等でお知らせします。
調整給付額に不足が生じうる例
- ・令和5年又は令和6年分所得税額や令和6年度個人税住民税額の決定後に変更が生じた場合
- ・所得税額に住宅ローン控除や寄付金控除等があり、定額減税しきれない場合
- ・令和6年1月1日以降にこどもが生まれた等、扶養親族が増えた場合
問合せ
【調整給付金】に関する問合せ
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)
受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
外国語は英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語に対応しています。
ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用ファクスです)
問い合わせ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
(注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。
【定額減税】に関する問合せ
所得税
給与支払者向け国税に関する一般的なご相談センター
電話番号:0570-00-5901
受付時間:午前8時半から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
個人住民税
区役所 | 電話番号 | 区役所 | 電話番号 | |
---|---|---|---|---|
鶴見区 | 045-510-1711 | 金沢区 | 045-788-7744 | |
神奈川区 | 045-411-7041 | 港北区 | 045-540-2264 | |
西区 | 045-320-8341 | 緑区 | 045-930-2261 | |
中区 | 045-224-8191 | 青葉区 | 045-978-2241 | |
南区 | 045-341-1157 | 都筑区 | 045-948-2261 | |
港南区 | 045-847-8351 | 戸塚区 | 045-866-8351 | |
保土ケ谷区 | 045-334-6241 | 栄区 | 045-894-8350 | |
旭区 | 045-954-6043 | 泉区 | 045-800-2351 | |
磯子区 | 045-750-2352 | 瀬谷区 | 045-367-5651 |
サポート窓口(調整給付金)
各区役所にサポート窓口を設置しています。
設置期間:令和6年10月31日(木曜日)まで
受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
(注意)12時から13時の間は、昼休憩のため窓口を閉鎖します。ただし、状況により閉鎖時間が前後する場合があります。また、土曜開庁日も終日閉鎖しています。
住所 | 設置場所 | |
---|---|---|
鶴見区役所 | 鶴見中央3-20-1 | 6階 通路奥 |
神奈川区役所 | 広台太田町3-8 | 本館4階第4会議室前 |
西区役所 | 中央1-5-10 | 地下1階C会議室 |
中区役所 | 日本大通35 | 1階ロビー受付前 |
南区役所 | 浦舟町2-33 | 1階奥売店跡地 |
港南区役所 | 港南4-2-10 | 3階待合スペース |
保土ケ谷区役所 | 川辺町2-9 | 地下1階売店跡地 |
旭区役所 | 鶴ケ峰1-4-12 | 本館1階展示スペース左 |
磯子区役所 | 磯子3-5-1 | 1階エスカレーター下 |
金沢区役所 | 泥亀2-9-1 | 3階税務課待合スペース脇 |
港北区役所 | 大豆戸町26-1 | 4階打合せスペース |
緑区役所 | 寺山町118 | 地下1階みどりラウンジ |
青葉区役所 | 市ケ尾町31-4 | 1階東側玄関脇 |
都筑区役所 | 茅ケ崎中央32-1 | 3階通路 |
戸塚区役所 | 戸塚町16-17 | 3階区民広場 |
栄区役所 | 桂町303-19 | 新館4階 |
泉区役所 | 和泉中央北5-1-1 | 1階区民ホール奥 |
瀬谷区役所 | 二ツ橋町190 | 4階協働スペース |
その他
暴力等(DV)を理由に避難されている方
横浜市の調整給付金の対象であるにも関わらず、DV等、様々な理由で住民票を移せないために「支給のお知らせ」や「確認書」が届かない場合は、電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンターにご連絡ください。
コールセンターにて希望者向けお送りをしている「送付先変更依頼書」をご提出いただくことにより、関係書類送付先を変更することができます。
・調整給付金チラシ【DV等避難者用】(PDF:496KB)
生活保護の収入認定の取り扱いについて
本給付金については、収入として認定されません。受給した場合は、収入申告書に記載し、
各区生活支援課の担当ケースワーカーへ提出してください。
(注意)収入申告書の「4 その他の収入」欄の有に〇をつけ、最下部の「臨時的な収入」の欄に記載をしてください。
「具体的な内容」の欄は「価格高騰給付金」と略称で記載して差し支えありません。
給付金を装った詐欺にご注意ください!
不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。
The flyer in English
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このページへのお問合せ
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター
電話:0120-045-320
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
ページID:904-219-321