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「確認書」による申請手続き(調整給付金)

最終更新日 2024年7月26日

お知らせ

<令和6年7月26日>

  • 本人確認書類として使用できる例のうち、健康保険証について被保険者等の記号・番号及び保険者番号には、マスキング(黒塗り)をしていただく注意を追加しました。

確認書が届く方

調整給付金の対象者のうち、公金受取口座の登録をされていない方
(注意)公金受取口座の登録を済ませていても、登録の時期等の理由で口座の確認ができなかった場合は、確認書に口座情報を記載して返送いただく場合があります。

確認書

確認書
確認書のサンプル

住民登録(令和6年6月3日時点)されている住所に郵送します。ただし、住登外課税者(住民登録地は横浜市外だが横浜市から課税されている方)は、令和6年1月1日の居住地に郵送します。
「確認書」が届きましたらに記入例を参考に振込先口座等の必要事項を記入し、その他必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

必要書類

本人確認書類として使用できるもの

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(裏面のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)
  • 健康保険証(被保険者等の記号・番号及び保険者番号は、マスキング(黒塗り)してください)
  • パスポート
  • 在留カード

などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。

振込口座が確認できる書類

次の3つが確認できる通帳もしくはキャッシュカードのコピーを添付してください。

  • 金融機関名
  • 口座番号
  • 口座名義人(カナ)

インターネットバンキング等で、通帳やキャッシュカードがない場合は、ログイン後の口座情報の画面を印刷したものを添付してください。
(注意)上記以外の個人情報は黒く塗りつぶすなどの対応をお願いします。

送付先(返信用封筒を紛失した場合)

市役所の住所ではありません。また、確認書の提出は郵送でのみ受け付けており、区役所や市役所への持ち込みはできません。
送付先
〒221-8770
横浜市神奈川区新浦島町2丁目1-10
神奈川郵便局 郵便私書箱70号
横浜市電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金受付センターあて

(注意)郵便料金がかかります。

受付期間

令和6年7月24日(水曜日)から 令和6年10月25日(金曜日)必着

(注意)
消印有効ではなく締切日までの必着です。期限を過ぎてから届いた確認書は受付できません。
また、確認書の再発行期限は、令和6年10月18日(金曜日)です。

代理人による申請

代理人が本人に代わって手続を行うことができます。
申請者がこの手続きについて代理人に委任する場合は、代理申請の欄を記入してください。
(法定代理の場合)
代理関係が確認できる書類(発行から3か月以内)のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。
(法定代理以外の代理の場合)
世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。

代理申請後の送付先の変更について

申請後、内容に不備等があり、本市からの通知の送付先を代理人の住所に変更する必要がある場合は、コールセンターにお電話いただき、「送付先変更依頼書」を入手してください。
(申込みの時期により、郵送物が元の住所に送付されてしまう場合があります。予めご了承ください。)

申請内容や添付書類に不備があった場合

「横浜市緊急支援給付金受付センター」より、不備通知を送付または内容確認のお電話をいたします。通知の内容に従い修正等の対応をお願いします。不備等があった場合の給付金の支払いは、不備解消後、1か月程度必要です。

不備修正書類の提出期限

令和6年11月22日(金曜日)必着

お引越をしたときは・・・

令和6年6月3日時点の住民登録地(住登外課税者においては令和6年1月1日の居住地)と現居住地が異なる場合は、郵便局で郵便物の転送手続きを行ってください。本市からの郵送物が届かず給付金を受け取れなくなる場合があります。

このページへのお問合せ

横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

電話:0120-045-320

電話:0120-045-320

ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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