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【調整給付金】よくあるお問い合わせ
最終更新日 2024年8月23日
調整給付金の対象となる方には、令和6年7月22日から順次、給付金額を記載した「支給のお知らせ」もしくは「確認書」をお送りしますので、到着しましたらご確認ください。
令和6年度の個人住民税課税自治体から支給されます。
個人住民税は、原則令和6年1月1日(個人住民税の賦課期日)に住民登録のある自治体から課税されます。なお、住民登録しているご住所以外に居住され、その居住地の自治体から課税される場合(住登外課税)もあります。
住民税所得割分については、令和5年12月31日時点の扶養親族数を用いるため、減税対象人数に含まれません。
所得税分については、令和6年12月31日時点の扶養親族数を用いるため、減税対象人数に含まれます。(ただし、令和5年の所得・扶養の状況から推計して調整給付額を算定するため、令和6年出生のお子さん分は令和7年中に追加で給付する予定です。)
令和6年分の所得税額は、令和6年1月から12月までの所得に対して課税されますが、市民のみなさまにいち早く給付金をお届けする観点から、令和5年分の所得・扶養の状況から推計し給付額を算定します。
令和6年度の所得税はまだ確定しておらず、確定後では給付が遅くなってしまうため、推計値を用いることになりました。推計値の計算は、国から提供された算定ツールを用いて、昨年の収入等の情報から算出しています。その詳細について個別の確認はできかねますが、内閣官房のページ最下部の「所得税の推計方法等について」(外部サイト)に推計方法が示されていますので参考にしてください。また推計値を用いていることから、令和6年度の最終的な税額とは差が出ることは想定しており、不足が生じた場合は令和7年に追加で支給いたします。
支給のお知らせ等に記載された令和6年度分住民税所得割額は、定額減税前の金額です。税額決定通知書には、定額減税後の所得割額が記載されています。
扶養親族の数は、令和5年12月31日時点で扶養申告されている人数を用いています。その後、出産等により扶養親族が増えた場合は、増加親族分を令和7年に追加で支給いたします。
また、確定申告をした際に、扶養の申告をお忘れの方も多くいらっしゃいます。区役所の税務課でご確認いただき、扶養追加の手続きをしていただければ、追加分を令和7年に支給いたします。
調整給付の支給にあたっては、支給対象者が「受け取る」旨の意思表示(受贈の意思表示)を行う必要があります。(本給付金の法的性格は、民法(明治29年法律第89号)上の贈与契約(民法第549条)によります)
「支給のお知らせ」が届いた方については、申出期限までに口座変更や辞退の申出が無いことをもって給付金の支給を受ける意思表示とみなし、贈与契約が成立します。(申出期限の翌日が契約締結日となります。申出期限までに亡くなられている場合は、契約が成立しません。)
支給対象外となる場合は、横浜市給付金コールセンター(0120-045-320)へお電話下さい。
詳しくは 内閣官房 よくあるご質問 (cas.go.jp)(外部サイト) をご覧ください
令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後、調整給付に不足が生じる場合には、令和7年中に不足分の給付を行う予定です。(調整給付金が多く支給されていたとしても、返還は不要です。)
令和6年分推計所得税額の算定には、住宅ローンやふるさと納税等の税額控除は考慮できていないため、この税額控除により調整給付金に不足が生じる場合には、令和7年中に追加で不足分の給付を行う予定です。
「支給のお知らせ」または「確認書」を送っているかどうかは、コールセンター(0120-045-320)で確認をすることができます。不着だった場合は再送が可能です。
お住いの区の税務課にお問い合わせをお願いします
非課税です。
このページへのお問合せ
横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金・調整給付金コールセンター
電話:0120-045-320
電話:0120-045-320
ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)
メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
ページID:938-033-784