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令和6年度 新たに住民税が非課税・均等割のみ課税となった世帯への給付金【10万円】+こども加算【5万円】のご案内

「横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(令和6年度)」

最終更新日 2024年9月2日

令和6年度新たに住民税が非課税」または「均等割のみ課税」となった世帯の世帯主に対し、10万円を支給します。また、同世帯のうち、18歳以下のお子さんがいる世帯に対し、お子さん1人当たり5万円を支給します。(制度概要チラシはこちら(PDF:634KB)

前回の給付金7万・10万の支給要件を満たしていた世帯は、受給のいかんを問わず、令和6年度の給付対象外

お知らせ(Information)

<令和6年8月28日>

  • 支給条件の(注意1)を更新しました。

目次

住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付

支給対象となる世帯

次の2つの条件を満たす必要があります。

  • 基準日(令和6年6月3日)時点で横浜市に住民登録がある世帯
  • 令和6年度新たに世帯全員の住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」となった世帯

対象世帯

住民税の説明

(注意1)上記の条件を満たしていても、住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯(例:親元を離れて暮らしている学生、単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等)は、支給の対象となりません。ここでいう「扶養」とは税法上の扶養であり、社会保険上の扶養ではありません。また、課税者に扶養されていなくても、青色申告の事業専従者となっている場合は、課税者の被扶養者として取り扱います。離婚協議中などの事情で住民票の状況と異なる場合等は、個別にお問い合わせください。

(注意2)令和5年度の緊急支援給付金(7万円または10万円)の対象世帯(令和5年度の住民税未申告世帯を含む)については、受給の有無を問わず令和6年度の給付金の対象とはなりません。

給付額

1世帯当たり10万円(支給は1回のみで、他の自治体と重複して受給できません)

支給方法

金融機関の口座に振り込みます。
■振込名義
ヨコハマキンキユウシエンキン
(注意)口座をお持ちでない方は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

申請手続き

世帯主がマイナポータル等で「公金受取口座の登録」を済ませている場合には、本市から振込口座を記載した「支給のお知らせ」を送付します。記載内容をご確認のうえ、振込口座の変更等がなければ、申請手続不要で公金受取口座に振り込みます。
世帯主が公金受取口座の登録をされていない場合は、「確認書」を送付しますので、口座情報等を記載のうえ、必要書類とともに返送してください。
支給対象の世帯には、令和6年7月24日(水曜日)から順次「支給のお知らせ」または「確認書」を発送します。

封筒デザイン
このような封筒が届きます。(サンプル画像)


(注意1)対象要件を満たしていても、市外から転入された方がいる世帯等は、ご自身で申請書を入手して手続きを行う必要がある場合がありますので、ご自身の申請方法をご確認ください。
(注意2)公金受取口座を登録していても、「支給のお知らせ」ではなく「確認書」が送付される場合があります。

給付金の申請・受給ができる人

住民登録(住民票)の世帯主です。
(注意)世帯主以外の方が申請手続きや受給をする場合は、世帯主からの委任が必要です

申請期間

令和6年7月24日(水曜日)から令和6年10月25日(金曜日)【必着】
(注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。

申請方法と支給時期

申請方法と支給時期
 

世帯主が
公金受取口座を登録している場合

世帯主が
公金受取口座を登録していない場合

申請方法

申請は不要です。
給付金額と振込口座および振込日を記載した「支給のお知らせ」をお送りします。
次に該当する方は、指定の期間内にコールセンターへお申し出ください。

  • 振込先口座を変更する
  • 本給付金を辞退する

申請が必要です。
給付金額を記載した「確認書」をお送りします。次の書類をご返送ください。

  • 確認書(口座情報等を記入したもの)
  • 本人確認書類(健康保険証等)のコピー
  • 口座情報確認書類(通帳等)のコピー

支給時期

令和6年8月19日(月曜日)から順次振り込みます。
(注意)振込先口座を変更する場合は、変更手続から振込まで1か月程度を要します。

    確認書の返送から概ね1か月後に振り込みます。
    (提出書類に不備がある場合を除く)

    (注意)公金受取口座を登録していても、「支給のお知らせ」ではなく「確認書」が送付される場合があります。

    <重要:ご自身で申請書を入手して手続きをしていただく必要がある世帯>
    支給条件を満たしていても次のような世帯は、令和6年度住民税の課税状況やお子さんの人数の把握が困難なため、本市から「支給のお知らせ」や「確認書」は送付されません。ご自身で「申請書」を入手して手続きを行う必要があります。

    • 令和5年度の住民税の賦課期日(令和5年1月1日)の翌日以降に市外から転入してきた方がいる世帯
    • 基準日(令和6年6月3日)以降に令和6年度の住民税申告の修正手続きを行った方がいる世帯
    • 住民税の賦課期日(令和6年1月1日)の翌日から基準日(令和6年6月3日)までに扶養者(課税)の死亡により、被扶養者(非課税等)だけが残った世帯
    • 令和6年度の住民税未申告の方(22歳以下を除く)がいる世帯
    • 令和5年度の住民税が横浜市以外から課税されていた世帯
    • 令和6年度の住民税が課税されていたが、年度途中で、条例による住民税が免除された場合
    • その他、対象要件を満たしているが、横浜市からの通知が届かない世帯

    ※基準日(令和6年6月3日)の翌日以降にお子さんが生まれた場合は、こども加算(新生児)の申請が必要です。ただし、「支給のお知らせ」をお送りする場合もあります。

    「確認書」または「申請書」による申請手続き

    「申請手続きの詳細」をご確認ください。

    こども加算給付

    支給対象となる世帯

    住民税非課税世帯または均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の対象世帯 のうち、 18歳以下(平成18年4月2日生まれ以降)のお子さんがいる世帯
     (注意1)基準日(令和6年6月3日)の翌日から令和6年10月31日までに生まれたお子さんも加算の対象となります。
     (注意2)別居監護(当該世帯から外れて学生寮等に住んでいる)中のお子さんも対象となる場合もあります。申請方法や添付書類等は、個別にコールセンターへお問い合わせください。

    支給額

    加算対象のお子さん1人当たり5万円

    支給方法

    金融機関の口座に振り込みます。
    ■振込名義
    ヨコハマキンキユウシエンキン
    (注意)口座をお持ちでない方は、給付金コールセンターまでお問い合わせください。

    申請方法

    ◆18歳以下(平成18年4月2日~令和6年6月3日生まれ)のお子さんがいる対象世帯
    住民税非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)の「支給のお知らせ」または「確認書」に、こども加算の対象となるお子さんの名前が記載されて送付されますのでご確認ください。
    ◆基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれたお子さん(新生児)がいる対象世帯
    別途、申請手続きが必要です。「申請手続きの詳細」をご確認ください。
    ただし、「支給のお知らせ」をお送りする場合もあります。

    申請期間

    令和6年7月24日(水曜日)から令和6年10月25日(金曜日)【必着】
    (注意)消印有効ではありません。期間内の必着です。
    なお、基準日(令和6年6月3日)の翌日以降に生まれたお子さん分の申請は、令和6年10月31日(木曜日)【消印有効】までとします。

    問合せ

    電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

    皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
    月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながり難い場合があります。

    電話番号:0120‐045‐320(フリーダイヤル)

    受付時間:午前9時から午後7時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
    外国語は英語・中国語・ポルトガル語・韓国語・ベトナム語・ネパール語・スペイン語・タガログ語に対応しています。
    ファクス番号:0120-303-464(フリーダイヤル、耳の不自由な方のお問合せ用ファクスです)
    問い合わせ用メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp
    (注意)メールでのお問合せは回答までにお時間をいただく場合があります。

    よくあるお問い合わせはこちら

    申請サポート窓口

    各区役所にサポート窓口を設置しています。
    設置期間:令和6年10月31日(木曜日)まで
    受付時間:午前9時から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝日を除く)
    (注意)12時から13時の間は、昼休憩のため窓口を閉鎖します。ただし、状況により閉鎖時間が前後する場合があります。また、土曜開庁日も終日閉鎖しています。

    サポート窓口の設置場所
     

    住所

    設置場所

    鶴見区役所

    鶴見中央3-20-1

    6階通路奥

    神奈川区役所

    広台太田町3-8

    本館4階第4会議室前

    西区役所

    中央1-5-10

    地下1階C会議室

    中区役所

    日本大通35

    1階ロビー受付前

    南区役所

    浦舟町2-33

    1階奥売店跡地

    港南区役所

    港南4-2-10

    3階待合スペース

    保土ケ谷区役所

    川辺町2-9

    地下1階売店跡地

    旭区役所

    鶴ケ峰1-4-12

    本館1階展示スペース左

    磯子区役所

    磯子3-5-1

    1階エスカレーター下

    金沢区役所

    泥亀2-9-1

    3階税務課待合スペース脇

    港北区役所

    大豆戸町26-1

    4階打合せスペース

    緑区役所

    寺山町118

    地下1階みどりラウンジ

    青葉区役所

    市ケ尾町31-4

    1階東側玄関脇

    都筑区役所

    茅ケ崎中央32-1

    3階通路

    戸塚区役所

    戸塚町16-17

    3階区民広場

    栄区役所

    桂町303-19

    新館4階

    泉区役所

    和泉中央北5-1-1

    1階区民ホール奥

    瀬谷区役所

    二ツ橋町190

    4階協働スペース

    暴力等(DV)を理由に避難されている方

    暴力等を理由に住民票を残したまま避難をしている方(および同伴者)も、令和6年6月3日時点で横浜市内に避難中で、避難者(および同伴者)の世帯全員が令和6年度新たに住民税が「非課税」又は「均等割のみ課税」である場合は、独立した世帯とみなして支給の対象となります。
    (注意)横浜市外へ避難されている方は、横浜市からは本給付金を受け取ることができません。避難先の市区町村からは給付金を受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。

    その他

    生活保護の収入認定の取り扱いについて

    本給付金については、収入として認定されません。受給した場合は、収入申告書に記載し、
    各区生活支援課の担当ケースワーカーへ提出してください。
    (注意)収入申告書の「4 その他の収入」欄の有に〇をつけ、最下部の「臨時的な収入」の欄に記載をしてください。
    「具体的な内容」の欄は「価格高騰給付金」と略称で記載して差し支えありません。 

    給付金の返還

    給付金を受給した後、支給要件に該当しないことや当該世帯がすでに横浜市や他の自治体から本給付金を受給していたことなどが判明した場合は、本市より給付金の返還を求めます。
    なお、悪質な虚偽の申請等は、刑事責任を問われることがあります。

    特殊詐欺や個人情報の詐取に注意

    不審な訪問、電話、メール及び郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)へご連絡ください。
    〇横浜市からATMなどの操作をお願いすることは、絶対にありません。
    〇横浜市が給付のために手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

    The flyer in English

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    このページへのお問合せ

    横浜市 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金コールセンター

    電話:0120-045-320

    電話:0120-045-320

    ファクス:0120-303-464(耳の不自由な方のお問い合わせ用)

    メールアドレス:support@yokohama-kyufu.jp

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    ページID:831-217-812

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