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納税の方法

最終更新日 2023年2月2日

納税の方法

事業所得者などの個人市民税・県民税は、確定申告や市民税・県民税申告等に基づき計算された税額を、区役所から6月初旬に送られる税額決定・納税通知書によって納税義務者本人が6月、8月、10月、翌年の1月の4回の納期に分けて納める方法(普通徴収)により納税していただきます。

(1)サラリーマン等の給与所得者の個人市民税・県民税は、給与支払者(会社等)から提出される給与支払報告書に基づき、各人ごとに税額を計算し、その税額を会社等に通知し、会社等が毎年6月から翌年5月まで年12回に分けて毎月の給与の支払の際に差し引いて納める方法(特別徴収)により納税します。(「特別徴収納入先一覧」

(2)毎月の給与から個人市民税・県民税を特別徴収されていた納税者が退職により給与の支払を受けなくなった場合は、次に該当する人を除き、その翌月以降の残税額を普通徴収の方法によって納税します。

ア 退職金などから一括して差し引きされることを申し出た人(ただし、退職月日が1月1日から4月30日までの場合は、申出の有無にかかわらず退職金などから一括して差し引きされることになります。)
イ 新しい会社に再就職し、その再就職先で引き続き特別徴収されることを申し出た人

公的年金からの特別徴収

老齢基礎年金等(老齢基礎年金または老齢年金、退職年金等)を受給されていて、市民税・県民税の納税義務がある65歳以上の人は、公的年金等(国民年金、厚生年金、企業年金、共済年金などを含む全ての公的年金等)から算出した税額(公的年金等に係る所得及び各種控除を適用して計算した税額)を、老齢基礎年金等の年金給付の際に差し引いて徴収(特別徴収)します。

ただし、特別徴収開始1年目の人は特別徴収の開始が10月からとなり、公的年金等から算出した税額の2分の1相当額を公的年金から特別徴収します。公的年金等から算出した税額のうち、公的年金からの特別徴収税額を差し引いた額は、普通徴収(納付書又は口座振替)の第1期及び第2期による納付となります。

※特別徴収税額については、口座振替による納付を選択することはできません。
※障害年金、遺族年金からは特別徴収されません。

なお、個人の県民税は納税者や課税標準など個人の市民税と同じであり、個人の市民税と併せて課税されます。また、県民税部分は併せて納税された後、市から県へ払い込みます。

対象となる人
介護保険料が年金から特別徴収される人(当該年度の4月1日に老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人)が対象です。ただし次のような人は対象となりません。

(1)老齢基礎年金等の金額が年間18万円未満の人
(2)老齢基礎年金等から、所得税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料を差し引いた金額が、年金の所得に対する市民税・県民税額を下回ると見込まれる人

※前年の所得に対して市民税・県民税の計算をした結果、納税額が発生しなかった人は、公的年金からの市民税・県民税の特別徴収を行いません。
※公的年金以外の所得(不動産や給与等)に対する市民税・県民税は、公的年金からの特別徴収税額に含めることができませんので、従来どおりの方法(普通徴収、給与からの特別徴収)により納付いただくことになります。

公的年金からの特別徴収の概要について(平成21年度の税制改正当時のご案内へ移動します。)

平成28年10月以降の公的年金からの特別徴収について適用される改正について(平成28年度の税制改正当時のご案内へ移動します。)

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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