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令和7年度分の個人の市町村民税及び道府県民税の特別税額控除(定額減税)について

最終更新日 2024年10月29日

  1. 概要
  2. 対象者
  3. 算出方法
  4. 手続き
  5. 確認方法
  6. 実施方法
  7. 注意事項

問合せ先についてはページ下部にある一覧をご確認ください。

【定額減税について、横浜市からメールなどでお知らせすることは行っていません】 
 横浜市を名乗ったメールが届いたとしても、情報の詐取などを目的としたものと考えられますのでご注意ください。お心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
 また、横浜市から電話で、「定額減税の関係で還付を受けられるので」や「給付金を振り込むので」と切り出し、個人情報(銀行の口座番号や暗証番号、マイナンバーなど)を聞き出すことは行っておりませんのでご注意ください。
 

1 概要

 令和6年度の市民税・県民税額及び定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、令和5年末時点の「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)の情報は、納税義務者からの申告がない限り捕捉できないため、令和6年度分の個人住民税において全ての対象者を把握し定額減税を行うことは、実務上、困難であることから「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者」(注)に係る定額減税は、令和7年度の市民税・県民税で行うこととされました。
(注)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方

2 対象者

 令和6年分の個人住民税に係る合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除く。)を有する納税者
(給与収入のみの方の場合は給与収入1,195万円超2,000万円以下の納税者(子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、1,210万円超2,015万円以下))
 ※定額減税を含めず計算した納税者本人の税額が、均等割・森林環境税(6,200円)以下の場合は対象となりません。

3 算出方法

 納税者の個人住民税における税額控除後の所得割額から、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分に係る定額減税額として1万円を控除します。(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)  

4 手続き

 定額減税額は横浜市が保有する税情報(確定申告書、住民税申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等)を基に算出します。
 定額減税を受けるための申請等は必要ありません。

5 確認方法

 定額減税額は個人住民税の各種通知書において確認することができます。
 ※通知時期については従来から変更はありません。

普通徴収または公的年金からの特別徴収の場合(令和7年6月上旬頃 個人あて送付予定)
 「令和7年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定納税通知書」

 

mihon


給与からの特別徴収の場合(令和7年5月下旬頃 お勤め先から配布予定)
「令和7年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の決定・変更通知書(納税義務者用)」

紙送付分

税額通知書の見本


電子送付分


mihon


6 実施方法

 令和6年度の実施方法とは異なり、定額減税額は個人住民税を納付いただく方法に係わらず、他の税額控除と同一の扱いとなります。

計算式で表すと、以下のようになります。
納付税額=市民税・県民税均等割額+市民税・県民税所得割額+森林環境税額
市民税・県民税所得割額=(前年中の所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額-定額減税額

7 注意事項

 次の算定の基礎となる令和7年度分の所得割額は定額減税前の所得割額で計算を行うため、定額減税の影響はありません。

  • ふるさと納税の特例控除額の控除限度額

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

※特別徴収に関する特別徴収義務者からの問合せは以下にお問合せください
財政局法人課税課特別徴収センター
電話:045-671-4471
メールアドレス:za-tokucho@city.yokohama.lg.jp
※横浜市では個人の課税業務は各区役所税務課で行っています。
個別の課税内容に関するご質問は通知書に記載、もしくは本ページに記載しているお住まいの各区役所税務課にお問合せください。

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp

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