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必要経費 (給与所得控除・公的年金等控除・所得金額調整控除等)(令和3年度課税以降)

(注)このページでは令和3年度以降の課税内容を記載しています。令和2年度の課税内容については必要経費 (給与所得控除・公的年金等控除・所得金額調整控除等)(令和2年度課税) をご覧ください。

最終更新日 2023年2月2日

たとえば、商店経営による事業所得では商品の仕入れ代金、事業用資産の減価償却費及び従業者の給料などが、収入を得るための経費となり、このような経費を必要経費といいます。

また、事業経営が家族的企業によって営まれている場合には、そこで専ら従事する家族などに対して支払う給与相当額を必要経費として、所得税で青色申告をした人については支払った金額(青色事業専従者給与額)が、青色申告以外の人には50万円(事業専従者控除額:配偶者については86万円)がそれぞれ必要経費とされて収入金額から控除されます。

サラリーマン等の給与所得者については、必要経費にかわるものとして次のとおり収入金額に応じ控除額を計算します。

給与等の収入金額と控除額
給与等の収入金額 給与所得控除額(
162万5千円以下 55万円
162万5千円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超360万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

(注)給与等の収入金額が660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)によって求めた額となります。
また、令和3年度の市民税・県民税から、給与所得控除額の上限が195万円へ変更されました。

特定支出控除

給与所得者が次の(1)から(6)の特定支出をした場合、その年の特定支出の合計額が、下記の表の区分に応じそれぞれ「特定支出控除額の適用判定の基準となる金額」を超えるときは、申告することによりその超える金額について、給与所得控除後の給与所得金額からさらに差し引くことができます。
なお、特定支出は給与支払者が証明したものに限られ、給与支払者の証明書とともに、搭乗・乗車・乗船に関する証明書や支出した金額を証する書類が必要です。
また、給与の支払者から補てんされる部分があり、かつ、その補てんされる部分に課税されていないときは、その補てんされる部分は特定支出から除かれます。

特定支出控除
給与等の収入金額 特定支出控除額の適用判定の基準となる金額
一律 給与所得控除額の2分の1

(1) 一般の通勤者として通常必要であると認められる通勤のための支出(通勤費)
(2) 転勤に伴う転居のために通常必要であると認められる支出(転居費)
(3) 勤務に直接必要な技術や知識を得ることを目的として研修を受けるための支出(研修費)
(4) 職務に直接必要な資格を取得するための支出(資格取得費)
(5) 単身赴任などの場合で、その者の勤務地又は居所と自宅の間の旅行のために通常必要な支出(帰宅旅費)
(6) 次に掲げる支出(その支出の額の合計額が65万円をこえる場合には、65万円までの支出に限ります。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして給与等の支払者より証明がされたもの(勤務必要経費)
ア 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用(図書費)
イ 制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用(衣服費)
ウ 交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出(交際費等)

厚生年金や公務員共済年金などの公的年金等については、必要経費にかわるものとして次のとおり年齢及び収入金額等に応じ控除額を計算します。

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円以下
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 60万円
130万円以上410万円未満 収入金額×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満

収入金額×15%+68.5万円

770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+145.5万円
1,000万円以上 195.5万円(上限)
65歳以上 330万円未満 110万円
330万円以上410万円未満 収入金額×25%+27.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+68.5万円
770万円以上1,000万円未満

収入金額×5%+145.5万円

1,000万円以上 195.5万円(上限)
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が1,000万円超2,000万円以下
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 50万円
130万円以上410万円未満 収入金額×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円
65歳以上 330万円未満 100万円
330万円以上410万円未満 収入金額×25%+17.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+58.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+135.5万円
1,000万円以上 185.5万円

公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額が2,000万円超
年齢 公的年金等の収入金額 公的年金等控除額
65歳未満 130万円未満 40万円
130万円以上410万円未満 収入金額×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円
65歳以上 330万円未満 90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×25%+7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×15%+48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×5%+125.5万円
1,000万円以上 175.5万円

※65歳以上とは、令和4年度課税においては、昭和32年1月1日以前に生まれた方です。

所得金額調整控除

下記の条件に該当する場合は、給与所得金額から所得金額調整控除額が控除されます。
① 給与等の収入金額が850万円を超え、次のいずれかに該当する場合には、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額が給与所得金額から控除されます。
  ア 本人が特別障害者に該当する
  イ 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  ウ 特別障害者である同一生計配偶者若しくは扶養親族を有する
  〈計算式〉
   所得金額調整控除額=(給与等の収入金額-850万円)×10%

② 給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額があり、その合計額が10万円を超える場合には、給与所得金額及び公的年金等に係る雑所得金額(それぞれ10万円を限度)の金額の合計額から10万円を控除した残額が、給与所得金額から控除されます。
  〈計算式〉
   所得金額調整控除額=(給与所得金額+公的年金等に係る雑所得金額)-10万円
   ※ ①の控除がある場合は、①の控除後の金額から控除します。

問合せ先

ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。

                                                                                                                                                                                                                                                    
各区役所税務課 市民税担当
区役所窓口電話番号メールアドレス
青葉区青葉区役所3階55番045-978-2241ao-zeimu@city.yokohama.jp
旭区旭区役所本館2階28番045-954-6043as-zeimu@city.yokohama.jp
泉区泉区役所3階304番045-800-2351iz-zeimu@city.yokohama.jp
磯子区磯子区役所3階34番045-750-2352is-zeimu@city.yokohama.jp
神奈川区神奈川区役所本館3階325番045-411-7041kg-zeimu@city.yokohama.jp
金沢区金沢区役所3階304番045-788-7744kz-zeimu@city.yokohama.jp
港南区港南区役所3階31番045-847-8351kn-shiminzei@city.yokohama.jp
港北区港北区役所3階31番045-540-2264ko-zeimu@city.yokohama.jp
栄区栄区役所本館3階30番045-894-8350sa-zeimu@city.yokohama.jp
瀬谷区瀬谷区役所3階33番045-367-5651se-zeimu@city.yokohama.jp
都筑区都筑区役所3階34番045-948-2261tz-zeimu@city.yokohama.jp
鶴見区鶴見区役所4階2番045-510-1711tr-zeimu@city.yokohama.jp
戸塚区戸塚区役所7階72番045-866-8351to-zeimu@city.yokohama.jp
中区中区役所本館4階43番045-224-8191na-zeimu@city.yokohama.jp
西区西区役所4階44番045-320-8341ni-zeimu@city.yokohama.jp
保土ケ谷区保土ケ谷区役所本館2階26番045-334-6241ho-zeimu@city.yokohama.jp
緑区緑区役所3階35番045-930-2261md-zeimu@city.yokohama.jp
南区南区役所3階33番045-341-1157mn-zeimu@city.yokohama.jp

このページへのお問合せ

財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問い合わせください)

電話:045-671-2253

電話:045-671-2253

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.jp

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