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森林環境税・森林環境譲与税(国税)
最終更新日 2024年3月28日
森林環境税・森林環境譲与税(国税)の概要
森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
その使途は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、都市部においては国産木材の利用促進などが主な目的とされています。
森林環境税は、令和6年度から課税(※)されますが、森林環境譲与税は、森林現場における諸課題にできる限り早期に対応する必要があることから、令和元年度から譲与されています。(※東日本大震災を教訓として各地方公共団体が行う防災施策に係る財源確保のための個人住民税均等割の税率の引上げが令和5年度まで行われていることを考慮し、令和6年度から課税)
特に令和2年度の税制改正では、近年自然災害による甚大な被害が発生しており、森林整備等を一層推進する必要があることから、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金を活用し、譲与額が前倒しで増額されました。
趣旨(目的) | 我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため |
---|---|
課税手法・税率 | 年間1,000円を個人住民税と併せて賦課徴収 |
課税期間 | 令和6年度から |
市町村への譲与 | 国が令和元年度から一定の基準で譲与(令和6年度までは、地方公共団体金融機構の準備金を活用) |
使いみち | 間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用 |
横浜市における使途
『横浜市における森林環境税・譲与税の活用について』(A4:1枚)(PDF:312KB)
横浜市では森林環境税の趣旨を踏まえ、都市部の役割として国産木材の利用を促進することで山間部の森林整備を支えていくため、本市に配分される森林環境譲与税は、学校施設や、公園等の市民利用施設の建築・改修等の際に国産木材を活用する際の財源として活用していきます。
施設の内装仕上げ等に国産木材を活用することで、木材の消費促進を図るとともに、市民の皆様が木材と触れ合い、木のぬくもりを実感できる環境整備を進めることで将来における木材の消費拡大にもつなげていきます。
令和6年度については、学校建替事業や公園、中央図書館等の市民利用施設の木材利用工事等について403百万円の活用を予定しています。
※【参考】横浜市立小・中学校施設の建替え等に関する基本方針:
https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/kosodate-kyoiku/kyoiku/sesaku/gakko/tatekae/20230613151334176.html
横浜市における活用実績
六ツ川中学校武道場(玄関ホール) 令和4年3月竣工
根岸森林公園トイレ(イメージ図) 令和6年度竣工予定
年度 | 譲与税額 | 合計 |
基金積立 (B) |
事業での活用 |
説明 |
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令和4年度 | 404百万円 | 404百万円 | 202百万円 | 202百万円 | 学校関連施設の木材利用の促進
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令和3年度 | 305百万円 | 305百万円 | 73百万円 | 232百万円 | 学校関連施設の木材利用の促進
|
令和2年度 | 302百万円 | 302百万円 | 302百万円 | - | 臨時的・暫定的な措置として、学校施設整備基金に一旦積立 |
累計 |
1,153百万円 | 1,153百万円 | 720百万円 | 434百万円 | ※積立分は令和8年度の木造校舎(万騎が原小)の整備完了に伴い、それまでに積み立てた全額を活用予定 |
※基金積立は学校施設整備基金に森林環境譲与税分として積み立てを実施
※各項目ごとに四捨五入をしているため、合計等と一致しない場合があります。
国・神奈川県のページ
神奈川県HP 森林環境税および森林環境譲与税について(外部サイト)
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