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横浜みどり税の概要

最終更新日 2024年10月1日

横浜みどり税と、森林環境税・水源環境保全税の違いについて

「緑豊かなまち横浜」の未来のために平成21年度から「横浜みどり税」を実施しています。

 暮らしを支え、豊かにする緑を未来に残すために、横浜市は、市民・事業者の皆様に「横浜みどり税」をご負担いただき、緑をまもり、つくり、育む「横浜みどりアップ計画」の重要な財源の一部として活用させていただきます。
 また、横浜みどり税のほか、緑地や農地の維持管理負担の軽減を図り、一層の市街地などの緑化誘導や農地の維持保全を図ることを目的として、固定資産税等の軽減措置を設けています。
 ※令和5年12月20日に、横浜市会において横浜みどり税の課税期間等を5年延長する条例改正案が可決・成立しました。

横浜みどり税の概要

課税時期

 横浜市では、これまでの取組の成果や課題、市民意識調査の結果などを踏まえ、「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定し、緑豊かなまちの形成に継続的に取り組み、その財源として令和6年度以降も引き続き「横浜みどり税」のご負担をお願いすることとしました。

課税の方法(個人)

市民税の均等割に年間900円を上乗せ。

備考1:所得が一定金額以下で市民税均等割が課税されない方を除きます。
備考2:市民税の税率については、「個人の市民税・県民税について」のページをご覧ください。

課税の方法(法人)

 市民税の年間均等割額の9%相当額を上乗せ(令和11年3月31日までの間に開始する事業年度分)。ただし、平成21年4月1日から平成26年3月31日までに開始する事業年度分について、法人税割が課税されない場合には、「横浜みどり税」の対象となりません。

均等割税率
 
資本金等の額による法人等の区分従業者数50人以下の法人の「横浜みどり税」を含む税率(年額)従業者数50人超の法人の「横浜みどり税」を含む税率(年額)従業者数50人以下の法人の標準税率(年額)従業者数50人超の法人の標準税率(年額)
資本金等の額がないものとみなされる法人※1~454,500円54,500円50,000円50,000円
1千万円以下である法人54,500円130,800円50,000円120,000円
1千万を超え1億円以下である法人141,700円163,500円130,000円150,000円
1億円を超え10億円以下である法人174,400円436,000円160,000円400,000円
10億円を超え50億円以下である法人446,900円1,907,500円410,000円1,750,000円
50億円を超える法人446,900円3,270,000円410,000円3,000,000円

※1 公共法人及び公益法人等のうち、均等割を課することができないもの以外のもの(独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)
※2 人格のない社団等
※3 一般社団法人(非営利型法人を除く。)及び一般財団法人(非営利型法人を除く。)
※4 保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの

備考:市内の複数の区に事務所等がある場合は、(各区内の)従業者数に応じ区ごとに判定した均等割額を合算。同一区内に複数の事務所等がある場合は、従業者数を合算して均等割額を判定。

税収規模

約29億円
個人約18億円、法人約11億円
(令和6年度当初予算ベース)

基金への積立て

税収相当額を緑の保全及び創造に資する事業の充実を図るための「横浜市みどり基金」へ積み立てます。

使途

 横浜みどりアップ計画のうち、樹林地・農地の確実な担保、身近な緑化の推進、維持管理の充実によるみどりの質の向上、ボランティアなど市民参画の促進などの促進につながる事業に充てます。
 詳細は「横浜みどりアップ計画」をご覧ください。

横浜みどり税条例の制定・改正の経緯

横浜みどりアップ計画について

 横浜市は大都市でありながら、市民生活の身近な場所に、多くの樹林地や農地などの多様な緑を有しています。これらの緑を次世代に引き継ぐため、「横浜市水と緑の基本計画」の重点的な取組として、2009年度から「横浜みどり税」を財源の一部に活用した「横浜みどりアップ計画」を推進しています。

 緑の保全や創出は長い時間をかけて継続的に取り組むことが必要です。これまでの取組の成果や課題、この計画の素案に対する意見募集の結果などを踏まえ、2024年度以降に重点的に取り組む「横浜みどりアップ計画[2024-2028]」を策定しました。

計画の理念

みんなで育む みどり豊かな美しい街 横浜

5か年の目標

計画の理念のもと、2024年度から2028年度までの5か年の目標を、次のとおりとします。

  1. 緑の減少に歯止めをかけ、総量の維持を目指します
  2. 地域特性に応じた緑の保全・創出・維持管理の充実により緑の質を高めます
  3. 市民と緑との関わりを増やし、緑とともにある豊かな暮らしを実現します

詳細は、横浜みどりアップ計画をご覧ください。

「横浜みどり税」についての質問

質問1

横浜みどり税を継続すると判断した理由は何か。

回答1

 緑の減少に歯止めをかけ、豊かな緑を将来に継承するためには、これまで成果をあげてきた民有樹林地の買取りなどを実施し、緑の保全と創出の取組を継続することが必要です。
 令和6年度以降も横浜みどりアップ計画をしっかり進めていくため、その安定的な財源である横浜みどり税について、課税期間を5年間延長し、令和6年度以降も引き続き市民の皆様にご負担をお願いするものです。

質問2

行財政改革をさらに進め、緑の保全・創出の財源を確保すべきではないのか?

回答2

 本市の財政状況は、厳しい財政状況にあり、それを踏まえ、事務事業の見直しにも取り組んでいます。
 今後も、徹底した事業見直しや内部管理業務の事務の効率化などをおこなっていきますが、今後の財政状況は、一層厳しさが増すことが見込まれています。
 緑の保全は、緑の減少を食い止めるものであり、そのための安定的な財源を確保するため、市民の皆様に横浜みどり税のご負担をお願いしています。


質問3

開発業者に課税をすればいいのではないか。

回答3

 開発抑制のために税金をかける場合、低税率では、税負担をすれば開発できるという免罪符になる、という課題があります。

質問4

 森林環境税及び水源環境保全税と横浜みどり税の違いは何か。

回答4
 
「森林環境税」は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、国産木材の利用促進を主目的として創設された、全国一律で課される国税です。
 神奈川県の超過課税である「水源環境保全税」は、水源環境の保全及び再生に資する事業の充実を図るために創設された県税です。 
 一方、「横浜みどり税」は、本市独自の超過課税であり、市内の樹林地の買取りや、まちなかでの緑の創出など、緑の保全・創出の取組を進めるために創設されました。 
 このように森林環境税、水源環境保全税及び横浜みどり税は、それぞれ課税する目的が異なるものです。


質問5

 森林環境税と横浜みどり税を徴収することは二重課税ではないのか。

回答5

 森林環境税は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、国産木材の利用促進を主目的として創設された国税であり、本市では学校施設における内装の木質化等に活用しています。一方、「横浜みどり税」は、本市独自の超過課税であり、市内の樹林地の買取りや、まちなかでの緑の創出など、緑の保全・創出の取組を進めるために創設されました。

 このように森林環境税と横浜みどり税は、それぞれ課税する目的や使途が異なるものです。

 なお、国において、森林環境税と地方自治体の超過課税について、使途等を整理することにより併存しうるとの見解が示されています。

 また、この度の横浜市税制調査会の答申においては、横浜みどり税と森林環境税は、趣旨・目的及び使途においてまったく異なっているものであり、二重課税には当たらない、と確認されました。

 質問6

 森林環境税及び横浜みどり税について市民の理解が深まるような取組は行ってきたのか。

 回答6

 横浜みどり税については、これまで個人市民税の納税通知書に同封するチラシや広報よこはま、本市ホームページ等、様々な場面で周知するとともに、併せて、国税である森林環境税についても、目的と使いみちが異なることなどを周知してきました。
 また、森林環境譲与税の本市における使いみちについても、具体例をお示ししながら、市民の皆様に、よりわかりやすくお伝えしていきます。
 森林環境税・森林環境譲与税(国税)
 引き続き、市民の皆様の理解が更に深まるよう、庁内一丸となって取組を進めていきます。
 

森林環境税(国税)について

 森林環境税は、我が国の温室効果ガス排出削減目的の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するために、平成31年度税制改正により創設された国税です。
 なお、森林環境税の課税は、令和6年度からです。

趣旨(目的)

我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るための地方財源を安定的に確保するため

課税手法・税率

年間1,000円を個人住民税と併せて賦課徴収

課税期間

令和6年度から


 横浜みどり税は、市内の緑の保全・創出を目的としたものであり、樹林地の買い取りや、まちなかでの緑の創出などに活用しています。森林環境税は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、国産木材の利用促進を主目的として創設された、全国一律で課される国税であり、本市では学校施設における内装の木質化や公園等の建設・改修等の際に国産木材を活用するための財源として活用しています。
 横浜みどり税と森林環境税とでは、それぞれ課税する目的が異なります。
 なお、森林環境税による税収は、樹林地面積や人口等一定の基準に基づき、森林環境譲与税として全国の各自治体に譲与される仕組みです。
 森林環境税・森林環境譲与税の詳細については、森林環境税・森林環境譲与税(国税)のページをご覧ください。

水源環境保全税(県税)について

 水源環境保全税は、神奈川県が水源環境の保全・再生に継続的に取り組むために、平成19年度に創設した個人県民税の超過課税です。

趣旨(目的)

将来にわたり県民が必要とする良質な水の安定的確保を目的として、水源環境の保全及び再生に資する事業の充実を図るため

課税手法・税率

個人県民税均等割に年額300円、所得割に0.025%上乗せ

課税期間

令和8年度まで

横浜市への交付等

横浜市には、交付等はされていない

使いみち

  • 森林の保全・再生
  • 河川の保全・再生
  • 地下水の保全・再生
  • 水源環境への負荷軽減
  • 県外上流域対策の推進
  • 水源環境保全・再生を推進する仕組み


 水源環境保全税の税収を活用した事業の対象地域は、主として神奈川県西部の水源保全地域であり、横浜市域は含まれていません。また、横浜市が実施している事業に水源環境保全税の税収は、交付等はされていません。横浜みどり税と神奈川県の水源環境保全税とでは、目的が異なります。
 水源環境保全税の詳細については、水源環境保全税(外部サイト)(外部サイト)のページをご覧ください。

お問い合わせ先

「横浜みどり税」について
個人市民税は、各区役所税務課
法人市民税は、法人課税課法人市民税担当

横浜みどりアップ計画」について
みどり環境局戦略企画課
電話:045-671-4214 ファクス:045-550-4093

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このページへのお問合せ

財政局主税部税務課

電話:045-671-2229

電話:045-671-2229

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zei-kakari@city.yokohama.lg.jp

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