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横浜みどり税についてのよくある質問
最終更新日 2024年10月1日
「横浜みどり税」は、本市独自の超過課税であり、市内の樹林地の買取りや、まちなかでの緑の創出など、緑の保全・創出の取組を進めるために創設されたものです。
一方で、「森林環境税」は、林業が成り立たない地方の山間部の森林整備や、国産木材の利用促進を主目的として創設された、全国一律で課される国税であり、神奈川県の超過課税である「水源環境保全税」は、水源環境の保全及び再生に資する事業の充実を図るために創設された県税です。
このように横浜みどり税と森林環境税・水源環境保全税は、それぞれ課税する目的や使途が異なるものです。
なお、国において、森林環境税と地方自治体の超過課税について、使途等を整理することにより併存しうるとの見解が示されています。
また、令和5年度の横浜市税制調査会の答申においても、横浜みどり税と、森林環境税・水源環境保全税は、「課税の趣旨・目的及び使途においてまったく異なっているものであり、二重課税には当たらない」と確認されています。
緑の減少に歯止めをかけ、豊かな緑を将来に継承するためには、これまで成果をあげてきた民有樹林地の買取りなどを実施し、緑の保全と創出の取組を継続することが必要です。
令和6年度以降も横浜みどりアップ計画をしっかり進めていくため、その安定的な財源である横浜みどり税について、課税期間を5年間延長し、令和6年度以降も引き続き市民の皆様にご負担をお願いするものです。
詳細は「横浜みどり税の延長について」をご覧ください。
緑豊かな環境を将来に残すため、緑の保全・創出の取組を着実に進めていく必要があり、そのためには、各年度の財政状況に左右されない安定的な財源が必要です。
また、都市化が進む本市においては、樹林地の買取りをはじめとした「一般的な市町村における標準的な税負担」を超える施策を実施しなければ、その実現は困難です。
緑の保全・創出による受益が個人・法人に広く及んでいることに鑑み、横浜みどり税として市民税均等割の超過課税によりご負担いただいています。
詳細は「横浜みどり税の概要」をご覧ください。
横浜みどり税の使いみちは、緑の保全・創出を主な目的とする観点から、横浜みどりアップ計画のうち、
・樹林地・農地の確実な担保
・身近な緑化の推進
・維持管理の充実によるみどりの質の向上
・ボランティアなど市民参画の促進につながる事業
の4つの項目としています。
詳細は「横浜みどりアップ計画」をご覧ください。
お問い合わせ
「横浜みどり税」について
個人市民税は、各区役所税務課
法人市民税は、法人課税課法人市民税担当
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課
電話:045-671-2229
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ファクス:045-641-2775
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