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横浜みどり税等の延長について

最終更新日 2023年12月25日

令和6年度以降の横浜みどり税等について

 横浜市では緑の保全・創出の取組を着実に進めていくため、各年度の財政状況に左右されない安定的な財源として、市民の皆様に平成21年度から「横浜みどり税」をご負担いただいています。
 緑の減少に歯止めをかけ、「緑豊かなまち横浜」を次世代に継承するためには、引き続き「横浜みどりアップ計画 [2024-2028](案)」による緑の保全・創出に係る取組を進める必要があります。そのため、他の市町村を上回る民有樹林地の買取りや維持管理等の緑の取組の財源の一部となる横浜みどり税の課税期間を延長します。
 あわせて、市街地等の緑化誘導や良好な農景観の保全を図るため、固定資産税等の軽減措置の適用期間の延長を行います。

改正の内容について

  • 個人市民税の均等割の超過課税の課税期間について、令和10年度分まで5年間延長します。
  • 法人市民税の均等割の超過課税の課税期間について、令和11年3月31日までの間に開始する事業年度まで5年間延長します。
  • 緑化基準を超える緑化に対する固定資産税及び都市計画税の軽減措置及び宅地内の農業用施設用地に対して課する固定資産税等の軽減措置について、軽減措置の対象となる契約締結期間について、令和10年12月31日まで5年間延長します。

   ※税率は、現行の個人:年間900円、法人:年間9%相当額から変更はありません。

市会からの附帯意見について

横浜みどり税等の延長に伴う条例改正にあたり、市会から3項目の附帯意見が付されました。
 
 横浜みどり税の延長に当たり、次の事項について特段の努力を払われたい。

  1.  横浜みどり税は、特定の施策のために市民に特別な負担を求めるものであるため、その目的や使途に関する市民の理解が得られることが不可欠である。このため、横浜みどり税の使途である横浜みどりアップ計画の各取組について、その時々の状況や市民のニーズに応じて柔軟に見直すとともに、より一層の市民への周知と取組の効果を市内全域で市民が実感できるような工夫を図ること。
  2.  横浜市の持続的な発展に向けた財政ビジョン及び行政運営の基本方針を踏まえ、行財政改革を一層推進し、事務事業については徹底した見直しを行うこと。
  3.  市政運営においては、今後の社会経済状況の変化等による市民生活や市内経済動向への影響を注視し、必要に応じその対策を検討すること。

今回の横浜みどり税条例改正の考え方

(1)課税手法・課税期間について

 課税手法については、緑の保全・創出による受益は、市民である個人・法人に広く及んでいるため、 引き続き、個人市民税及び法人市民税の均等割の超過課税とします(納税義務者は個人市民税及び法人市民税に係る均等割の納税義務者)。
 課税期間については、「横浜みどりアップ計画[2024-2028](案)」と同じ5年間とします。

(2)税率について

 令和6年度以降の施策である「横浜みどりアップ計画[2024-2028](案)」の事業費に充てる財源のうち、横浜みどり税の必要財源額である約142億円を確保するため、現行税率と同様に、個人は年間900円・法人は年間均等割額の9%相当額とします。

(3)固定資産税及び都市計画税の軽減措置について

 緑化基準を超える緑化に対する固定資産税等の軽減措置及び宅地内の農業用施設用地に対して課する固定資産税等の軽減措置については、緑の保全・創出の観点から、引き続き緑地や農地の維持管理の負担軽減を図る必要があるため、軽減措置の対象となる契約締結期間を5年間延長します。

このページへのお問合せ

財政局主税部税制課

電話:045-671-2252

電話:045-671-2252

ファクス:045-641-2775

メールアドレス:za-zeisei@city.yokohama.jp

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