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にせ税務職員をかたる電話やメールにご注意を!
最終更新日 2024年10月1日
横浜市内において、区役所税務職員といつわり、電話及び偽メールにて勤め先や家族構成を聞き出す事例や、「税金を払ってほしい」などと言って自宅や事務所を訪問する不審な事例が発生しています。
また税務職員を装い、現金自動預払機(ATM)を操作させ、振込を行わせるなどの「振り込め詐欺」による被害が発生しています。
国税庁をかたる不審なショートメッセージについて
現在、国税庁をかたるショートメッセージ及びメールから国税庁ホームページになりすました偽のホームページへ誘導する事例が見つかっています。国税庁(国税局、税務署を含む)では、ショートメッセージによる案内を送信しておりません。不審なショートメッセージやメールを受信した場合や、国税庁ホームページをかたるサイトを発見した場合には、アクセスすると被害を受ける恐れがありますので、アクセスしないようご注意ください。
国税庁ホームページ(外部サイト)アドレスは、https://www.nta.go.jp/です。国税庁ホームページを利用する際には、ブラウザのアドレス欄を必ずご確認ください。
不審な連絡の主な内容
不審電話の主な内容
「○×区役所納税課の○△といいますが、○□さんに誤って督促状を発送した」などと電話で切り出し、家族構成、家族の勤務先、現住所、電話番号(携帯電話)、振込先金融機関と口座番号などを聞き出そうとします。また、会社宛の電話の場合は従業員の人数や氏名を聞かれたという事例も報告されています。
偽メールの主な内容
メールの本文に、【緊急連絡】として至急納税申告を行うよう指示があり、申告せずに放置すると銀行口座を差し押さえを行う、といった内容の偽メールを送信し、返信させることで個人情報を聞き出そうとします。
不審な連絡があった場合の対応
区役所または財政局税務職員を名乗る者からの問い合わせに不審を感じた場合、氏名、所属を確認の上、いったん電話を切って、区役所税務課または財政局主税部までご確認・ご相談ください。
- 税務職員が、納税者に電話で問い合わせをする場合には、提出いただいた申告書等を基にその内容を確認することを原則としており、勤め先や家族構成を直接お問い合わせすることはありません。特に、還付金の振込先口座の照会は、必ず区役所または財政局あての返信用はがきにてご連絡いただくよう文書をお送りしています。同様に横浜市では重要なお知らせ等につきましては文書において行っておりますので、電子メールにてお送りすることはございません。
- 還付金の受け取りなどのために現金自動預払機(ATM)の操作を求めることはありません。
- フリーダイヤルや携帯電話への連絡を求めることはありません。
- 市税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはありません。
最近の事例
- 令和3年11月、区役所税務課職員を名乗る者から、非通知の着信で電話があった。「市民税・県民税の督促状を誤って送付してしまった。届いたら捨ててほしい」とのこと。さらに、「住所・氏名・配偶者氏名を確認させてほしい。○○ですよね?」「扶養家族の状況を確認させてほしい。お子様は高校生ですか?」などの質問があった。非通知からの着信だったので不審に思い、その理由を尋ねたところ、電話を切られてしまった。
- 令和3年11月、区役所税務職員を名乗る者から、電話があり、母親・父親・配偶者の有無について質問された。答えている途中、不審に思い何も答えないようにしたところ、「郵便物を郵送してよいか?」と聞かれたため、「郵送してください。」と答え、電話を切った。
- 令和3年11月、区役所税務職員を名乗る者から、「あなたと同姓同名の人の督促状を間違えて送ってしまった。届いたら破棄してほしい。」と電話があった。さらに、電話口の相手はこちらの氏名・住所・生年月日を知っていたため、勤務先を教えてしまった。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課
電話:045-671-2229
電話:045-671-2229
ファクス:045-641-2775
ページID:358-959-842