住民税税制改正のお知らせ(令和4年度実施分)
最終更新日 2022年4月28日
令和4年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。
住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の控除期間13年の特例措置を延長します。対象は以下のとおりです。また、この延長した部分に限り適用を受ける年分の合計所得金額が1,000万円以下の場合、床面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
- 居住開始月日
令和3年1月1日から令和4年12月31日まで
- 契約期限
注文住宅の場合 令和2年10月1日から令和3年9月30日まで
分譲受託等の場合 令和2年12月1日から令和3年11月30日まで
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに係る助成等について非課税となります。対象範囲は、子育てに係る施設・サービスの利用料に対する助成です。
対象の例:国・自治体からの助成のうち以下のもの
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり、病児保育等の子を預ける施設の利用料に対する助成
※上記の助成と一体として行われる助成(例:生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等)についても対象です。
令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当について、勤続年数5年以下で特定役員手当等に該当しない退職手当等についても、退職所得控除を控除した残額のうち300万円を超える部分については、2分の1課税が適用されなくなります。
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化した上で、適用期間を5年延長します。
セルフメディケーション税制について詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
厚生労働省:セルフメディケーション税制について(外部リンク)(外部サイト)