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住民税税制改正のお知らせ(令和8年度実施分)
最終更新日 2026年2月9日
令和8年度から実施される個人市民税・県民税の税制改正の内容は次のとおりです。
給与所得控除の見直し
給与所得者に適用される給与所得控除について、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、給与収入金額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。
対象者
給与収入金額が190万円以下の方
控除額
| 給与等の収入金額 | 改正前給与所得控除額 | 改正後給与所得控除額 | 引上げ額 |
|---|---|---|---|
| 162万5千円以下 | 55万円 | 65万円 | 10万円 |
| 162万5千円超180万円以下 | 給与等の収入金額×40%-10万円 | 10万円~3万円 | |
| 180万円超190万円以下 | 給与等の収入金額×30%+8万円 | 3万円~0万円 | |
| 190万円超360万円以下 | 改正なし | 0万円 | |
| 360万円超660万円以下 | 給与等の収入金額×20%+44万円 | ||
| 660万円超850万円以下 | 給与等の収入金額×10%+110万円 | ||
| 850万円超 | 195万円(上限) |
(注)給与等の収入金額が190万円超660万円未満の場合の実際の給与所得控除額は、所得税法別表5の表(法令データ提供システム)(外部サイト)(外部サイト)によって求めた額となります。
留意事項
- 190万円以下の方のみの改正です。190万円を超える区分の方は改正はありません。
- 令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から適用されます。
各種扶養控除等に係る所得要件の引上げ
令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、各種扶養控除等の適用を受ける場合における所得要件額が10万円引き上げられます。
対象及び改正内容
所得要件
| 所得要件 | 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 | 48万円 | 58万円 | |
| ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円 | 58万円 | |
| 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | 48万円 | 58万円 | |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円 | 85万円 | |
| 家内労働者の特例における必要経費に算入する金額の最低保障額 | 55万円 | 65万円 | |
大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設
従来より、納税義務者に、19歳以上23歳未満である特定控除対象扶養親族がいる場合、その納税義務者の前年の総所得金額等から所得税は63万円、住民税は45万円を控除することとされていましたが、令和7年1月1日から12月31日までの収入を基礎とする令和8年度の個人住民税から、合計所得金額が58万円を超える19歳から23歳未満の親族がいる場合においても、納税義務者が受けられる控除額が当該親族の合計所得金額に応じて逓減(徐々に減少していく)していく仕組みで新たに設けられます。
対象者
以下のいずれにも該当する方と生計を一にする納税義務者
- 年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者及び青色事業専従者等を除く)
- 合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入のみの場合は123万円超188万円以下)
- 控除対象扶養親族に該当しない
控除額
特定親族特別控除
| 特定親族の合計所得金額 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 58万円超 85万円以下 | 63万円 | 45万円 | |
| 85万円超 90万円以下 | 61万円 | ||
| 90万円超 95万円以下 | 51万円 | ||
| 95万円超 100万円以下 | 41万円 | 41万円 | |
| 100万円超 105万円以下 | 31万円 | 31万円 | |
| 105万円超 110万円以下 | 21万円 | 21万円 | |
| 110万円超 115万円以下 | 11万円 | 11万円 | |
| 115万円超 120万円以下 | 6万円 | 6万円 | |
| 120万円超 123万円以下 | 3万円 | 3万円 | |
| 123万円超 | 0円 | 0円 | |
【参考】イメージ図
【参考】給与収入ベースでの特定親族特別控除
| 特定親族の給与収入金額 | 所得税 | 住民税 | |
|---|---|---|---|
| 123万円超 150万円以下 | 63万円 | 45万円 | |
| 150万円超 155万円以下 | 61万円 | ||
| 155万円超 160万円以下 | 51万円 | ||
| 160万円超 165万円以下 | 41万円 | 41万円 | |
| 165万円超 170万円以下 | 31万円 | 31万円 | |
| 170万円超 175万円以下 | 21万円 | 21万円 | |
| 175万円超 180万円以下 | 11万円 | 11万円 | |
| 180万円超 185万円以下 | 6万円 | 6万円 | |
| 185万円超 188万円以下 | 3万円 | 3万円 | |
| 188万円超 | 0円 | 0円 | |
※ いずれも判定の対象となる所得が給与所得のみの場合です。他所得がある方はこの限りではありません。
※ 給与収入金額は、源泉徴収税額、特別徴収税額、社会保険料などが差し引かれる前の額です。いわゆる手取り額ではありません。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次のいずれかに該当する者が、認定住宅等を新築等した場合で、令和7年中に居住の用に供した場合の借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。次のいずれかの条件に該当した場合に適用できます。
- 年齢40歳未満であって配偶者を有する者
- 年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
- 年齢19歳未満の扶養親族を有する者
| 住宅の区分 | 改正前 | 改正後 | |
|---|---|---|---|
| 認定長期優良住宅・認定炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 | |
| ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 | |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 | |
※ 住宅ローン控除の適用条件等について詳しくは、国土交通省ホームページ(外部サイト)(外部サイト)をご覧ください。
※ 確定申告など、住宅ローン控除の適用に関する手続きについては、お住まいの区を管轄する税務署(外部サイト)(外部サイト)へお問合せください。
問合せ先
ご不明な点がある場合は、各区役所にお問合せください。
このページへのお問合せ
財政局主税部税務課(個別の課税内容・申告のご相談についてはお答えできません。お住まいの区役所税務課にお問合せください)
電話:045-671-2253
電話:045-671-2253
ファクス:045-641-2775
メールアドレス:za-kazei@city.yokohama.lg.jp
ページID:829-080-133





