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受水槽の衛生管理に関する情報
最終更新日 2024年9月20日
小規模受水槽水道等の規則改正について
目次
水道とは
水道とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいいます。
水道水の供給対象などの条件により、水道事業・簡易水道事業、専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道・飲用井戸等などに分類されます。
(参考)水道法第3条第1項
この法律において「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体をいう。ただし、臨時に施設されたものを除く。
専用水道
専用水道は、101人以上の居住者に対して水を供給する水道又は1日最大給水量が20立方メートルを超える水道で、次のいずれかに該当するものをいいます。
1.自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
2.自己水源の水と他の水道(横浜市水道局の水道等)から供給を受ける水を混合して供給するもの
3.他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
ア水槽の有効容量の合計が100立方メートルを超えるもの
イ口径25ミリメートル以上の導管の全長が1,500メートルを超えるもの
(ただし地表から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた水槽や導管の容量や延長は算入しません。)
専用水道には、水道技術管理者の選任や毎月の水質検査が義務づけられています。
(根拠法令)
水道法第3条第6項
この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
(1) 百人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの。
(2) その水道施設の一日最大給水量(一日に給水することができる最大の水量をいう。以下同じ。)が政令で定める基準を超えるもの
水道法施行令第1条
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 口径二十五ミリメートル以上の導管の全長千五百メートル
(2) 水槽の有効容量の合計百立方メートル
2 法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他の国土交通省令で定める目的のために使用する水量が二十立方メートルであることとする。
水道法施行規則第1条
水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第1条第2項に規定する国土交通省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする。
専用水道の手引き
専用水道に該当するかどうか、布設工事確認申請時の注意点などは、『横浜市専用水道の手引き(PDF:714KB)』を参照してください。
布設工事について
水道の布設工事
水道の布設工事とは、水道施設の新設、増設、改造の工事をいいます。
(参考)水道法第3条第10項
この法律において「水道の布設工事」とは、水道施設の新設又は政令で定めるその増設若しくは改造の工事をいう。
(参考)水道法施行令第3条
法第3条第10項に規定する政令で定める水道施設の増設又は改造の工事は、次の各号に掲げるものとする。
1一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
2沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
水道施設の新設
「水道施設の新設」とは、水道施設、つまり、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって、この全て又はいずれかの施設を全く新しく設置することをいいます。
政令で定めるその増設又は改造の工事
「政令で定めるその増設又は改造の工事」とは、大規模又は重要部分の工事であって、政令で定めるとおり、
・一日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事
・沈でん池、ろ過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事
のことです。
「係る工事」は、工事そのものだけでなく、その工事に伴って必要となる付帯工事、関連工事等を含みます。
「大規模の改造に係る工事」とは、その施設の相当部分に係る改造工事をいいます。
水道の施設基準
水道の施設基準は、水道法等で規定されています。
(参考)水道法第5条
水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該水道の形態等に応じ、取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設の全部又は一部を有すべきものとし、その各施設は、次の各号に掲げる要件を備えるものでなければならない。
(1)取水施設は、できるだけ良質の原水を必要量取り入れることができるものであること。
(2)貯水施設は、渇水時においても必要量の原水を供給するのに必要な貯水能力を有するものであること。
(3)導水施設は、必要量の原水を送るのに必要なポンプ、導水管その他の設備を有すること。
(4)浄水施設は、原水の質及び量に応じて、前条の規定による水質基準に適合する必要量の浄水を得るのに必要な沈でん池、ろ過池その他の設備を有し、かつ、消毒設備を備えていること。
(5)送水施設は、必要量の浄水を送るのに必要なポンプ、送水管その他の設備を有すること。
(6)配水施設は、必要量の浄水を一定以上の圧力で連続して供給するのに必要な配水池、ポンプ、配水管その他の設備を有すること。
2水道施設の位置及び配列を定めるにあたつては、その布設及び維持管理ができるだけ経済的でかつ、容易になるようにするとともに、給水の確実性をも考慮しなければならない。
3水道施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
4前3項に規定するもののほか、水道施設に関して必要な技術的基準は、国土交通省令(前条の規定による水質基準に適合する浄水を得るため、又は当該浄水の水質を保持するために必要な技術的基準については、国土交通省令・環境省令)(外部サイト)で定める。
専用水道の布設工事確認申請について
専用水道の布設工事等を行う場合は、事前に、布設工事確認申請が必要です。
施設所在区の福祉保健センター生活衛生課までご相談ください。
専用水道の設置者の責務
定期的な水質検査の実施
専用水道設置者は、水道法第20条第1項の規定により、環境省令に定めるところにより定期の水質検査を実施することが義務づけられています。定期の水質検査には、「1日1回行う色、濁り及び残留塩素に関する検査」と「おおむね月1回ごとに行う検査」があります。
また、設置者は、水道法施行規則第15条第6項の規定により、毎事業年度の開始前に、水道の水源やその周辺の状況等を勘案した水質検査計画を策定しなければなりません。
設置者は、計画に基づき水質検査を実施した際には、施設所在区の福祉保健センター生活衛生課へ水質検査結果を速やかに報告する必要があります。
水道施設の維持及び修繕について
専用水道設置者は、水道法第22条の2の規定により、国土交通省令に定めるところにより水道施設を良好な状態に保つため、その維持及び修繕を行わなければなりません。
(参考)水道法施行規則第17条の2
1水道施設の構造、位置、維持又は修繕の状況その他の水道施設の状況(次号において「水道施設の状況」という。)を勘案して、流量、水圧、水質その他の水道施設の運転状態を監視し、及び適切な時期に、水道施設の巡視を行い、並びに清掃その他の当該水道施設を維持するために必要な措置を講ずること。
2水道施設の状況を勘案して、適切な時期に、目視その他適切な方法により点検を行うこと。
3前号の点検は、コンクリート構造物(水密性を有し、水道施設の運転に影響を与えない範囲において目視が可能なものに限る。次項及び第三項において同じ。)にあつては、おおむね五年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
4第二号の点検その他の方法により水道施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることを把握したときは、水道施設を良好な状態に保つように、修繕その他の必要な措置を講ずること。
簡易専用水道・小規模受水槽水道
受水槽の有効容量が10立方メートルを超える施設を簡易専用水道、受水槽の有効容量が10立方メートル以下の施設を小規模受水槽水道と言います。ただし、1戸の家庭のみで使用しているものは除きます。
(参考)水道法第3条第7項
この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であつて、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。
(参考)水道法施行令第2条
法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道から水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。
(参考)横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第2条
(6)小規模受水槽水道:水道事業の用に供する水道、専用水道及び簡易専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水を受けるための水槽を設けて飲料水を供給するものをいう。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除く。
簡易専用水道及び小規模受水槽水道の管理
簡易専用水道及び小規模受水槽水道は、次の管理が必要です。
1福祉保健センターへの届出
・建物使用開始後(給水開始後)、給水開始届を、施設所在区の福祉保健センター生活衛生課へ速やかに届出する。
※簡易専用水道給水開始届出書(ワード:27KB)
※小規模受水槽水道給水開始届出書(ワード:27KB)
・施設又は給水開始届出書の内容に変更又は施設を廃止した場合、速やかに届出をする。
※簡易専用水道給水開始届記載事項変更/廃止届出書(ワード:26KB)
※小規模受水槽水道給水開始届記載事項変更/廃止届出書(ワード:26KB)
※一戸の家庭で利用している受水槽は、届出の必要はありません。
2受水槽の清掃
毎年1回以上定期
※以下の段落『簡易専用水道及び小規模受水槽水道の清掃』を参照してください。
3管理状況定期検査の受検
毎年1回以上定期
※有効容量が8立方メートルを超える小規模受水槽水道及びすべての「地下式受水槽等」の設置者に管理状況検査の受検が義務づけられています。
「地下式受水槽等」とは、次のいずれかに該当する小規模受水槽をいいます。
(1)受水槽の天井、底又は周壁が建築物の他の部分と兼用しているもの
(2)(1)に定めるもののほか、受水槽の外面の一部が地面と接して設置されているか、又は受水槽の全部若しくは一部が埋設されているもの
※以下の段落『簡易専用水道及び小規模受水槽水道の管理状況の検査』を参照してください。
4点検
・日常の簡易な水質検査(色・濁り・臭い・味)を行う。
※異常があった場合、福祉保健センター生活衛生課へ直ちに連絡する。
・施設点検を行い必要な補修をする。
5施設が汚染された場合
・給水を停止する。
・利用者に水を飲まないよう知らせる。
・福祉保健センター生活衛生課へ直ちに連絡する。
簡易専用水道及び小規模受水槽水道の清掃
受水槽の清掃は毎年1回以上定期に行うことが義務づけられています。
受水槽の清掃は専門の清掃業者に委託することをお勧めします。
最寄の清掃業者がご不明の場合は、次の団体等へお問い合わせください。
※次の機関は、市長又は神奈川県知事の登録事業者(建築物飲料水貯水槽清掃業)で組織されている団体です。
団体名 | 電話 | ファックス |
---|---|---|
一般社団法人神奈川県ビルメンテナンス協会 | 045-641-2802 | 045-641-0389 |
公益社団法人神奈川県生活水保全協会 | 045-830-5720 | 045-830-5722 |
一般社団法人かながわ貯水槽管理協会 | 045-370-8020 | 045-370-7654 |
※受水槽を清掃する場合や受水槽に貯まっている水を排水する場合は水道局への申請が必要なことがあります。
詳しくは水道局サービス推進課のページをご覧ください。
簡易専用水道及び小規模受水槽水道の管理状況の検査
簡易専用水道、小規模受水槽水道(有効容量が8立方メートルを超えるもの及びすべての「地下式受水槽等」)の設置者は、毎年1回以上定期に管理状況検査の受検が義務づけられています。
検査機関については、
・簡易専用水道の場合は、簡易専用水道登録検査機関
・小規模受水槽水道の場合は、小規模受水槽水道・簡易給水水道指定検査機関
から、自由にお選びいただき、検査を受検してください。
なお、検査料金については、検査機関へお問い合わせください(一定料金ではありません。)。
検査の内容
管理状況検査では、次の項目をチェックします。
- 水槽の周囲の状況
- 水槽本体の状況
- 水槽上部の状態
- 水槽内部の状態
- マンホールの状態
- オーバーフロー管の状態
- 通気管の状態
- 水抜き管の状態
- 給水管等の状態
- 給水栓における簡易な水質検査(臭気、味、色、色度、濁度、残留塩素)
- 書類の整理及び保存の状態
機関名 | 電話 | ファックス |
---|---|---|
公益財団法人神奈川県予防医学協会 | 045-773-6444 | 045-775-3185 |
一般財団法人北里環境科学センター | 042-778-9208 | 042-778-4551 |
一般社団法人神奈川県保健協会 | 045-661-0975 | 045-671-1737 |
一般財団法人東京顕微鏡院 | 042-525-3186 | 042-525-3924 |
一般財団法人日本環境衛生センター | 044-288-5225 | 044-288-4901 |
よこはま環境センター株式会社 | 045-439-3320 | 045-433-5466 |
一般社団法人神奈川県貯水槽協会 | 0467-83-0605 | 020-4662-1176 |
株式会社江東微生物研究所 | 03-3671-5941 | 03-3672-1052 |
日本理化サービス株式会社 | 03-6892-0505 | 03-6892-0200 |
株式会社日本分析 | 03-5914-4431 | 03-5914-4432 |
一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス | 042-768-4222 | 042-768-4230 |
※給水管理適合施設表示制度協定機関として横浜市と協定を締結している検査機関を掲載しています。
他にも簡易専用水道の検査が可能な機関がございますので、詳細は国土交通省WEBサイト(外部サイト)をご覧ください。
機関名 | 電話 | ファックス |
---|---|---|
一般社団法人神奈川県保健協会 | 045-661-0975 | 045-671-1737 |
公益財団法人神奈川県予防医学協会 | 045-773-6444 | 045-775-3185 |
よこはま環境センター株式会社 | 045-439-3320 | 045-433-5466 |
一般社団法人神奈川県貯水槽協会 | 0467-83-0605 | 020-4662-1176 |
一般財団法人北里環境科学センター | 042-778-9208 | 042-778-4551 |
一般財団法人日本環境衛生センター | 044-288-5225 | 044-288-4901 |
株式会社江東微生物研究所 | 03-3671-5941 | 03-3672-1052 |
株式会社日本分析 | 03-5914-4431 | 03-5914-4432 |
一般財団法人かながわ水・エネルギーサービス | 042-768-4222 | 042-768-4230 |
検査を受検した後の報告
小規模受水槽水道(受水槽の有効容量が8立方メートルを超えるもの及びすべての「地下式受水槽等」)及び簡易給水水道の設置者は、管理状況検査を受検後、速やかに、検査結果を市長に報告することが義務づけられています。
なお、簡易専用水道の設置者は、管理状況検査を受検後、不適事項の有無に関わらずその結果を保健所長に報告する必要があります。
【報告様式】
- 簡易専用水道の場合…簡易専用水道検査受検報告書(ワード:21KB)
- 小規模受水槽水道の場合…小規模受水槽水道受検結果報告書(ワード:26KB)
自己点検の実施、報告
受水槽の有効容量が8立方メートル以下の小規模受水槽水道(「地下式受水槽等」を除く)の設置者は、清掃実施後に施設の点検を行い、速やかに、点検結果を市長に報告することが義務づけられています。
【報告様式】
給水管理適合施設認定マーク
横浜市では、管理状況の定期検査の結果が良好な施設を「給水管理適合施設」として認定し、横浜市と協定を結んだ登録検査機関から給水管理適合施設表示マーク(プレート)及び表示期限シールを交付しています。
給水管理適合施設表示マーク(プレート)は、利用者や使用者などの皆様に管理状況が良好なことがわかるよう、施設のエントランスなどに掲示していただけるようになっています。
受水槽設計施工時の事前指導について
受水槽、高置水槽を新たに設置するときや設置換え等を行うときは、水槽の設置場所や水槽の構造について、図面による事前審査を行います。
建築確認申請前もしくは給水装置工事申込前(建築確認申請を伴わない場合)に、受水槽を設置する区の福祉保健センター生活衛生課へお問い合わせください。
なお、審査に必要な図面は、次のとおりです。
- 建築物の配置図
- 水槽の平面図及び立面図
- 水槽設置場所の平面図及び立面図
- 給排水系統図
- 給水量計算書
簡易給水水道
簡易給水水道とは、地下水を水源とした専用水道以外の自家用の水道です。
(参考)横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第2条第1項5
簡易給水水道:水道事業の用に供する水道及び専用水道以外の水道であって、地下水を水源として飲料水を供給するものをいう。ただし、専ら1戸の住宅に供給するものを除く。
簡易給水水道の布設工事確認申請について
布設工事等を行なう場合は、事前に、布設工事確認申請が必要です。
施設所在区の福祉保健センター生活衛生課までご相談ください。
水質検査について
簡易給水水道の設置者は、毎事業年度の開始前に、水道の水源やその周辺の状況等を勘案した水質検査計画を作成し、その計画に基づき水質検査を実施する必要があります。
清掃と管理状況の検査について
簡易給水水道は、毎年1回以上定期に清掃と管理状況の検査を行うことが義務付けられています。
管理状況の検査について、上記の≪小規模受水槽水道・簡易給水水道指定検査機関≫からお選びいただき、検査を受検してください。
なお、検査料金については、検査機関へお問い合わせください(一定料金ではありません。)。
管理状況の検査を受検後、速やかに簡易給水水道受検結果報告書(ワード:26KB)を施設所在区の福祉保健センター生活衛生課へ提出してください。
井戸水
井戸水について
横浜市には多くの井戸があり、散水等の生活用水に使用されています。また、「昔から飲んでいる」「美味しい」との理由で、一部には嗜好で飲んでいる市民の方もいます。
しかし、都市化が進んだ横浜市では、井戸水や湧水は、様々な有害物質の地下浸透や井戸等の管理が不十分なことにより汚染される恐れがあり、また、季節や天候等により水質が変化することもあります。
井戸水を常に水道水質基準(51項目(外部サイト))に適合させ、飲用に用いるためには、塩素消毒や高度な水処理、そしてそのための維持管理が必要となります。また、水質の改善が困難な場合もあります。
横浜市では、ほぼ全域で水道が整備されていますので、井戸水は飲用以外の生活用水とし、飲料水には水道を使われることをお勧めします。
なお、水道の敷設については水道局お客さまサービスセンター(電話045-847-6262、ファックス045-848-4281)又は水道局給水維持課へお問い合わせください。
災害応急用井戸について
横浜市では、『災害時の生活用水の確保』として、災害時に地域の方々へ洗浄水などの生活用水として提供してくださる井戸(災害応急用井戸)を募集しています。
詳細については、こちら(災害時の衛生対策に関する情報のページ)をご覧ください。
直結給水方式について
横浜市では、直結給水方式の拡大により、受水槽施設の削減を目指しています。
受水槽を用いた受水槽方式を採用されているビルやマンションでも、この直結給水方式に切り替えることにより、配水管の水が蛇口まで直接供給されるようになります。
また、受水槽が不要となることから、清掃等の維持管理費が低減するとともに、設置場所を有効に活用することが可能となります。
詳細については、水道局のページをご覧ください。
直結給水方式の概要
直結給水方式とは、増圧ポンプを設置せず、4階まで給水可能な「直結直圧給水方式」と、増圧ポンプ※を設置する必要があるものの、およそ15階、200世帯程度まで給水可能な「直結増圧給水方式」があります。
※増圧ポンプの設置者は、お客様(使用者)の負担になります。
直結給水方式と受水槽方式について
建物の給水方式には、水道管の水圧を利用して給水する直結給水方式と、受水槽を設置して給水する受水槽方式があります。各々の給水方式には次に示すような長所や短所がありますので、これらを十分考慮のうえ最適な給水方式を採用することが望まれます。
受水槽の劣化や給水管の老朽化などの理由で、水槽やポンプ、給水管の布設替えを検討されているマンションなどは、より安全で衛生的な直結給水方式へ変更されることをお勧めします。
方式 | 直結給水方式 | 受水槽方式 |
---|---|---|
説明 | 直結直圧給水方式(建物の4階まで) 配水管の水圧のみを利用して直接給水する方式 直結増圧給水方式 受水槽を設けないで、給水管の配管途中に設置した増圧ポンプにより給水する方式 | 高置水槽方式 いったん水を受水槽に蓄えた後、揚水ポンプで高置水槽に汲み上げ、自然流下で給水する方式 加圧ポンプ方式 高置水槽を経由せず、加圧ポンプ等で給水する方式 |
メリット | 1水を貯留させる箇所がないため、安全で衛生的な水が直接供給されます。 2受水槽・ポンプ等の設置スペースや設置費用が不要です。 3受水槽の定期的な清掃及び受水槽や揚水ポンプの保守管理が不要です。 4エネルギー有効利用ができ、電気代の節約が期待できます。 | 1水槽に水を貯留できるので、配水管断水時にも給水をある程度確保できます。水を常時必要とする建物には有効です。 2一時に多量の水を使用することができます。 |
デメリット | 1水の貯留ができないので、災害時や配水管断水時には直ちに給水停止となるため、水を常時必要とする建物には向きません。 2渇水等に伴う減圧給水時には、水の出が悪くなることがあります。 | 1受水槽・ポンプ設備等の設置スペース・設備費用が必要です。 2受水槽・ポンプ設備等の定期的な保守管理が必要です。 3受水槽の定期的な清掃が必要であり、受水槽の管理が悪いと水質低下を招くことがあります。 |
お問合せ先
受水槽に関するお問い合わせ先 | お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課 |
---|---|
直結給水方式に関するお問い合わせ先 | 水道局お客さまサービスセンター(電話:045-847-6262) 参考:横浜市水道局のホームページ |
工事施工・概算費用等に関するお問い合わせ先 | お近くの指定給水装置工事事業者または横浜市管工事協同組合(電話:045-681-6631、ファックス:045-681-4355) ※見積もり等に際して有料となる場合がありますので、御注意ください。 |
飲み水が気になるとき
無色透明で汚れの付いていないコップに水を入れ、上から見ると色が付いていることがあります。
普通、水は無色透明ですが、光によって波長の短い青い色を散乱させるため、青く見えることもあります。これは正常ですが、時々、白い水、赤い水、黒い水、緑の水等が出ることがあります。
また、水が外観上好ましくない程度に着色している時は、味や臭いもある場合があります。
水道水は塩素消毒をしているため塩素の臭いがします。これは安心して飲める安全な水ですが、塩素臭以外に、泥臭い(汚水の混入等)、甘い(珪藻類の産生)、かび臭(放線菌・藍藻類の産生)、薬品臭(工場排水の混入等)などの臭いがあります。
異常を感じたら、水道局お客さまサービスセンター(電話:045-847-6262、ファックス:045-848-4281)(直結給水方式の場合又は給水方式が分からない場合)、福祉保健センター生活衛生課(受水槽方式の場合)へご相談ください。
※臭い・味は、水温が低いと感じにくいので、40度位に暖めてから臭いを嗅いでみるとよいでしょう。
(参考)
横浜市衛生研究所「水に関する情報」のページ
白い水が出る
しばらくすると白い色が消える
透明なコップに水を汲んでしばらく置き、濁りが下の方から無くなれば、空気が混ざって白くなっているだけなので大丈夫です。
赤い水が出る
朝だけ赤い水が出る・特定の蛇口から赤い水が出る
赤い水は、給水管が古くなって、鉄錆が出たものと思われます。朝一番の水は、飲用等には使わずに、雑用水としてお使いください。
根本的には、古くなった水道管などを取り替える工事が必要です。
水が泡立つ
しばらくすると泡が消える
水を勢いよく出すと泡立つことがあります。しばらくすると泡が消える場合は、水の中に空気が引き込まれたことによるものですので、大丈夫です。
また容器に洗剤が残っていて泡立つこともありますので、よくすすいでから確認してください。
鍋やヤカンが白くなる
水道水中に含まれているミネラル分が出てくることが原因で、人体に対する影響はありません。
タイルや水切りカゴが変色する
タイルや水切りカゴが黒色・紫色・桃色に変色することがありますが、これは、タイル等についた水滴に、空気中の細菌やカビがついて、繁殖したものと考えられます。
色が変わった場合は、市販の洗剤や漂白剤で洗い落とし、洗ったあとはよく乾燥させて下さい。
地震による地下式受水槽の点検の実施について
地震の影響で地下式受水槽に亀裂等が生じる場合がありますので、地震が起きた際は、次の点検を実施しましょう。
- ちらし(地下式受水槽の緊急点検について)(PDF:420KB)に記載した「給水栓の水」や「水槽周辺及び内部」の状況について点検を実施してください。
- 点検の結果、異常が認められた場合は、直ちに、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課へ御連絡ください。
なお、余震が続いている間は、毎日施設を点検されるようお願いいたします。
災害時貯水槽活用に関する情報
その他
水質検査について
水質検査業者が不明な場合は、次の専門業者へお問い合わせください。
※次の機関は厚生労働大臣の登録を受けている市内の水質検査機関です。
機関名 | 電話 |
---|---|
株式会社総合環境分析 | 045-929-0033 |
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 | 045-752-2421 |
電子パンフレット
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電話:045-671-2456
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