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インターネット等を利用するクリーニングについて

最終更新日 2022年8月17日

近年、インターネットやロッカー等を利用し、洗濯物の受取や引渡しを行うクリーニングの形態が見られます。このような形態は利便性を高める一方で、サービス利用者が営業者に対し苦情を申し出ようとして連絡がとれない、苦情に対して十分な説明が受けられないといった相談が国民生活センターに寄せられています。

これらのサービスを利用する場合は以下の注意が必要です。

インターネット等を利用するクリーニングを行う事業者の方へ

洗濯物の責任を有する事業者を明確化し、クリーニング業法第3条の2に基づいて、苦情の申出先となるクリーニング所の名称、所在地、及び連絡先を明示してください。また、消費者からの苦情の申出に対して適切な対応をお願いします。

消費者の方へ

クリーニングは他のサービスと異なり、消費者の目の前で行われないサービスであることから、事故が生じても原因の特定が難しく、解決困難な場合が多いという特性があります。そのため、クリーニング業における標準営業約款や全国クリーニング生活衛生同業組合連合会では、クリーニング事故賠償基準が定められており、事業者が専ら他の者の過失により事故が発生したことを証明したときを除き、その原因がクリーニング業務にあるかどうかを問わず、クリーニング業者が被害者に対して補償する過失推定が採用されています。
しかし、インターネット等を利用するクリーニングでは通常のクリーニングと比べて、より原因の特定が困難で、また事故発生時の賠償においても、過失推定を採用せず、事業者に責任がある場合のみ賠償を行うという取扱いを定めている事業者もあり、賠償基準の取扱いが異なる場合が見受けられます。
インターネット等を利用するクリーニングの利用する場合は、苦情対応や事故賠償等の取扱いに関して十分に確認した上で利用するようにしましょう。

(参考)クリーニングにおける消費者保護の徹底について(健衛発0724第1号平成26年7月24日)(PDF:56KB)

(参考)クリーニング業に関する独立行政法人国民生活センターの報道発表について(平成27年3月9日)(PDF:382KB)

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医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

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ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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