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浴場施設の管理について
最終更新日 2025年2月28日
浴槽水の水質基準の改正について
公衆浴場及び旅館業の営業施設においては、原湯・上がり用湯・浴槽水の水質検査を年1回以上実施し、区福祉保健センター生活衛生課に水質検査結果報告書を提出することが義務付けられています。
公衆浴場法施行細則及び旅館業法施行細則の一部改正により、令和7年4月1日から、浴槽水の検査項目のうち「大腸菌群」が「大腸菌」となりますので、新しい基準で水質検査を実施してください。
なお、浴槽水を循環させることなく入浴者ごとに換水する場合、浴槽水の検査は不要です。
水質基準(令和7年4月1日から)
検査項目 | 基準 | 検査方法 |
---|---|---|
色度 | 5度以下 | 比色法又は透過光測定法 |
濁度 | 2度以下 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
pH値 | 5.8以上8.6以下 | ガラス電極法 |
全有機炭素の量 (塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量) | 3㎎/L以下 (過マンガン酸カリウム消費量にあっては、10㎎/L以下) | 全有機炭素計測定法 (過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) |
大腸菌 | 検出されないこと | 特定酵素基質培地法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10cfu未満/100mL) | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
検査項目 | 基準 | 検査方法 |
---|---|---|
濁度 | 5度以下 | 比濁法、透過光測定法、積分球式光電光度法、散乱光測定法又は透過散乱法 |
全有機炭素の量 (塩素化イソシアヌル酸を使用して消毒を行っている等の理由により全有機炭素の量の測定の結果によることが不適切な場合にあっては、過マンガン酸カリウム消費量) | 8㎎/L以下 (過マンガン酸カリウム消費量にあっては、25㎎/L以下) | 全有機炭素計測定法 (過マンガン酸カリウム消費量にあっては、滴定法) |
大腸菌 | 1個/mL以下 | 下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)第6条に規定する方法 |
レジオネラ属菌 | 検出されないこと (10cfu未満/100mL) | ろ過濃縮法又は冷却遠心濃縮法 |
水質検査結果の報告
水質検査を実施しましたら、水質検査結果報告書に検査成績書の写しを添付し、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課に提出してください。
「横浜市電子申請・届出システム」によりオンラインで報告することもできます。
公衆浴場水質検査結果報告(横浜市電子申請・届出システム)(外部サイト)
旅館業施設水質検査結果報告(横浜市電子申請・届出システム)(外部サイト)
レジオネラ症の防止対策に関する情報
レジオネラ症は、設備の適切な衛生管理によって感染を防ぐことができます。
公衆浴場及び旅館業施設については、レジオネラ属菌の増殖を防止するための基本的な衛生管理について条例、細則及び要綱で規定しています。
- 公衆浴場法施行条例(外部サイト)
- 公衆浴場法施行細則(外部サイト)
- 旅館業法施行条例(外部サイト)
- 旅館業法施行細則(外部サイト)
- 横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱(PDF:416KB)
- 「ストップ!!レジオネラ~レジオネラ症防止対策のポイント~」(事業者向けパンフレット)(PDF:1,840KB)
施設の利用者にレジオネラ症患者(疑い含む)が認められる場合、又は、管理する設備機器からレジオネラ属菌が検出された等水質検査の結果が不適である場合は、直ちに施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課へ連絡してください。
自主管理手引書の作成と運用にあたって
根拠法令
- 「公衆浴場法施行条例」及び「旅館業法施行細則」で、営業者は自主管理手引書を作成することが義務付けられています。
- 「横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱」の中でも同様に、手引書の作成や設備台帳、年間管理計画等の作成を定めています。
目的
自主管理手引書は、レジオネラ症をはじめとする健康被害を防止することを目的として、日常の衛生管理や設備機器等の維持管理の計画・手法・手順等を具体的に定めた文書(管理マニュアル)です。下の表のように、自主管理手引書を作成し、定めた手順に基づいた維持管理を実施、水質検査等で手順の妥当性を検証し、必要に応じて計画の見直しをすることで、条例等に定められた基準に従うのみならず、施設の状況に応じた維持管理をしていくことができます。
PDCA | 実施内容 |
---|---|
計画(P) | 維持管理計画(自主管理手引書)の作成 |
実行(D) | 計画(手順)に基づいた維持管理及び実施記録の作成 |
評価(C) | 浴槽水などの水質検査による手順の検証 |
改善(A) | 計画(手順)の修正・改善 |
- |
(P)(D)(C)(A)を繰り返します。 |
衛生管理の基本的な考え方
設備内で微生物が繁殖し、生物膜等が生成、定着すると、レジオネラ属菌が繁殖しやすくなります。この状況を改善するために、自主管理手引書に基づいて適切に設備の清掃や消毒等を行います。また、ヒトへの感染を防ぐため、レジオネラ属菌を含むエアロゾル(微小水滴)の飛散を抑制する措置を講じることも大切です。
自主管理手引書の作成方法
自主管理手引書とは設備の維持管理に関する事項をまとめた書類ですが、様式が定められたものではなく、既に施設において作成している系統図面や機器表、従事者用マニュアル等があれば、それを整理して活用することができます。施設で作成しているマニュアル等において次の(1)から(4)が整理されているか確認してください。
(1)衛生管理責任者、またその役割について
(2)衛生管理計画及び管理手順について(詳細は下の表を参照してください)
(3)水質検査や点検記録等に基づく計画・手順の修正及び改善について
(4)緊急時や事故時の対応について
これから自主管理手引書を作成する場合は、自主管理手引書の例(公衆浴場(ワード:110KB)、ホテル旅館(ワード:110KB))も参考にしてください。
書類 | 記載内容の例 | 例示 |
---|---|---|
①系統図 | 浴槽の系統ごとの設備全体の系統図(概要) | ー |
②対象設備リスト | 特定できる名称(設置場所)、形式・性能・容量、取扱説明書の有無等 |
|
③管理項目リスト | 対象設備ごとのレジオネラ属菌の発生抑制に必要な管理項目 | |
④手順書 | 各設備の管理項目リストに応じた具体的な管理の手順
| |
⑤年間計画・点検表 | 定期的(月単位)に実施する管理・点検の計画と実施記録表 | 別紙1-(3)年間計画・点検表(エクセル:17KB) |
⑥日常点検表 | 日常的(毎日、毎週)に実施する管理・点検の実施記録表 | 別紙1-(4)日常点検・記録表(エクセル:29KB) |
自主管理手引書の運用
作成した自主管理手引書を基に維持管理を実施し、その結果を点検表等に記録してください。
記録した点検表や水質検査の結果から、作成した計画や手順の妥当性を検討し、必要に応じて自主管理手引書を改訂し、維持管理手順を見直してください。また、公衆浴場法施行条例等の規定が改正された際や設備を更新した際にも、自主管理手引書の見直しが必要です。
相談窓口
施設の衛生管理に関するご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
入浴着を着用した入浴について
乳がん等の手術などによるあとが目立たないように、専用の入浴着を着用した入浴を希望される方がいらっしゃいます。入浴着を着用される方々も気兼ねなく入浴できるよう、ご配慮をお願いします。
ポスター(入浴着を着用した入浴にご理解・ご配慮をお願いします)(PDF:736KB)
入浴着とは
乳がんや皮膚移植の手術により傷あとが残った方が、周囲を気にすることなく入浴が楽しめるように、傷あとをカバーするために開発・製造された専用の入浴肌着です。入浴着を入浴直前に着用し、浴槽に入る前には付着した石けんをよく洗い流すなど、清潔な状態で使用される場合は、衛生管理上の問題はありません。
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:575-727-438