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健康福祉局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
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ファクス:045-641-6074
既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受けて、別の営業者が新規に営業する場合、当該営業を譲渡されることを証する書類等を添付することにより、新規申請時に添付書類の一部を省略することができます。
最終更新日 2021年12月16日
理容所、美容所、クリーニング所、興行場、公衆浴場、旅館業
営業所の場所や設備はそのままで、次の例のように営業者を変えるとき、事業譲渡による手続きができる可能性があります。
なお、法人の合併や分割による承継や個人の相続による承継は事業譲渡には当たらず、別の手続きが必要になります。
これから行う営業者の変更が事業譲渡による手続きができるものに該当するか、該当する場合は必要な書類及び省略可能な書類等は何か、営業所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課で事前に相談してください。
(例として予め記載している「提出を省略する書類」は業種ごとに異なるため、修正して使用してください)
詳細については、営業所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
健康福祉局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
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