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環境衛生営業施設の事業譲渡による営業の承継について
2023(令和5)年12月13日から、譲渡による営業の承継に関する手続きが整備されました。
最終更新日 2023年12月13日
目次
譲渡による営業の承継とは
既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受ける者は、承認手続又は届出を行うことで、新たに許可の取得等を行うことなく営業者の地位を承継することができるようになりました。(旅館業施設の場合は、実際に事業を譲渡する前に横浜市保健所長より承継の承認を得る必要があります。)
事業譲渡による営業の承継をご検討されている場合は、早めに施設のある区の福祉保健センター生活衛生課に相談し、手続方法をご確認ください。
対象施設
旅館、公衆浴場、興行場、理容所、美容所、クリーニング所
事業譲渡による営業の承継制度の活用例
営業所の場所や設備はそのままで、次の例のように営業者を変えるとき、譲渡による営業の承継手続きができる可能性があります。
- 親が個人営業している営業所を子の個人営業に変える(家族以外の個人間も可)
- 法人営業している営業所を別の法人営業に変える
- 個人営業から法人営業に変える
- 法人営業から個人営業に変える
なお、法人の合併や分割による承継や個人の相続による承継は事業譲渡には当たらず、別の手続きが必要になります。
留意事項
- 原則として、承継の前後で許可又は届出の内容は変更されません。ただし、譲渡の申請又は届出の際に変更の届出を行うことは可能です。
- 許可の条件は、原則として、承継されます。
- 営業の許可又は届出がされている事業の一部を譲渡する場合は、本規定の対象外となり、新規の申請又は届出になることがあります。
例えば、1号棟及び2号棟を有し、両棟における旅館業を一体的に管理するものとして1つの許可を受けている旅館業の営業者が、どちらか一方の棟における事業のみを譲渡する場合等は、本規定の対象外です。 - 事業譲渡後に施設の増設等の大幅な変更がある場合は、新規と同様の取り扱いとなりますので事前にご相談ください。
- 営業における衛生管理に関する一義的な責任は、営業を譲り受けた者にあります。事業譲渡に際しては、事業の継続や従業員の雇用の維持等により衛生水準を確保してください。
- 営業を譲り受けた者は、前営業者が営業の許可を受け、または届出を行った際(変更があった場合には変更の届出を行った際)に提出した図面その他の書類の控えを適切に管理してください。
- 営業を譲り渡す者は、必要に応じて譲受人と連携し、保健所に対し、事業譲渡後の衛生管理や事業の方針等の説明を適切に行ってください。
- この手続に基づき営業を承継した場合は、その承継の承認後又は届出の受理後、保健所が営業を承継した者の業務の状況について調査をします。
旅館業施設の手続き
旅館業施設の場合は、実際に事業を譲渡する前に横浜市保健所長より承継の承認を得る必要があります。
承継の承認を得る前に譲渡の効力が発生した場合は、承継制度の適用外となり新規の許可を受ける必要があります。
承継の承認手続きの流れ
- 事前相談
旅館業の営業の譲渡を行う場合は、譲渡を行う前に横浜市保健所長による承継の承認が必要です。
営業施設の周辺施設に意見照会が必要になる場合があります。
承認の手続きには、日数がかかりますので、余裕をもった事前相談をお願いいたします。(標準処理期間は31日) - 書類提出
営業の譲渡を行う前に、次の必要書類を旅館業施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課に提出します。承継の承認手続きに必要な書類 業種 必要書類 旅館 - 旅館業営業譲渡承継承認申請書(ワード:20KB)
- 旅館業の譲渡を証する書類(譲渡契約書の写し等)
- (譲受人が法人の場合)定款又はこれに準ずる書類の写し
- その他保健所長が必要と認める書類(※意見照会に必要な書類)
- 営業の譲渡を承認
承認書が発行されますので受け取ります。 - 営業の事業譲渡
事業譲渡の効力発生後に変更届(法人の場合は登記事項証明書を添付)の提出をお願いします。
参考様式
旅館業の譲渡を証する書類
「旅館業の譲渡を証する書類」とは、譲渡が完了したことを証する書類ではなく、今後譲渡する旨を証する書類です。
基本的には、譲渡契約書、譲渡人と譲受人による覚書等の写し等です。
この書類は、当事者による譲渡の意思、譲渡の事実及び譲渡の効力発生日が最低限確認できるものであれば、様式は問いません。
譲渡契約書等がない場合は、次の参考様式をご利用ください。
興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所の手続き
譲渡の届出の流れ
- 事前相談
営業の譲渡を行う場合は、可能な限り譲渡を行う前に営業施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課への相談をおすすめします。 - 書類提出
営業の事業譲渡を行った後に、次の必要書類を営業施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課に提出します。承継届出に必要な書類(業種別) 業種 必要書類 興行場
公衆浴場- 営業譲渡承継届出書(興行場用(ワード:18KB)、公衆浴場用(ワード:18KB))
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- (譲受人が法人の場合)登記事項証明書及び定款又はこれに準ずる書類の写し
理容所
美容所- 営業譲渡承継届出書(理容所用(ワード:20KB)、美容所用(ワード:18KB))
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- (譲受人が法人の場合)登記事項証明書(確認後返却します)
- (譲受人が外国人の場合)住民票の写し
クリーニング所 - 営業譲渡承継届出書(クリーニング所用(ワード:19KB))
- 営業の譲渡が行われたことを証する書類
- (他にクリーニング所を開設し、又は無店舗取次店を営んでいる場合)名称、所在地(無店舗取次店にあっては業務用車両の保管場所及び自動車登録番号又は車両番号)、従事者数及びクリーニング師の氏名を記載した書類(ワード:13KB)
参考様式
営業の譲渡が行われたことを証する書類
「営業の譲渡が行われたことを証する書類」とは、基本的には譲渡契約書、譲渡人と譲受人による覚書等の写し等です。
この書類は、当事者による譲渡の意思、譲渡の事実及び譲渡日が最低限確認できるものであれば、様式は問いません。
譲渡契約書等がない場合は、次の参考様式をご利用ください。
問合せ先
各営業施設の営業の譲渡に関する申請、届出、ご相談等は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。
参考情報
厚生労働省が作成した令和5年の改正旅館業法に関するポータルサイトに旅館業の事業譲渡に係る手続の整備に関する説明が掲載されています。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:878-468-297