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環境衛生営業施設の事業譲渡について

既に許可等を受けている施設の営業者から事業を譲り受けて、別の営業者が新規に営業する場合、当該営業を譲渡されることを証する書類等を添付することにより、新規申請時に添付書類の一部を省略することができます。

最終更新日 2021年12月16日

対象施設

理容所、美容所、クリーニング所、興行場、公衆浴場、旅館業

事業譲渡となる場合の例

営業所の場所や設備はそのままで、次の例のように営業者を変えるとき、事業譲渡による手続きができる可能性があります。

  • 親が個人営業している営業所を子の個人営業に変える(家族以外の個人間も可)
  • 法人営業している営業所を別の法人営業に変える
  • 個人営業から法人営業に変える
  • 法人営業から個人営業に変える

なお、法人の合併や分割による承継や個人の相続による承継は事業譲渡には当たらず、別の手続きが必要になります。
これから行う営業者の変更が事業譲渡による手続きができるものに該当するか、該当する場合は必要な書類及び省略可能な書類等は何か、営業所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課で事前に相談してください。

事業譲渡を伴う施設開設の流れ

  1. 営業所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課に事前相談する。
  2. 旧営業者と新営業者で「譲渡されることを証する書類」、「変更がないことの誓約書」 を作成する。省略できない必要書類を準備、作成する。
  3. 窓口にすべての書類をそろえて提出し、申請手数料を納付する(手数料は通常の申請時と変わりません)。
  4. 福祉保健センターの施設検査を受ける(検査時に変更があることが判明した場合、省略した書類を提出する)。
  5. 新営業者へ適合確認書等が交付される。
  6. 旧営業者が旧施設の廃止届出書を提出する。

参考様式

(例として予め記載している「提出を省略する書類」は業種ごとに異なるため、修正して使用してください)

問合せ先

詳細については、営業所が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。

このページへのお問合せ

健康福祉局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:kf-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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