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動物の飼養または収容の許可について
最終更新日 2024年9月17日
化製場等に関する法律に基づく動物飼養施設の許可制度は、住宅地で動物を飼育または収容する施設が、
蚊やはえの発生や悪臭の発生源となることを防ぐために制定されました。
横浜市では、国が政令で定める次の種類の動物を神奈川県の条例(神奈川県化製場等に関する法律施行条例)で
定める数以上に飼育または収容する場合、事前に許可が必要です。
許可の対象となる動物の種類及び数
牛 | 馬※1 | 豚※1 | めん羊 | 山羊 | 犬※2 | 鶏※3 | あひる※3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1頭 | 1頭 | 1頭 | 4頭 | 4頭 | 10頭 | 100羽 | 50羽 |
※1愛玩目的でミニチュアホース、ポニーやミニブタを飼育する場合、1頭であっても許可が必要です。
※2犬を10頭以上飼育する場合、子犬であっても許可が必要です。
※3鶏、あひるについては30日未満のひなを除きます。
許可の対象になる施設等について
畜産農家、乗馬クラブ、ペットショップ等事業目的の他、一般家庭で愛玩目的であっても許可の対象となる動物を
条例で定める数以上飼育する場合は、許可が必要です。
マイクロブタについて
愛玩用に品種改良された小型のマイクロブタと呼ばれる豚については、人と一緒に室内で飼育し、
繁殖のおそれがなく、環境衛生上の問題となるおそれがないのであれば、許可が不要になる場合があります。
個別に判断させていただきますので、お住まいの区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。
許可を取得するために必要な構造設備について
許可を取得するには条例で定める構造設備の基準を満たす必要があります。詳しい手続きについては、
飼育または収容しようとする施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。
お問合せ先
詳細については、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお問い合わせください。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:673-803-279