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クリーニング所に関する手続きについて

最終更新日 2023年11月22日

クリーニング所及び無店舗取次店に関する届出について

クリーニング所の開設・変更等の各種届出についてのご案内です。
必要書類や手続きの流れ等、詳細については、次の資料「クリーニング所関係手続きについて」をご覧ください。

○クリーニング所関係手続きについて(PDF:1,254KB)

事前相談や届出書の提出については、各福祉保健センター生活衛生課で受付しています。
様式は次のページからも入手が可能です。
〇クリーニング業法に基づく届出等について(医療局生活衛生課)

クリーニング所の新規開設

新しくクリーニング所を開設する場合は開設届の手続きが必要です。届出書提出の際は、事前に区福祉保健センター生活衛生課へご相
談ください。

様式は次のページから入手可能です。
クリーニング業法に基づくクリーニング所開設の届出(外部サイト)

無店舗取次店の新規営業

無店舗取次店(クリーニング所を開設しないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業としようとする車両を用いた店舗)
を営業しようとする場合、営業開始の届出が必要です。
事前相談や届出書の受理は営業を予定する施設のある区福祉保健センター生活衛生課で受付しています。
届出を行おうとする際は、事前に区福祉保健センター生活衛生課へご相談ください。

○様式は次のページから入手可能です。
クリーニング業法に基づく無店舗取次店営業開始の届出(外部サイト)

届出事項の変更

届出事項に変更があった場合、変更届の手続きが必要です。
例:・従業員の新規雇用や退職
  ・開設者の氏名、住所、法人名称、法人代表者の変更
  ・施設名称の変更
  ・施設・設備の変更
  ※施設及び設備の大部分が変更となる場合、新規開設届の手続きが必要な場合があります。
   施設、設備の変更の場合は施設所在区の福祉保健センター生活衛生課に事前にご相談ください。

○様式は次のページから入手が可能です。
クリーニング業法に基づく届出事項の変更の届出(外部サイト)

開設者の地位承継

営業者の相続が発生し、相続人がクリーニング所及び無店舗取次店の営業を承継する場合は相続承継について届出が必要です。
また、営業者(法人)が合併又は分割によりクリーニング所及び無店舗取次店を承継した場合は合併・分割承継届の手続きが必要です。
 
○様式は次のページから入手が可能です。
クリーニング業法に基づくクリーニング所・無店舗取次店営業の相続承継の届出(外部サイト)
クリーニング業法に基づくクリーニング所・無店舗取次店営業の合併・分割承継の届出(外部サイト)

施設の廃止

クリーニング所及び無店舗取次店を閉店する場合、廃止届の手続きが必要です。

○様式は次のページから入手が可能です。
クリーニング業法に基づくクリーニング所・無店舗取次店営業の廃止の届出(外部サイト)

他の法令に関する相談について

 クリーニング所の開設時には、建築基準法及び横浜市火災予防条例に基づく届出や、環境法令に関する届出が必要です。
 詳細については次のリンクやPDFを参照してください。
 

関係法令

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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ページID:719-461-298

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