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環境衛生関係営業に関する情報
最終更新日 2024年1月30日
環境衛生関係営業について
理容所、美容所、クリーニング所等を営業するためには、それぞれの業種ごとに定められた法律に基づき、事前に許認可を受けることが必要です。
環境衛生係では、環境衛生関係営業施設の許認可や、営業開始後の施設に対する監視指導及び検査等について、企画・調整等の業務を行っています。なお、環境衛生関係営業施設に関する申請、届出、相談等の窓口は、施設のある区の福祉保健センター生活衛生課環境衛生係となりますので御注意ください。
環境衛生関係営業施設
旅館、興行場、公衆浴場、理容所、美容所、クリーニング所、墓地等、水浴場等、温泉利用施設、化製場等
お知らせ
まつ毛エクステンション・まつ毛パーマに関する情報を掲載しました。
まつ毛エクステンション・まつ毛パーマについて
消防法令等の事前確認に関する情報を掲載しました。
営業を始める前に消防署にご相談ください(PDF:598KB)
温泉の利用に関する手続きをまとめたチラシを作成しました。
チラシ「温泉の利用を考えている方へ~必要な手続きのご案内~」(PDF:248KB)
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:114-507-705