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令和8年度災害応急用井戸修繕補助金
最終更新日 2026年6月3日
受付中です
受付枠の状況
令和8年6月1日から受付を開始しました。
募集案内・チラシ
災害応急用井戸の適切な維持管理の支援として、災害応急用井戸の修繕費の一部を補助します。
対象となる井戸の設置者の皆様にはチラシをお送りします。
チラシ:補助金制度をご活用ください(PDF:733KB)
概要
横浜市災害応急用井戸の修繕にかかった費用の半額(消費税除く。上限あり。)を補助します。
補助対象者
横浜市から指定を受けた災害応急用井戸の設置者
補助対象経費・補助金額
横浜市から指定を受けた災害応急用井戸の修繕費用
※令和8年4月1日以降に実施したものが対象となります。
※修繕実施後に災害応急用井戸の指定を受けたものは対象外です。
補助対象経費の1/2※補助上限額あり
(消費税及び地方消費税相当額は対象外)
補助を受けられる修繕の種類ごとに補助上限額があります。複数の種類を組み合わせることができますが、ひとつの井戸につき、総額10万円を上限とします。
- ポンプの修理又は交換(上限75,000円)
- 立上げの修理(上限75,000円)
- ふたの修理又は交換(上限25,000円)
- その他給水に必要なものの修理又は交換(上限25,000円)
補助額の計算用シート(エクセル:11KB)をご利用ください。
申請受付期間
令和8年6月1日(月曜日)から令和8年12月25日(金曜日)まで
※予算上限に達した場合には受付を締切ります。
※受付は先着順で行います。
横浜市災害応急用井戸修繕補助金の申請方法
横浜市電子申請・届出システムから、オンラインで申請をしてください。(申請は令和8年6月1日からです。)
初めに利用者・パスワードの入力が求められます。横浜市電子申請システムを利用したことがない方は、「利用者の新規登録はこちら(外部サイト)」から新規登録を行ったうえで申請してください。
電子申請が難しい場合は、郵送又は直接窓口に持ち込みが可能です。下記お問合せ先までご連絡ください。
※申請委任等をする方(代理人が手続する場合)は電子申請がご利用いただけません。申請書及び委任状に押印のうえ「郵送又は持込み」の方法で提出してください。
※横浜市電子申請・届出システムでご申請できない方は、郵送又は持込みにて必要書類をご提出ください。
【郵送・持込み先】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10横浜市庁舎21階
医療局生活衛生課災害応急用井戸修繕補助金担当
E-mail:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp
電話:045-671-2457
必要書類
- 横浜市災害応急用井戸修繕補助金交付申請書兼実績報告書
- 領収書、内訳書(※1)
- 修繕施工前と施工後の写真
- 本人確認書類の写し(※2)
- その他、市長が必要と認める書類
※1)宛名が井戸の設置者になっているもの
※2)免許証、マイナンバーカード(個人番号が記載されていない面)、住民票の写し(個人番号が記載されている場合は伏せる)等
申請の流れ
- 医療局生活衛生課に事前相談
- 修繕等の施工前に故障箇所を撮影
- 令和8年4月1日以降に修繕を実施
- 施工後に修繕箇所を撮影
- 令和8年6月1日以降に交付申請兼実績報告を提出
- 交付決定兼額確定通知及び請求案内の受領
- 請求書を提出
- 銀行口座振込で補助金を受領
交付請求、申請変更・取下げ
交付請求
必要書類
- 横浜市災害応急用井戸修繕補助金交付請求書(交付決定通知に同封します)
- 横浜市災害応急用井戸修繕補助金交付決定通知書兼額確定通知書の写し
- 振込先口座がわかる通帳等の写し
横浜市電子申請・届出システムから、請求してください。
※請求フォームは横浜市災害応急用井戸修繕補助金交付決定通知書兼額確定通知書と一緒にご案内いたします。
※横浜市電子申請・届出システムでご申請できない方は、郵送又は持込みにて必要書類をご提出ください。
【郵送・持込み先】
〒231-0005
横浜市中区本町6丁目50-10横浜市庁舎21階
医療局生活衛生課災害応急用井戸修繕補助金担当
E-mail:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp
電話:045-671-2457
申請変更・取下げ
よくあるご質問
| 質問 | 回答 |
|---|---|
| 一つの井戸で複数の項目の補助を受けられますか。 | 総額10万円までの範囲で複数の項目の補助が受けられます。今年度の申請は1回までですので、まとめて申請してください。 |
| 複数の井戸をまとめて修繕しました。申請もまとめてできますか。 | 申請は井戸ごとに行ってください。領収書がまとめて発行されている場合は分けて再発行していただくか、どちらの井戸の費用かがわかる内訳書を業者に作成していただいて添付してください。 |
| 井戸の設置者が変わっていますが申請できますか。 | 設置者の変更の手続きをしてから申請してください。変更は井戸がある区の 福祉保健センター生活衛生課に届け出てください。 |
| 税抜きの修繕費がわかりません。 | 税率10%の場合、税込み合計額を1.1で割って1円未満は切り上げてください。 |
| 修繕の際にくみ上げ方式を変えたいのですが。 | 修繕前と修繕後でくみ上げ方式が異なっていても補助の対象になります。申請と合わせてくみ上げ方式の変更の届出をお願いします。 |
| 故障ではないのですが、ポンプや発電機を追加設置した場合は補助は出ますか。 | 補助の対象となるものは、故障等の修繕にかかる費用のみとなりますので、追加設置は対象外です。 |
| 井戸の清掃(井戸さらい)は対象になりますか。 | 井戸の清掃(井戸さらい)は対象外です。 |
| 領収書が発行されない決済方式で支払いました。 | 支払いの事実が分かる書類(クレジットカードの利用明細等)と、修繕等を実施したことがわかる書類(明細書、納品書、請求書等)の写しを添付してください(審査の結果、追加で書類の提出を求めることがあります)。 |
その他
要綱など
<様式>
※電子申請の方は自動作成されるので申請書及び請求書の作成は不要です。
横浜市災害応急用井戸について
横浜市災害応急用井戸については、災害時等の衛生対策に関する情報のページを御参照ください。
関連情報
身近なまちの防災施設整備事業補助:自治会町内会が整備する防災設備(井戸を含む)が補助対象となります。
詳細はウェブサイトをご参照ください。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:194-218-721






