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健康福祉局健康安全部生活衛生課住宅宿泊事業担当
電話:045-671-2447
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最終更新日 2022年6月10日
住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、横浜市長に届出を行うことで、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業・民泊)を市内で行うことができるようになりました。届出をする場合は、当ページ及び民泊制度ポータルサイト(観光庁)の内容を確認してください。また、法律、制度等の一般的な問合せは、民泊制度コールセンターもご活用ください。
住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件と居住要件を満たしていることが必要です。
また、他の事業の用に供されているもの(レンタルスペースとしての貸し出し、事業所としての利用等)は、
住宅の対象から除外されています。
届出を行う住宅(以下、「届出住宅」という。)には、次の4つの設備が設けられている必要があります。
届出住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。
住宅宿泊事業の届出を行うと、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させることができます。ただし、区域によって、条例で事業実施の期間を制限しているため、当ページの「1(5)条例に基づく制限の確認」の内容を必ず確認してください。
また、住宅宿泊事業の宿泊日数の合計は届出住宅ごとに算定され、事業者の変更等があったとしても、宿泊日数は引き継いで通算されます。事業を行う場合は、届出に先立って、当該住宅における宿泊実績について確認を行ってください。
住宅宿泊事業を実施する際には、消防法令に適合する必要がありますので、事前にご相談をお願いします。届出住宅の形態によっては、消防法令上、旅館・ホテル等として扱う場合があるため、新たに自動火災報知設備などの消防用設備の設置が必要となることがあります。
健康福祉局生活衛生課に住宅宿泊事業の届出をする際には、「消防法令適合通知書」又は「住宅宿泊事業の届出に伴う確認書」の写しを提出してください。
<お問合せ先>
届出の際は、法第6条に基づいて届出住宅に宿泊者の安全の確保がなされているかチェックリストを使用して確認してください。
確認に使用したチェックリストは、届出時に提出してください。
事業の実施内容によっては、次の追加書類を添付いただく場合があります。
チェックリスト等の記載方法は、チェックリストの概要(PDF:81KB)及び記載例(PDF:670KB)を参考にしてください。
<お問合せ先>
横浜市では、条例によって住宅宿泊事業を実施する区域と期間の制限を定めています。
<お問合せ先>
分譲マンションにおいて住宅宿泊事業を行うことができるのは、管理組合が住宅宿泊事業を禁止していない場合となります。事業が禁止されていないことを確認し、届出の際に下記の書類を提出してください。
規約において住宅宿泊事業の禁止が明記されている場合や管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類が添付されていない場合には、住宅宿泊事業の届出は受け付けられませんのでご注意ください。また、上記2の書類を提出した場合、管理組合に住宅宿泊事業の禁止の意思がないことを確認するため、管理組合もしくは管理会社に横浜市から連絡することがあります。あらかじめ管理組合と調整してください。
<お問合せ先>
住宅宿泊事業を巡るトラブルや苦情を防止するため、住宅宿泊事業を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めるようにしてください。また、住宅宿泊事業を開始する方の届出予定日までにマンション管理規約の改正が間に合わない場合、管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業実施の可否について方針を決議し、その旨を住民に広く周知してください。
※規約の改正にあたっては、以下を参考にしてください。
住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について(横浜市建築局住宅再生課)
届出に先立って、届出住宅の周辺住民に対して、書面等(チラシ等)により事前周知を行ってください。また事業開始時にも、事前周知を行った周辺住民等に対し書面等により周知してください。
住宅宿泊事業を開始する建物や土地に、建築協定、地区計画、地域まちづくりルール、街づくり地区等(以下、「建築協定等」という。)の土地利用に係る制限がある場合があります。事業を開始する建物が建築協定等の区域に該当する場合は、制限内容にかかわらずお問合せ先又は窓口まで連絡してください。
建築協定等の区域は、横浜市行政地図情報提供システム「i-マッピー」(外部サイト)で確認するか、お問合せ先又は窓口まで連絡の上、確認してください。
<お問合せ先>
<窓口>
届出住宅の居室の数が5を超えるときや、届出住宅に人を宿泊させる間不在となるとき(国土交通省令・厚生労働省令で除外されているものを除く)は、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一つの住宅宿泊管理業者へ委託しなければなりません。
<お問合せ先>
住宅宿泊事業を開始するにあたり、水道の使用を開始する場合やその他のお問い合わせは、横浜市水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。
<お問合せ先>
届出住宅で宿泊者に飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要となる場合があります。許可を受けずに営業を行うと、無許可営業となり処罰の対象となることがありますので、必ず事前に、営業が可能な用途地域であることを確認の上、届出住宅が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。
<お問合せ先>
横浜市内で住宅宿泊事業を実施する場合には、届出住宅ごとに、あらかじめ、横浜市長に対して届出をしなければなりません。
この届出を行う場合には「個人情報等の取扱いについて」(PDF:146KB)を必ず確認してください。
行政書士等の代理人に委任して届出をする場合は、「民泊制度運営システムのご利用方法_(3)行政書士等の代理人によるシステム利用時のご注意点」(外部サイト)(観光庁)を確認してください。
住宅宿泊事業届出書に必要事項を記載し、提出してください。
届出書は、原則として、民泊制度運営システムを使用して作成してください(民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイトから利用者登録及びログインしてからご利用ください)。
※住宅宿泊事業届出書の記載方法等は、届出書記載例を参考にしてください(住宅宿泊事業届出書記載例(外部サイト))。
届出書に加えて、事業の実施方法等に応じた種類の添付書類を提出してください。添付書類の詳細については、民泊制度ポータルサイトを確認してください。
また、次の書類も同時に提出してください。
届出方法は、民泊制度運営システムを介した電子媒体での届出及び紙媒体での届出(窓口提出、郵送等)の2種類があります。
届出を行う際は、あらかじめ、健康福祉局生活衛生課にご連絡ください。
その他の様式は、民泊制度ポータルサイト(住宅宿泊事業法関係法令・様式集)(外部サイト)をご確認ください。
【参考資料】
国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例いわゆる「特区民泊」については、横浜市では行えません。
横浜市で住宅宿泊事業の届出が受理された届出住宅については、市内住宅宿泊事業届出住宅一覧をご覧ください。
横浜市では、市内住宅宿泊事業届出住宅への立入検査を順次実施しています。
立入検査の結果は、「住宅宿泊事業届出住宅への立入検査結果について」をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の患者発生報告が、世界各地で続いています。住宅宿泊事業者の皆様は、各届出住宅での感染症予防対策を実施してください。
また、旅行者が宿泊施設滞在中に当該感染症を発症する可能性もありますので、次のとおり御協力いただきますようお願いします。
※新型コロナウイルス感染症については、下記のページ等もご覧ください。
※感染症等を起因とした外国人観光客の減少等、経営環境の変化に直面している宿泊事業者向けの特別相談窓口
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