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住宅宿泊事業(民泊)の届出について

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最終更新日 2024年4月16日

住宅宿泊事業法が平成30年6月15日に施行され、横浜市長に届出を行うことで、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させる事業(住宅宿泊事業・民泊)を市内で行うことができるようになりました。届出をする場合は、当ページ及び民泊制度ポータルサイト(観光庁)の内容を確認してください。医療局生活衛生課にご来所でご相談いただく際には、事前にお電話にて予約をいただきますようお願いします。また、法律、制度等の一般的な問合せは、民泊制度コールセンターもご活用ください。

目次

1.住宅宿泊事業の届出前に確認、実施していただくこと

届出を行う前に、次の資料を必ず確認してください

   住宅宿泊事業(民泊)を行おうとしている方へ(PDF:1,567KB)

(1)対象となる「住宅」であることの確認

住宅宿泊事業を実施することができる「住宅」は、設備要件居住要件を満たしていることが必要です。

また、他の事業の用に供されているもの(レンタルスペースとしての貸し出し、事業所としての利用等)は、

住宅の対象から除外されています。

設備要件

届出を行う住宅(以下、「届出住宅」という。)には、次の4つの設備が設けられている必要があります。

  1. 台所
  2. 浴室
  3. 便所
  4. 洗面設備

居住要件

届出住宅は、次のいずれかに該当する家屋である必要があります。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋
  2. 入居者の募集が行われている家屋
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋

(2)住宅に人を宿泊させることができる日数の確認

住宅宿泊事業の届出を行うと、年間180日を超えない範囲で住宅に人を宿泊させることができます。ただし、区域によって、条例で事業実施の期間を制限しているため、当ページの「1(5)条例に基づく制限の確認」の内容を必ず確認してください。

また、住宅宿泊事業の宿泊日数の合計は届出住宅ごとに算定され、事業者の変更等があったとしても、宿泊日数は引き継いで通算されます。事業を行う場合は、届出に先立って、当該住宅における宿泊実績について確認を行ってください。

(3)消防法令等の確認

住宅宿泊事業を実施する際には、消防法令に適合する必要がありますので、事前にご相談をお願いします。届出住宅の形態によっては、消防法令上、旅館・ホテル等として扱う場合があるため、新たに自動火災報知設備などの消防用設備の設置が必要となることがあります。

医療局生活衛生課に住宅宿泊事業の届出をする際には、「消防法令適合通知書」又は「住宅宿泊事業の届出に伴う確認書」の写しを提出してください。

<お問合せ先>

  • 消防局指導課
    電話:045-334-6408
    ファクス:045-334-6610

(4)宿泊者の安全確保の確認

届出の際は、法第6条に基づいて届出住宅に宿泊者の安全の確保がなされているかチェックリストを使用して確認してください。

確認に使用したチェックリストは、届出時に提出してください。

事業の実施内容によっては、次の追加書類を添付いただく場合があります。

チェックリスト等の記載方法は、チェックリストの概要(PDF:81KB)及び記載例(PDF:670KB)を参考にしてください。

<お問合せ先>

  • 医療局生活衛生課
    電話:045-671-2447
    ファクス:045-641-6074
  • 建築局建築指導課指導担当
    電話:045-671-4531
    ファクス:045-681-2437

(5)条例に基づく制限の確認

横浜市では、条例によって住宅宿泊事業を実施する区域と期間の制限を定めています。

横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例(PDF:365KB)

  • 「第一種低層住居専用地域」及び「第二種低層住居専用地域」においては、月曜日の正午から金曜日の正午(祝日等を除く)までは、住宅宿泊事業を行うことが出来ません。
  • 用途地域を確認する際には、横浜市行政地図情報提供システム「i-マッピー」(外部サイト)をご利用ください。
    ※用途地域は、全市見直し等により変更されることがあります。定期的に確認をするようにしてください。
  • 住宅の敷地の過半が低層住居専用地域に含まれる場合には、当該地域を低層住居専用地域とみなします。

<お問合せ先>

  • にぎわいスポーツ文化局観光振興課
    電話:045-671-2596
    ファクス:045-663-6540

(6)マンション管理規約等の確認

分譲マンションにおいて住宅宿泊事業を行うことができるのは、管理組合が住宅宿泊事業を禁止していない場合となります。事業が禁止されていないことを確認し、届出の際に下記の書類を提出してください。

  1. 住宅がある建物が2以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものである場合においては、専有部分の用途に関する規約の写し
  2. 1の場合において、規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めがない場合は、管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する以下のいずれかの書類
    • 届出者が管理組合に事前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確認した誓約書(様式C(PDF:55KB))
    • 住宅宿泊事業法成立(平成29年6月9日)以降の総会及び理事会の議事録その他の管理組合に届出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証明する書類

規約において住宅宿泊事業の禁止が明記されている場合や管理組合に住宅宿泊事業を禁止する意思がない旨を確認したことを証する書類が添付されていない場合には、住宅宿泊事業の届出は受け付けられませんのでご注意ください。また、上記2の書類を提出した場合、管理組合に住宅宿泊事業の禁止の意思がないことを確認するため、管理組合もしくは管理会社に横浜市から連絡することがあります。あらかじめ管理組合と調整してください。

<お問合せ先>

  • 建築局住宅再生課
    電話:045-671-2954
    ファクス:045-641-2756

マンションで住宅宿泊事業を認めるもしくは禁止する場合の注意点

住宅宿泊事業を巡るトラブルや苦情を防止するため、住宅宿泊事業を可能とするか禁止とするかを検討し、マンション管理規約で定めるようにしてください。また、住宅宿泊事業を開始する方の届出予定日までにマンション管理規約の改正が間に合わない場合、管理組合の総会や理事会において住宅宿泊事業実施の可否について方針を決議し、その旨を住民に広く周知してください。

※規約の改正にあたっては、以下を参考にしてください。

住宅宿泊事業法の成立に伴うマンション標準管理規約の改正について(横浜市建築局住宅再生課)

(7)周辺住民への説明

届出に先立って、届出住宅の周辺住民に対して、書面等(チラシ等)により事前周知を行ってください。また事業開始時にも、事前周知を行った周辺住民等に対し書面等により周知してください。

(8)地区計画、建築協定等の確認

住宅宿泊事業を開始する建物や土地に、建築協定、地区計画、地域まちづくりルール、街づくり地区等(以下、「建築協定等」という。)の土地利用に係る制限がある場合があります。事業を開始する建物が建築協定等の区域に該当する場合は、制限内容にかかわらずお問合せ先又は窓口まで連絡してください。

建築協定等の区域は、横浜市行政地図情報提供システム「i-マッピー」(外部サイト)で確認するか、お問合せ先又は窓口まで連絡の上、確認してください。

<お問合せ先>

  • 都市整備局地域まちづくり課
    電話:045-671-2667
    ファクス:045-663-8641

<窓口>

  • 各区役所区政推進課まちのルールづくり相談コーナー
    ※住宅の所在地によっては、都市整備局の窓口をご案内する場合があります。

(9)住宅宿泊管理業者への委託

届出住宅の居室の数が5を超えるときや、届出住宅に人を宿泊させる間不在となるとき(国土交通省令・厚生労働省令で除外されているものを除く)は、届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を一つの住宅宿泊管理業者へ委託しなければなりません。

<お問合せ先>

  • 民泊制度コールセンター
    電話:0570-041-389

(10)水道の使用に関する確認

住宅宿泊事業を開始するにあたり、水道の使用を開始する場合やその他のお問い合わせは、横浜市水道局お客さまサービスセンターへご連絡ください。

<お問合せ先>

  • 横浜市水道局お客さまサービスセンター
    電話:045-847-6262
    ファクス:045-848-4281

(11)飲食物の提供に関する確認

届出住宅で宿泊者に飲食物を提供する場合は、食品衛生法に基づく営業許可や届出が必要となる場合があります。許可を受けずに営業を行うと、無許可営業となり処罰の対象となることがありますので、必ず事前に、営業が可能な用途地域であることを確認の上、届出住宅が所在する区の福祉保健センター生活衛生課にご相談ください。

参考:食品営業許可の申請手続について

<お問合せ先>

2.届出

横浜市内で住宅宿泊事業を実施する場合には、届出住宅ごとに、あらかじめ、横浜市長に対して届出をしなければなりません。
この届出を行う場合には「個人情報等の取扱いについて」(PDF:184KB)を必ず確認してください。

行政書士等の代理人に委任して届出をする場合は、「民泊制度運営システムのご利用方法_(3)行政書士等の代理人によるシステム利用時のご注意点」(外部サイト)(観光庁)を確認してください。


届出にあたり提出が必要な書類について

住宅宿泊事業届出書

住宅宿泊事業届出書に必要事項を記載し、提出してください。

届出書は、原則として、民泊制度運営システムを使用して作成してください(民泊制度運営システムは、民泊制度ポータルサイトから利用者登録及びログインしてからご利用ください)。

※住宅宿泊事業届出書の記載方法等は、届出書記載例を参考にしてください(住宅宿泊事業届出書記載例(外部サイト))。

添付書類

届出書に加えて、事業の実施方法等に応じた種類の添付書類を提出してください。添付書類の詳細については、民泊制度ポータルサイトを確認してください。

また、次の書類も同時に提出してください。

  1. 消防法令に関する確認書類(「消防法令適合通知書」又は「住宅宿泊事業の届出に伴う確認書」の写し)
  2. 宿泊者の安全確保に関する確認書類(様式1(PDF:135KB)様式2(PDF:82KB)及び様式2に示した事項が明示されている追加図面

届出(書類提出)の方法について

届出方法は、民泊制度運営システムを介した電子媒体での届出及び紙媒体での届出(窓口提出、郵送等)の2種類があります。
届出を行う際は、あらかじめ、医療局生活衛生課にご連絡ください。

  • 本市の届出受付窓口(届出に関するお問合せ先)
    医療局健康安全部生活衛生課(各区には窓口がありません)
    横浜市中区本町6-50-10市庁舎21階
    ※令和2年5月11日に新市庁舎に移動しました。
  • 電話:045-671-2447
    ファクス:045-641-6074
  • ご来所の際には事前にお電話にて予約をいただきますようお願いします。
  • 書類に不備が無いことを確認した後に届出番号を通知します。
  • 届出番号の通知の際、標識をお渡しします。事業開始の際には必ず届出番号が記載された標識を掲示してください。

3.様式等

住宅宿泊事業届出書

添付書類

その他の様式は、民泊制度ポータルサイト(住宅宿泊事業法関係法令・様式集)(外部サイト)をご確認ください。

宿泊者の安全確保の確認に関する書類(チェックリスト)

4.住宅宿泊事業(民泊)の本市関連リンク先

5.旅館業法の特例(特区民泊)について

国家戦略特別区域法に基づく旅館業法の特例いわゆる「特区民泊」については、横浜市では行えません。

6.市内住宅宿泊事業届出住宅一覧

横浜市で住宅宿泊事業の届出が受理された届出住宅については、市内住宅宿泊事業届出住宅一覧をご覧ください。

市内住宅宿泊事業届出住宅一覧(PDF:140KB)

7.市内住宅宿泊事業届出住宅への立入検査結果について

横浜市では、市内住宅宿泊事業届出住宅への立入検査を順次実施しています。 

・平成30年度から令和元年度の立入検査の結果は、「住宅宿泊事業届出住宅への立入検査結果について」をご覧ください。

 住宅宿泊事業届出住宅への立入検査結果について(PDF:306KB)

・令和2年度以降の立入検査の結果は「環境衛生業務実施計画に関する情報」のページ内の実施結果をご覧ください。

 環境衛生業務実施計画に関する情報

8.レジオネラ症防止対策について

レジオネラ症はレジオネラ属菌を含む小さな水しぶき(エアロゾル)を吸入することが原因で起こる感染症です。レジオネラ属菌は川の水や土の中など自然環境中に生息していますが、比較的温かい水の中で増殖しやすいため、特に温水が滞留する箇所がある設備については適切な管理が重要です。

「横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱(以下「要綱」という。)」では住宅宿泊事業を行う施設で追い炊き機能付き浴槽や非加熱式加湿器等の対象となる設備を有する場合、要綱で定める「レジオネラ症を防止するための技術的管理指針」に従い、設備の適切な管理をお願いしています。

詳しくは、「建築物衛生法」のページ内のレジオネラ症の防止対策に関する情報をご覧ください。

9.よくある問い合わせ

Q1 届出予定物件の場所を伝えたら住宅宿泊事業が可能か教えてもらえますか

個別の住宅の営業の可否については、その他の法令等の制限や、その場所に関すること以外にも様々な要件があるため、一概にお答えすることはできません。その他の法令等の制限については、用途地域、地区計画、建築協定等をご自身でお調べいただき判断してください。市街化調整区域については建築局調整区域課(電話:045-671-4521)にご相談ください。なお、横浜市住宅宿泊事業の実施に関する条例により、「第一種低層住居専用地域」及び「第二種低層住居専用地域」においては、月曜日の正午から金曜日の正午(祝日等を除く)までは、住宅宿泊事業を行うことが出来ません。

Q2  戸建て住宅の3階があると規制が厳しくなりますか

戸建て住宅で3階に宿泊者の使用する部分がある場合、警報設備及び竪穴区画の両方、または耐火建築物であることが求められますのでご注意ください。

Q3 登記上の所有者が亡くなっている物件でも大丈夫でしょうか

登記上の所有者と届出者が異なる場合、登記上の所有者の承諾書が必要になりますので、先に相続等の登記を行ってください。

Q4 追い炊き設備や非加熱式の加湿器は特別な管理が必要ですか

追い炊き設備がある場合、管理台帳を作成した上で、毎日の清掃に加え、レジオネラ症を防止するための技術的管理指針に基づき週に1回の循環配管の消毒等の管理が必要です。また、非加熱式の加湿器がある場合、管理台帳を作成した上で、毎日の清掃・水の入れ替えが必要です。

Q5 届出の際に立入検査はありますか

届出受理後すぐに必要な設備の有無等を確認に伺います。また、営業開始後も適宜立入検査を行っています。苦情があった場合や法令違反が疑われる場合は、 臨時で抜き打ちの検査を行う場合があります

Q6 宿泊日数が180日を超えた場合、罰則はありますか

宿泊日数が180日を超えた場合、旅館業法第3条の違反となり、 六月以下の懲役若しくは百万円以下の罰金、又はこの両方の罰則を受ける場合があります。また、他法令を含む罰則により禁錮以上の刑に処せられ、又は住宅宿泊事業法若しくは旅館業法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過するまでの間、住宅宿泊事業法第4条の欠格事由に該当することになり、 全ての住宅宿泊事業を営むことができなくなります。なお、180日を超過していることが確定した時点で宿泊予約が入っている場合は、 全ての予約をキャンセルしていただきます。宿泊日数が絶対に180日は超えないように管理してください。

Q7 いわゆる家主同居型の場合、宿泊者がいる時に自分(届出者)が不在でも家族が同居していれば大丈夫ですか

いわゆる家主同居型で、自身が不在の際に家族が宿泊者の対応を行う場合は、家族を連名者として届出を行ってください。なお、いわゆる家主同居型で届出しているにも関わらず、実際に宿泊者がいる時間に同居していない場合は、法令違反となり、 業務改善命令、業務停止命令の対象となる場合があります。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課住宅宿泊事業担当

電話:045-671-2447

電話:045-671-2447

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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