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都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課
電話:045-671-2667
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最終更新日 2023年3月23日
私たちの住むまちでは、都市計画法や建築基準法という法律で建築物の規制が定められており、住宅地や商業地、高層建物地区や低層建物地区などのエリア分けがされ、まちがつくられています。
これらは国の一律の基準や、市全体を見渡しての規制です。地域の住民や土地の権利者がこれらに加えて地域独自のまちの目標を定め、より細やかな建築物の決まり事を自分たちで作り、守っていくというものが建築協定です。
地域の住民たちで作った決まり事を「建築協定書」としてまとめ、土地や建物の各々の権利者が署名することで協定が結ばれます。
さらにその建築協定書を市に提出し、市長が認可すると、協定を結んだ土地が売却等され、別の方が権利を取得した場合でも、協定の内容が引き継がれることになります。
建築協定に加入すると、有効期間内は本人の意思のみで抜けることはできません。
建築協定から抜けることは、建築協定区域の変更になるため、区域の土地所有者等の全員の合意が必要になります。
これは、協定が結ばれている土地を新たに取得した場合も同様です。
そのため、協定を結ぶ場合は将来のことなどをしっかり考えて結ぶ必要があります。
協定の内容のイメージ
など
建築協定は、協定書に署名をした所有者の土地のみが、協定の内容を守る必要があります。
協定書に署名しなかった方の土地は建築協定の区域には入りません。
建築協定に参加しない土地のうち、建築協定に隣接していて一体的なまちづくりのためには、今後いつでも協定に参加してほしい土地については「建築協定区域隣接地」を定めることができます。
「建築協定隣接地」の土地の所有者等は、協定締結後であっても、加入届と署名した建築協定書を市と建築協定運営委員会に提出することで、いつでも協定に参加することができます。
横浜市では建築協定区域隣接地のほかに、建築協定への参加まではいかないものの、建築協定区域との一体的なまちづくりのため、建築などの際に任意で建築計画について地元の建築協定運営委員会と協議することをお願いする範囲を定めることができます。
これを事前協議要望地区と言います。
建築協定区域のイメージ
建築協定の区域内の土地で建築等を行う場合は、建築確認申請等の前に地域の住民による建築協定運営委員会と協議を行います。
建築協定建築協定運営委員会に連絡
各地区の建築協定運営委員会の連絡先は横浜市(各建築協定のページ最下部に記載)にお問い合わせください。
建築協定運営委員会には手続き方法や必要書類をご確認ください。
建築協定運営委員会と協議
建築確認申請の前までに協議を行ってください。横浜市への協議の報告は不要です。
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