ここから本文です。

建築協定をつくるには

最終更新日 2023年12月15日

締結までの流れ

0 地域まちづくりグループに登録する

横浜市では、協定の締結に向けた活動に対する支援・助成をしています。
支援や助成を受けるには、まず地域まちづくりグループに登録する必要があります。※詳しくは活動を市に登録する(地域まちづくりグループ)をご覧ください。
市から受けられる支援・助成の内容は以下のとおりです。※詳しくはまちづくり活動への支援・助成の種類をご覧ください。

横浜市職員によるまちづくりに関する制度等の説明(通称「出前塾」)

横浜市の職員が地域に出向き、建築協定の制度や他のルールとの比較などのまちづくりに関する制度等を説明します。
※出前塾については、地域まちづくりグループへの登録がなくても可能です。

まちづくりの専門家によるアドバイス(まちづくりコーディネーターの派遣)

まちづくりの専門家を勉強会や検討会等の場に呼んで、アドバイスを受けることができます。

まちづくり活動への助成

ニュースやアンケートの印刷費、勉強会等の会場使用料など、活動に必要な経費の一部を横浜市が助成します。

地権者リストの提供

アンケートの配布時や合意書をもらう時に必要な、地区内の土地の所有者等の情報を横浜市が作成し提供します。

1 仲間作り、まちの課題・目標の共有

勉強会やまち歩きをして、まちへの理解を深め、仲間を増やしながら活動の輪を広げていきます。
複数人の有志からなる準備委員会を結成して活動を行うと良いでしょう。
地域の皆さんで、まちの課題は何なのか、将来どんなまちにしたいかを共有しましょう。
目的を明確にし、建築協定を締結するのか、他のルールが妥当ではないかなど、自分たちのまちには何が適しているかを話し合いましょう。
目的が明確でないと、本来制限したかった内容が制限できなかったり、逆に必要以上に厳しい制限をかけてしまう恐れがあります。目的が達成されない協定では、合意が得られにくくなってしまいます。

2 協定書の内容の検討

建築協定を締結することを決めたら、協定の内容を検討していきます。

建築協定で決めなければならないこと

建築物に関する制限

建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠、建築設備について制限を定めることができます。制限の内容は、目的に応じて適切なものとすることが大切です。

建築協定区域

ある程度まとまった単位の区域を決めます。道路・公園などの地形的条件や、町内会・自治会などの境界で定めることもあります。
区域は、小さすぎても制限した効力が十分に発揮できなかったり、大きすぎても自分たちで運営していくことが困難になってしまったりするので、適切な範囲を定めましょう。

有効期間

横浜市では有効期間を10年とする地区が多いですが、5年や20年とする地区もあります。
有効期間満了時に、協定を再締結(通称「更新」という)したり延長したりすることにより、協定を続けていくことも可能です。

協定違反があった場合の措置

協定は土地の所有者同士の決まり事であり、違反があったときに行政は介入することができないため、協定違反があった場合の措置を決めましょう。

協定の内容の検討方法

検討方法は色々ありますが、地域にあった方法で検討していきます。検討方法の例を挙げます。
・説明会を実施し、直接意見を伺う
・アンケートを実施し、意見を聞き、賛否を確認する
・まちづくりニュースを発行し、アンケート結果や検討状況を報告する   など
これらの方法で、地域に対して何度も意見を聞き、話し合い、協定の内容を決めていきます。

※建築協定で制限できる内容は決まっているため、検討段階で横浜市による確認を受けるようにしてください。

3 協定書の内容の決定

横浜市による最終確認を受け、協定書の内容を決定します。

4 協定書への署名又は記名押印

建築協定の目的や制限の内容をよく理解してもらった上で、署名又は記名押印をしてもらいましょう。
地区の規模によりますが約2か月間かかります。

5 横浜市への認可申請

締結の4か月前までには申請してください。

認可申請に必要な書類

・建築協定認可申請書(※)
・理由書
・案内図
・建築協定区域図
・建築協定書(合意書)
・建築協定書(合意書の署名捺印欄が白紙のもの)
・地権者リスト
・隣接地地番リスト
・事前協議要望地区決定報告書(※)
・一人協定発効届(一人協定の場合のみ)(※)
(※)の様式については、建築協定関係様式集 にてご覧いただけます。

6 横浜市の手続き、認可

協定書の縦覧、公聴会等を行い、認可通知書を発行します。認可までに約4か月かかります。

7 地区住民への周知、建築協定の運営

地区住民へ協定書を返却し、認可の周知をします。
建築協定は、締結しただけでは十分な効力を発揮できません。実効性のあるものにするためには、運営委員会が大きな役割を果たします。運営委員会の役割について詳しくは建築協定の運営のページをご確認ください。

マニュアル

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:439-675-491

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews