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建築協定の運営、更新・延長

建築協定は、締結しただけでは十分な効力を発揮できません。実効性のあるものにするために、運営委員会は大きな役割を果たします。ここでは、運営委員会の役割と、建築協定の更新・延長の流れを紹介します。

最終更新日 2023年9月7日

建築協定を運営するには

建築協定は、運営委員会が主体となって地域の皆さんで運営していくものです。

運営委員会の主な役割

土地の所有者等の把握

建築協定を運営していく上で、土地の所有者等の変更や建築物の新築・増築等の行為を確認することは、大変重要なことです。
例文1  土地の所有者等の変更届
※例文は横浜市建築協定連絡協議会がモデルとして作成したものなので、各地域の状況に応じて様式を変更の上、お使いください。

建築計画の届出受理・審査

建築計画が建築協定に合っているか確認するために、土地の所有者等の届出をしてもらい、運営委員会が審査をします。
建築協定でこれらの届出の手続きを行うことを決めていない場合は、各建築協定運営委員会や建築協定地区の皆様で話し合って建築協定運営委員会細則等で手続きを定めることをお勧めします。
例文2 建築物の(新築・増築・改築)に関する事前届
例文3 建築協定チェックシート
例文4 建築物の(新築・増築・改築)に関する審査結果通知書
※例文は横浜市建築協定連絡協議会がモデルとして作成したものなので、各地域の状況に応じて様式を変更の上、お使いください。

建築協定の加入手続き

建築協定隣接地の土地の所有者等から建築協定に加入したいと申し出があった場合、運営委員会経由で横浜市へ加入の書類を提出します。隣接地であれば、加入届を提出することで簡単に建築協定に加入することができます。

加入時に必要な書類

建築協定加入届(2部)
・建築協定書(合意書)(2部)
・新しい区域図(1部)
・新しい区域図に加入地を表示したもの(1部)

建築協定の違反への対応

違反があった場合には、建築協定書に定められた手順に基づいて、工事停止・撤去などの請求や裁判所への提訴などを行うことになります。行政としては、協定違反に対して建築基準法上の是正措置命令を発することはできません。

建築協定だよりの配布

建築協定だよりは建築協定連絡協議会が年2回発行する広報紙で、建築協定への意識を維持し高めていくのに役立ちます。建築協定隣接地への働きかけとして配布することもよいでしょう。配布部数を変更したい場合は都市整備局又は区役所に電話等でご連絡ください。

運営委員長等(変更・決定)報告書の提出

運営委員長や建築協定だより配布担当者が変更になった場合は、都市整備局又は区役所にご提出ください。

提出書類

運営委員長等(変更・決定)報告書兼閲覧同意書

手引き

建築協定を更新するには(建築協定の再締結)

建築協定を再締結することを通称「更新」と呼んでいます。

更新の流れ

0 有効期間満了に関するお知らせ

有効期間満了の約2年前に、区又は市からお知らせを送付します。

1 活動の段取りの決定

更新までのスケジュールを決めましょう。
※協定の更新に向けた活動に対する支援を行っています。支援の内容について詳しくはまちづくり活動への支援・助成の種類をご確認ください。

2 協定の内容の検討

建築協定締結時や前回更新時とは、時代や地域の状況が変わっています。現在の状況に合うように協定の内容を見直しましょう。
必要に応じて、ニュースの発行やアンケートの実施により地域住民に周知し、協定の内容を決定していきます。
※建築協定で制限できる内容は決まっているため、検討段階で横浜市による確認を受けるようにしてください。

3 協定書の内容の決定

横浜市による最終確認を受け、有効期間満了の約半年前に決定します。

4 協定書への署名又は記名捺印

協定書に署名又は記名押印をしてもらいます。地区の規模によりますが約2か月間かかります。

5 横浜市へ認可申請

有効期間満了の4か月前までには申請してください。

認可申請時に必要な書類

建築協定認可(変更、廃止)申請書(ワード:27KB)
・理由書
・案内図
・建築協定区域図
・建築協定書(合意書)
・建築協定書(合意書の署名捺印欄が白紙のもの)
・地権者リスト
・隣接地地番リスト
事前協議要望地区(決定・変更)報告書

6 横浜市による手続き、認可

協定書の縦覧、公聴会等を行い、認可通知書を発行します。認可までに約4か月かかります。

7 地区住民への周知

地区住民へ協定書を返却し、認可を周知します。

マニュアル

建築協定を延長するには

延長の流れ

0 有効期間満了に関するお知らせ

有効期間満了の約2年前に、区又は市からお知らせを送付します。

1 建築協定の延長に対する意向調査

建築協定の継続するかについて意向調査を行います。
必要に応じて、ニュースの発行やアンケートの実施により地域住民に周知します。
※協定の延長の検討に向けた活動に対する支援を行っています。支援の内容について詳しくはまちづくり活動への支援・助成の種類をご確認ください。

2 横浜市への延長報告

意向調査の結果を踏まえて、横浜市へ延長報告書を提出します。

延長報告時に必要な書類

建築協定有効期間延長等報告書(ワード:24KB)

3 横浜市による手続き、延長

延長報告受理書を発行します。

4 地区住民への周知

地区住民へ延長された旨を周知します。

建築協定を変更するには

建築協定の区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があった場合の措置、建築協定区域隣接地を変更しようとする場合は、建築協定合意者の全員の合意を得て、変更の認可を受ける必要があります。
【よくある質問】
Q.有効期間満了前に建築協定から抜けられるの?
A.建築基準法上不可能ではありませんが、建築協定区域の変更となるため、建築協定合意者の全員の合意を得て、変更の認可を受ける必要があります。

建築協定を廃止するには

建築協定を廃止する場合は、建築協定合意者の過半数の合意を得て、廃止の認可を受ける必要があります。

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このページへのお問合せ

都市整備局地域まちづくり部地域まちづくり課

電話:045-671-2939

電話:045-671-2939

ファクス:045-663-8641

メールアドレス:tb-chiikimachika@city.yokohama.jp

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