ここから本文です。

建築物衛生法

最終更新日 2024年4月11日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

新型コロナウイルス感染症に関する特定建築物の維持管理について

新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の位置付けが季節性インフルエンザ等と同じ5類感染症に変更されました。これにより、特定建築物における感染対策は事業者の判断で実施していただくものとなります。
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の基本的感染対策の考え方について(内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進室特設サイト)(外部サイト)

特定建築物における空気調和設備等の再点検について

見解等において新型コロナの特徴を踏まえた基本的感染対策として、換気が引き続き有効であると指摘されていることを踏まえ、空気調和設備の再点検を以下のとおりお願いします。
1.特定建築物維持管理権原者は、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2第3号に基づく直近の空気環境の測定結果について、建築物環境衛生管理技術者の意見を求めてください。
2.1の結果、建築物環境衛生管理技術者より特定建築物の維持管理に係る意見があった場合は、特定建築物維持管理権原者はその意見を尊重し、空気調和設備等の維持管理及び清掃等に係る技術上の基準(外部サイト)建築物環境衛生維持管理要領(外部サイト)及び建築物における維持管理マニュアル(外部サイト)等に従い、空気調和設備等の点検・整備等を適切に実施してください。

特定建築物の維持管理に関する情報

省令第五条第二項の規定による確認の結果を記載した書面(兼任確認書)様式例
  
例1 (所有者等が異なる)他のビルで既に選任されているビル管理技術者を選任する場合[ WORD(ワード:25KB)](例1の記入例[ PDF(PDF:197KB)])
例2 選任しているビル管理技術者が(所有者等が異なる)他のビルを新たに兼任する場合[ WORD(ワード:25KB)](例2の記入例[ PDF(PDF:197KB)])
例3 所有者等が同一のビルで兼任する場合

[ WORD(ワード:25KB)](例3の記入例[ PDF(PDF:194KB)])

特定建築物の年間管理計画書・実施報告書の提出が電子申請で行えるようになりました


市内特定建築物所有者等に提出を依頼している特定建築物年間管理計画書と年間管理実施報告書について、令和5年4月3日から「横浜市電子申請・届出システム」を利用し、施設所在区生活衛生課へ報告できるようになります。(ご利用には利用者登録が必要です。)

横浜市電子申請・届出システムのリンクは
こちら(横浜市特定建築物年間管理計画書等作成要領に基づく特定建築物の年間管理計画書等に関する報告)(外部サイト)

建築物衛生法に基づく事業登録に関する情報

レジオネラ症の防止対策に関する情報

横浜市では、横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱を制定し、病院や社会福祉施設等にある浴場設備、給湯設備、水景設備、冷却塔、加湿装置の管理の基準を定めており、定期的に立入検査を行っています。詳細は横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱をご確認ください。
新しく要綱の対象となる施設を開所した場合や、既にある要綱対象設備を変更した場合は、施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課にご連絡ください。

施設の利用者にレジオネラ症患者若しくはレジオネラ症を疑わせるものが認められる場合、又は、管理する設備機器からレジオネラ属菌が検出された場合は、直ちに施設の所在区の福祉保健センター生活衛生課へ連絡してください。 
 レジオネラ属菌検査指針値超過報告書(参考様式)[PDF(PDF:144KB)][EXCEL(エクセル:24KB)]

【お問合せ先】
各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧

横浜市レジオネラ症を防止するための技術的管理指針が改正されました(令和4年4月1日施行)

横浜市レジオネラ症防止対策指導要綱及び横浜市レジオネラ症を防止するための技術的管理指針が改正されました。改正内容に沿って適切に設備を管理していただくようお願いします。
主な改正のポイントは次のとおりです。

対象に住宅宿泊事業を行う施設を追加

対象施設に住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を行う施設が追加されました。指針に従い手引書に基づいた年間管理計画を作成し管理を行ってください。

浴槽の水位計配管の週1回の消毒を追加

循環式の浴槽に付属する水位計配管について、週に1回の消毒を行い、内部のぬめり等を除去してください。

浴槽水の消毒濃度の引き上げと薬剤の追加

循環式浴槽の浴槽水の消毒について、遊離残留塩素濃度は常時0.2mg/L以上から常時0.4mg/L以上を保つことに引き上げられました。また、モノクロラミンによる消毒が追加され、モノクロラミンによる消毒を行う場合には3mg/L以上を保つこととされました。

シャワーヘッド・給湯栓の週1回の通水等を追加

シャワーヘッド・給湯栓内の湯水は週に1回は通水して内部の水を排水してください。また、6か月に1回の点検、年に1回程度の分解清掃、消毒を行ってください。

中央循環式給湯設備の湯の滞留防止対策を追加

中央循環式給湯設備の貯湯槽や配管等に湯水が滞留しやすい場所が無いか定期的に点検し、滞留している場合は不要な配管を除去する等の対策を行ってください。また、設備全体に湯水が均一に循環するように循環ポンプや流量弁が適切に作動しているか定期的に確認してください。

冷却塔から菌が検出された場合の対策を変更

冷却塔からレジオネラ属菌が検出された場合の対応について、検出された菌数が100CFU/100mL以上の場合は直ちに次亜塩素酸塩またはその他有効な殺菌剤を用いて冷却水及び冷却水管を殺菌し、冷却水を換水してください。清掃、薬剤投入等の措置後、迅速法(PCR法又はLAMP法)又は培養法によって再度水質検査を実施し、陰性又は不検出(10CFU/100mL未満)あることを確認してください。検査結果が陽性又は検出である場合は、上記の措置を再度実施してください。

【お問合せ先】
各福祉保健センター生活衛生課環境衛生関係相談窓口一覧

ミスト発生装置を適切に管理しましょう

夏の暑さ対策の一環として、ミスト発生装置が広く活用されています。ミスト発生装置の管理が不十分な場合、細菌に汚染されたミストによる感染症等の原因となるおそれがあります。
ミスト発生装置の管理は次のことに留意して、清潔に保ちましょう。

  • 水道水を使用しましょう
  • 使用開始前に、給水タンクやホース等の清掃をしましょう
  • 給水タンク内の水は毎日入れ替えましょう
  • 使用期間中は給水タンクやホース等にヌメリ・汚れがないか定期的に確認し、ヌメリ・汚れが見られたら清掃しましょう
  • 長期間使用しないときは水を抜いて清掃し、十分乾燥させましょう

具体的な管理方法については、装置の製造メーカーが作成している取扱説明書も確認しましょう。

【ご存知ですか?ミスト発生装置の衛生管理】(PDF:536KB)

PDF形式のファイルを開くには、別途PDFリーダーが必要な場合があります。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

前のページに戻る

ページID:323-993-300

  • LINE
  • Twitter
  • Facebook
  • Instagram
  • YouTube
  • SmartNews