ここから本文です。
建築物空気環境測定業の登録基準
最終更新日 2023年5月29日
ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
登録申請書に添付する書類
登録申請書には次の書式を添付してください。
- 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(申請者が個人である場合はその住民票の写し)。なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができます。
- 案内図
- 機械器具の概要*
- 監督者等名簿*
- 空気環境測定実施者(再)講習会修了証書の写し又は建築物環境衛生管理技術者免状の写し(再登録の場合は添付書類確認票により省略)
- 添付書類確認票(再登録のみ)*
- 空気環境測定作業実施方法*
- 測定結果報告書の様式
*については、指定の様式に記載したものを添付してください。様式については建築物衛生法のページを参照してください。
空気環境測定実施者(再)講習会修了証書及び建築物環境衛生管理技術者免状については原本を確認しますので、申請時に持参してください。
空気環境測定作業実施方法
空気環境測定作業実施方法(別紙5-1、5-2)の記載にあたっては、次のことに留意してください。
- 測定ポイントの選定が記載してあること。
- 測定回数は最低1日2回(始業後から中間時及び中間時から終業前の適切な2時点)以上であることが記載してあること。
- 測定場所は床上75cm~l50cmの間であることが記載してあること。
- 測定結果報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順に明記されていること。
- 測定結果報告書の保存方法及び保存責任者氏名が明記されていること。測定結果については5年間保存することが記載してあること。
- 測定の結果、問題があった場合の対応を明記してあること。
- 測定機器の点検、較正等の方法並びにこれらの記録の保管方法について記載してあること。
浮遊粉じん測定器について年1回、必ず較正を行うことが記載してあること。 - 電気抵抗式温度計、電気抵抗式湿度計及び定電位電解式CO測定器等については、総合的な測定精度を有するためには、定期的(1~1.5年に1回程度)に較正又はセンサー交換を必要とするためメーカーによる定期的な較正又はセンサー交換等が行われることが記載してあること。
- 測定結果報告書の様式が添付してあること。
- 業務委託の基準の記述があり、委託内容の依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
- 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。
機械器具の概要
機械器具の概要(別紙1)の記載にあたっては、次のことに留意してください。
- 一酸化炭素検知器、二酸化炭素検知器、温湿度計(0.5目盛以上)、粉じん計、気流計(0.2m/秒以上測定可)があること。
- 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること。
長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:695-122-584