ここから本文です。
特定建築物環境衛生管理基準について
最終更新日 2022年4月1日
ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
建築物環境衛生管理基準
特定建築物に該当すると、その所有者、占有者などは、政令で定める一定の基準に従ってその特定建築物を維持管理する義務が課せられます。また、特定建築物の所有者等には、維持管理が適正に行われるよう監督をさせるために建築物環境衛生管理技術者を選任することが義務づけられています。
なお、特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し又は利用する建築物環境管理基準に従って維持管理するよう努力する義務が課せられています。
1空気環境について
空気環境測定 | 1回/2ヶ月(定期的) |
---|
※空気調和設備・機械換気設備を有する施設で1日2回以上の測定を実施
※空気調和設備:空気を浄化し、その温度、湿度及び流量を調節して供給をすることができる設備
※機械換気設備:空気を浄化し、その流量を調節して供給をすることができる設備
1 | 浮遊粉じんの量 | 空気1m3につき0.15mg以下 |
---|---|---|
2 | 一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下 |
3 | 二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下 |
4 | 温度 | 18℃以上28℃以下 |
5 | 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
6 | 気流 | 0.5m/秒以下 |
7 | ホルムアルデヒドの量 | 空気1m3につき0.1mg以下 |
※1については粉じん計の較正を1年以内ごとに1回定期に実施すること。
※機械換気設備については、温度・相対湿度の基準は適用されません。
※7については新築・増築・大規模の修繕・大規模の模様替えを完了し、当該建築物の使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回測定すること。
2空気調和設備(冷却塔、加湿装置等)について
- 供給する水は、水道法第4条に規定する水質基準に適合していること。
汚れ状況の点検 | 使用開始時及び使用期間中の1ヶ月以内ごとに1回 |
---|---|
清掃及び換水 | 必要に応じて実施すること |
※使用期間が短期間の場合でも定期的な清掃を1年以内ごとに1回定期に実施すること。
- 冷却水管の清掃を1年以内に1回定期に行うこと。
3飲料水及び生活用水(中央循環式給湯水を含む)を供給する場合について
遊離残留塩素の測定 | 1回/7日(0.1ppm以上) |
---|---|
貯水槽及び貯湯槽の清掃 | 1回/1年(定期) |
※結合残留塩素の場合は0.4ppm以上に保持すること。
※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上とすること。
※当該給湯設備の維持管理が適切に行われており(戻り管における温度確認等)、かつ、末端の給水栓における当該水の水温が55℃以上に保持されている場合は、水質検査のうち、遊離残留塩素の含有率についての水質検査を省略することができます。
※貯水槽とは、受水槽、高置水槽等をいいます。
※貯湯槽の清掃については、設備の状況により清掃方法等が異なるが、可能な限り、貯水槽清掃と同様の方法で行うこと。なお、密閉式等で貯水槽清掃作業と同様の方法を用いる事ができない設備については、状況に応じた方法により可能な限り実施することが望ましいです。また、清掃ができない設備については、通排水等の洗浄行為を行うようにしてください。
- 水質検査(水道水又は専用水道から供給を受ける水のみを水源とする受水槽を設けている場合及び中央循環式給湯水)
水質検査項目 | 基準値 | 水質検査項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
一般細菌 | 100個/mL以下 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 |
大腸菌 | 検出されないこと | 蒸発残留物* | 500mg/L以下 |
鉛及びその化合物* | 0.01mg/L以下 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3mg/L以下 |
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | pH値 | 5.8以上8.6以下 |
亜硝酸態窒素 | 0.04mg/l以下 | 味 | 異常でないこと |
亜鉛及びその化合物* | 1.0mg/L以下 | 臭気 | 異常でないこと |
鉄及びその化合物* | 0.3mg/L以下 | 色度 | 5度以下 |
銅及びその化合物* | 1.0mg/L以下 | 濁度 | 2度以下 |
※検査の結果、基準に適合している場合、次回の検査で*印の項目は回数の減少が可
水質検査項目 | 基準値 | 水質検査項目 | 基準値 |
---|---|---|---|
塩素酸 | 0.6mg/L以下 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 |
シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01mg/L以下 | 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモ クロロメタン、ブロモジクロロメタン及び ブロモホルムのそれぞれの濃度の総和) |
0.1mg/L以下 |
クロロ酢酸 | 0.02mg/L以下 | トリクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 |
クロロホルム | 0.06mg/L以下 | ブロモジクロロメタン | 0.03mg/L以下 |
ジクロロ酢酸 | 0.03mg/L以下 | ブロモホルム | 0.09mg/L以下 |
ジブロモクロロメタン | 0.1mg/L以下 | ホルムアルデヒド | 0.08mg/L以下 |
※中央循環式給湯水については、1年以内ごとに1回の実施とします。
4雑用水について
雑用水とは、散水、水景、清掃、水洗便所の用に供する水をいいます(水道水を用いている場合は除きます)。
遊離残留塩素の測定 | 1回/7日(0.1ppm以上) |
---|---|
pH値 | 1回/7日(5.8以上8.6以下) |
臭気 | 1回/7日(異常でないこと) |
外観 | 1回/7日(ほとんど無色透明であること) |
※結合残留塩素の場合は0.4ppm以上に保持すること。
※供給する水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある場合、病原生物に汚染されたことを疑わせるような生物若しくは物質を多量に含むおそれがある場合は、給水栓における水に含まれる遊離残留塩素を0.2ppm(結合残留塩素の場合は1.5ppm)以上とすること。
※散水、水景、清掃の用に供する水についてはし尿を含む水を原水として用いないこと。
大腸菌 | 検出されないこと |
---|---|
濁度 | 2度以下であること |
※濁度については散水、水景、清掃の用に供する水について実施すること。
雑用水槽の点検及び清掃 | 定期的な点検状況に応じて定期的に清掃を実施 |
---|
5排水設備について
汚水槽等の清掃 | 1回/6ヵ月以内(定期) |
---|
※汚水槽等とは、汚水槽、雑排水槽、阻集器等をいいます。
6清掃について
施設の大掃除 | 1回/6ヵ月以内(定期) |
---|
※施設の大掃除とは、日常清掃のほかに、統一的に行う清掃として、照明器具、換気口、壁面、及び高所の除塵、廃棄物処理系統の点検清掃等をさします。
7ねずみ等の防除について
ねずみ等の生息調査、防止措置、効果判定 | 1回/6ヵ月以内(定期) |
---|
※ねずみ等の発生場所、生息場所及び侵入経路並びにねずみ等による被害の状況について、6か月以内ごとに1回、定期に、統一的に調査を実施し、当該調査の結果に基づき、ねずみ等の発生を防止するため必要な措置を講ずること。
なお、食料を取扱う区域並びに排水槽、阻集器及び廃棄物の保管設備の周辺等特にねずみ等が発生しやすい箇所については、2月以内ごとに1回、その生息状況等を調査し、必要に応じ、発生を防止するための措置を講ずること。
8帳簿書類の備付けについて
帳簿書類の種類 | 保存期間 |
---|---|
空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びにねずみ等の防除の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並びに設備の点検及び整備の状況を含む)を記載した帳簿書類 |
5年 |
平面図及び断面図並びに維持管理に関する設備の配置及び系統を明らかにした図面 | 永年 |
建築物環境衛生管理技術者が2以上の特定建築物を兼任する場合、特定建築物所有者等が建築物環境衛生管理技術者の業務の遂行に支障がないことを確認した結果(特定建築物維持管理権原者から意見の聴取を行った場合は当該意見の内容を含む。)を記載した書面 | 当該建築物環境衛生管理技術者が同時に二棟以上の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者を兼任している間 |
その他維持管理に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類 | 5年 |
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:967-713-467