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建築物飲料水水質検査業の登録基準
最終更新日 2023年5月29日
ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
登録申請書に添付する書類
登録申請書には次の書類を添付してください。
- 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明(申請者が個人である場合はその住民票の写し)。なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができます。
- 機械器具の概要*
- 営業所の案内図、検査室の案内図と平面図
- 監督者等名簿*
- 卒業証書の写し等(再登録の場合は添付書類確認票に必要事項を記載の上省略)
- 実務従事証明書
- 添付書類確認票(再登録のみ)*
- 飲料水水質検査作業実施方法*
- 検査結果報告書の様式
*については、指定の様式に記載したものを添付してください。様式については建築物衛生法のページを参照してください。
卒業証書については原本を確認しますので、申請時に持参してください。
飲料水水質検査作業実施方法
飲料水水質検査作業実施方法(別紙7-1、7-2)の記載にあたっては、次のことに留意してください。
- 水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号)に規定する厚生労働大臣が定める方法に沿った検査方法が記載されていること。
- 水質検査は試料の採取後速やかに行い、試料を保存しなければならない場合に水質が変化しないような保存方法が記載してあること。
- 水質検査に用いる試薬、標準物質は施錠できる保管庫等に保管することが記載されていること。
- 検査室の整理及び清掃の方法並びに管理責任者の氏名が記載されていること。
- 水質検査結果が不適の場合の対応を明記してあること。
- 水質検査結果報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順に明記されていること。
- 水質検査結果報告書の保存方法及び保存責任者氏名が明記されていること。水質検査結果については5年間保存することが記載してあること。
- 機械器具の点検等の方法並びにこれらの記録の保管方法について記載してあること。
- 検査報告書の様式が添付してあること。
- 水質検査実施者の氏名を記載する欄が設けてあること。
- 業務委託の基準の記述があり、委託内容の検査依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
- 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。
機械器具の概要
機械器具の概要(別紙1)の記載にあたっては、次のことに留意してください。
- 次の機械器具を有すること
高圧蒸気滅菌器及び恒温器
フレームレス―原子吸光光度計、誘導結合プラズマ発光分光分析装置又は誘導結合プラズマ―質量分析装置
イオンクロマトグラフ
乾燥器
全有機炭素定量装置
pH計
分光光度計又は光電光度計
ガスクロマトグラフ―質量分析計
電子天びん又は化学天びん
- 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること。
- 長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること。
このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:235-286-401