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登録制度の概要
最終更新日 2024年6月24日
ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。
建築物衛生法(登録制度)の概要
1根拠法令
建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2
2登録を受けられる業種
業種 | 業務の内容 |
---|---|
建築物清掃業(1号登録) | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
建築物空気環境測定業(2号登録) | 建築物における空気環境(浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、炭酸ガスの含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
建築物空気調和用ダクト清掃業(3号登録) | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
建築物飲料水水質検査業(4号登録) | 建築物における飲料水の水質について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下欄に揚げる方法により水質検査を行う事業 |
建築物飲料水貯水槽清掃業(5号登録) | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
建築物排水管清掃業(6号登録) | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
建築物ねずみ昆虫等防除業(7号登録) | 建築物内におけるねずみ、昆虫等人の健康を損なう事態を生じるおそれのある動物の防除を行う事業 |
建築物環境衛生総合管理業(8号登録) | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転等並びに給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せて行う事業 |
3登録の表示及び表示の制限
(1)表示の名称
登録業者は、それぞれの業種ごとに次の表示をすることができます。
- 登録建築物清掃業
- 登録建築物空気環境測定業
- 登録建築物空気調和用ダクト清掃業
- 登録建築物飲料水水質検査業
- 登録建築物飲料水貯水槽清掃業
- 登録建築物排水管清掃業
- 登録建築物ねずみ昆虫等防除業
- 登録建築物環境衛生総合管理業
(2)表示の制限
登録は営業所ごとに行われるものなので、登録を受けた営業所以外の営業所について登録業者である旨、または、これに類似する旨の表示を行うことはできません。
これに違反すると罰せられます。
4登録を受けられる場所
登録は事業の業種区分に応じ、営業所ごとに登録が受けられます。
営業所とは、客観的にみて一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて受諾契約の締結をし、登録に係る業務の管理等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているものをいいます。
したがって、ビル内の従業員控室等を営業所として登録することはできません。
5登録の有効期間
登録の有効期間は6年間です。したがって、6年を超えて登録業者の表示をしようとする場合は、新たに登録(再登録)を受けなければなりません。
6登録の取消し
登録を受けた営業所が登録の基準に適合しなくなったときは、登録を取り消されることがあります。
登録の基準
登録基準は、機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)と事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)に大別されています。
これらの基準は、登録に係る事業を行うのに必要かつ十分なものでなければなりません。
- 登録基準一覧[PDF(PDF:308KB)]
- 監督者一覧[PDF(PDF:418KB)]
- 業種ごとの基準
建築物清掃業
建築物空気環境測定業
建築物空気調和用ダクト清掃業
建築物飲料水水質検査業
建築物飲料水貯水槽清掃業
建築物排水管清掃業
建築物ねずみ昆虫等防除業
建築物環境衛生総合管理業
詳細については、登録を受けようとする営業所の所在する区の福祉保健センター生活衛生課にお問い合わせください。
登録申請(再登録)の手続き
1登録申請
- 登録事務フロー
申請
↓
受理
↓
内容調査(書類調査及び現地調査)
↓
内容審査・登録
↓
証明書の交付(生活衛生課窓口)
登録の有効期間は登録証明書に記載されている6年間です。
最終有効年月日の概ね2か月前から1か月前までに営業所の所在地を管轄する福祉保健センターで手続きをしてください。
登録の受付窓口は、営業所の所在する区の福祉保健センター生活衛生課です。
2登録申請手数料
業種 | 申請手数料 |
---|---|
建築物清掃業 | 35,000円 |
建築物空気環境測定業 | 35,000円 |
建築物空気調和用ダクト清掃業 | 35,000円 |
建築物飲料水水質検査業 | 35,000円 |
建築物飲料水貯水槽清掃業 | 35,000円 |
建築物排水管清掃業 | 35,000円 |
建築物ねずみ昆虫等防除業 | 35,000円 |
建築物環境衛生総合管理業 | 45,000円 |
手数料は、申請時に福祉保健センター生活衛生課の窓口でお支払いいただきます。
変更及び廃止の届出
1変更の届出
登録業者は、次の事項に変更があったときは、その日から30日以内にその旨を営業所の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へ変更届に必要な添付書類を添えて提出してください。
変更届の添付書類は、変更事項について登録申請時の添付書類(再登録の変更の場合は添付書類確認票により実物の添付は省略)と同様に添付してください。
また、登録証明書の記載内容に変更がある場合は旧登録証明書も添付してください。
変更事項 | 添付書類 |
---|---|
社名(法人の場合) | 登記事項証明書(履歴事項証明書)* |
氏名(個人の場合) | 住民票の写し* |
住所(法人の場合) | 登記事項証明書(履歴事項証明書)* |
住所(個人の場合) | 住民票の写し* |
営業所名 | なし |
営業所所在地 | 案内図(変更後の営業所を中心とした付近の概要を示した図面) |
代表者の氏名 | 登記事項証明書(履歴事項証明書)*等 |
責任者の氏名 | なし |
主要な機械器具 | 変更後の機械器具の概要を記載した書面(別紙1「機械器具の概要」に記載) |
監督者等(婚姻等による氏名の変更の場合を含む) | 変更後の監督者名簿 変更後の者が資格を有する者であることを証する書類(監督者等名簿、監督者講習会修了証書の写し、卒業証明書*等) (婚姻等による氏名の変更の場合は、厚生大臣の登録を受けた監督者講習会実施機関で書換えを行っている場合は、書換えた監督者講習会修了証書の写し、厚生大臣の登録を受けた監督者講習会実施機関で書換えを行っていない場合は、住民票の写し*) |
作業の実施方法等 | 変更後の作業の実施方法等を記載した書面 |
保管庫、水質検査室 | 設置場所(営業所以外にある場合は、付近の概要を示した図面(案内図を含む))及び構造、配置、保管状況を明らかにした図面 |
※*については、証明又は認証の日から概ね3か月以内のものを添付してください。
※登録証明書の記載事項の変更をともなう場合は登録証明書を書き換えますので、登録証明書(原本)を添付してください。
2廃止の届出
登録業者は、登録に係る業務を廃止したときは、その日から30日以内にその旨を営業所の所在する区の福祉保健センター生活衛生課へ廃止届に登録証明書を添えて提出してください。
参考資料
- 清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に係る基準(厚生労働省告示第117号)[PDF(PDF:163KB)]
- 建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について(平成14年3月26日健衛発第0326001号)[PDF(PDF:207KB)]
- 各種講習会等問い合わせ先[PDF(PDF:234KB)]
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このページへのお問合せ
医療局健康安全部生活衛生課
電話:045-671-2456
電話:045-671-2456
ファクス:045-641-6074
ページID:772-727-988