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建築確認時における保健所長の審査について

最終更新日 2023年4月1日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

特定建築物における建築確認時の指導等

「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下、建築物衛生法という。)」により、特定建築物の所有者等には、当該建築物を環境衛生上良好な状態に維持するため、環境衛生管理基準の確保が求められています。
しかし、特定建築物の中には、その使用開始後になって衛生面に係る構造設備状の不具合等が生じ、環境衛生管理基準を確保できなくなることがあります。
横浜市では、このような状況をできるだけ排除し、建築物における衛生的な環境の確保を図るために、建築確認時における保健所長の審査を行っています。建築確認申請前にご相談いただくことで、衛生面に係る構造設備上の問題点について早めに抽出し、適切な指導・助言等を行います。
建築基準法第93条第5項では、建築主事又は指定確認検査機関が特定建築物に関する確認申請及び計画通知を受理した場合、当該建築物の所在地を所管する保健所長に通知するよう定められています。
また建築基準法第93条第6項では、保健所長はその通知に基づき建築物の衛生面に係る構造設備について指導を行い、必要に応じて建築主事または指定確認検査機関に対し意見を述べることができるとされています。

第5項
建築主事又は指定確認検査機関は、第31条第2項に規定する屎尿浄化槽又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第2条第1項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第6条第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第6条の2第1項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合又は第18条第2項(第87条第1項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請又は通知に係る建築物の工事施工地又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。
第6項
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可又は確認について、特定行政庁、建築主事又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。

横浜市の特定建築物事前指導に関する事務手続き

横浜市では、横浜市特定建築物事前指導に関する事務手続き要綱を定め、建築確認時の事前指導を行っています。事前指導では、主に空調関係・受水槽等の給排水関係の図面や各設備の性能計算書等を基に構造設備・機能に問題がないかを確認します。
相談窓口は、建築物を計画している所在地を所管する福祉保健センター生活衛生課となります。

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このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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