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建築物清掃業の登録基準

最終更新日 2023年5月29日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

登録申請書に添付する書類

登録申請書には次の書類を添付してください。

  • 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(申請者が個人である場合はその住民票の写し)。なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができます。
  • 案内図
  • 機械器具の概要*
  • 監督者等名簿*
  • 清掃作業監督者(再)講習会修了証の写し(再登録の場合は添付書類確認票に必要事項を記載の上省略)
  • 研修実施状況(計画)*
  • 厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修を従事者が受講の場合は修了証書の写し(全員分)(再登録のみ)
  • 添付書類確認票(再登録のみ)*
  • 清掃作業実施方法*
  • 作業報告書の様式

*については、指定の様式に記載したものを添付してください。様式については建築物衛生法のページを参照してください。
清掃作業監督者(再)講習会修了証及び作業従事者研修の修了証書については原本を確認しますので、申請時に持参してください。

清掃作業実施方法

清掃作業実施方法(別紙4-1、4-2)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

  • 作業区分が明確に記入してあること(日常、定期、特別清掃の別)。
  • 床の清掃について、日常清掃のほか、床維持剤の塗布の状況の点検、再塗装の記述があること。
  • カーペット類の清掃について、日常清掃のほか、汚れの状況の点検、シャンプークリーニング、しみ抜きの記述があること。また、洗剤を利用した時は、洗剤分がカーペットに残留しないようにする旨、記載してあること。
  • 日常清掃を行わない箇所について、6か月以内ごとに汚れの状況の点検、清掃の記述があること。
  • 清掃作業に伴って排出されるごみや清掃作業によって生じる排水の処理方法の記述があること。
  • 清掃作業監督者の業務が明記してあること。
  • 真空掃除機、床みがき機その他の清掃用機械及びほうき、モップその他の清掃用器具並びにこれらの機械器具の保管庫について、定期に点検し、必要に応じ、整備、取替え等を行う旨、記載してあること。
  • 清掃作業等の方法について、建築物の用途及び使用状況等を考慮した作業計画及び作業手順書を策定し、当該計画及び手順書に基づき、清掃作業等を行う旨、記載してあること。
  • 作業計画及び作業手順書の内容並びにこれらに基づく清掃作業の実施状況について、3ヶ月以内ごとに1回、定期に点検し、必要に応じ、適切な措置を講ずる旨、記載してあること。
  • 環境衛生上支障のある施設、設備等の改善について、オーナーに必要な助言を行う旨、記載してあること。
  • 機械器具の点検等の方法について記載してあること。
  • 作業報告書作成の手順の記述があること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順に明記されていること。
  • 清掃作業報告書の様式が添付してあること。
  • 業務委託の基準の記述があり、委託内容の清掃依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
  • 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。

機械器具の概要

機械器具の概要(別紙1)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

  • 真空掃除機、床みがき機があること。
  • 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること。
    ※長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること。
  • 機械器具を宮業所以外の場所(現場)に置いてある場合は、写真及びリストが添付してあること。

作業従事者研修の概要

研修実施方法(計画)(別紙3)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

1作業従事者の研修実施計画

  • 作業従事者の研修とは、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修(以下、「登録研修」という。)か、諸般の事情により事業主が自ら行う研修(以下、「社内研修」という。)を言うものであること。
  • 諸般の事情により事業主が自ら行う研修については、研修に使用する教材及び研修の指導者等に関し、登録団体が行う研修に相当するものであること。
    ※横浜市における従事者研修の取扱いについては、建築物登録事業の従事者研修についてを参照してください。
  • 申請日現在で、今後1年間の計画について記入してあること。
  • 作業従事者の研修を毎年従事職員全員(派遣社員、パート、アルバイトを含む)が受講する計画であること。

(1)登録研修受講計画

  • 登録機関による作業従事者研修受講予定と記載すること。

(2)社内研修実施計画

  • 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われる計画が記載され、時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
    ※研修カリキュラム例については、建築物登録事業の従事者研修についてを参照してください。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の名前と資格(清掃作業監督者、ビルクリーニング技能士、又は建築物環境衛生管理技術者)が記載されていること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はありませんが、研修実施計画表にその旨記入すること。

2作業従事者の研修状況

  • 作業従事者の研修とは、登録研修か社内研修を言うものであること。
  • 研修実施状況については、初めて登録しようとする場合には過去1年間の実績について、2回目以降の登録の場合には、過去6年間の実績について記入すること。なお、期限切れのための新規扱いとなった場合は、前回有効期間修了からおおむね3ヶ月までの申請については、過去6年間の実績について記入すること。
  • 新規登録については、研修を行った上で申請することとし、その実施状況について記載すること。
  • 研修の実績の基準日は登録日とすること。
  • 作業従事者の研修を従事職員全員(派遣社員、パート、アルバイトを含む)が受講していること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はありませんが、研修実施状況表にその旨を記入すること。

(1)登録研修受講状況

  • 登録研修を、従事者全員が受講し、社内研修を行わない場合は、厚生労働大臣の登録を受けた従事者研修実施機関の発行する受講証明書の写しを添付すること。
  • 登録研修が毎年おおむね同時期に受講されていること。

(2)社内研修実施状況

  • 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われていることが記載され、時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の名前と資格(清掃作業監督者、ビルクリーニング技能士、又は建築物環境衛生管理技術者)が記載されていること。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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