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建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準

最終更新日 2023年10月1日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

登録申請書に添付する書類

登録申請書には次の書類を添付してください。

  • 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明書(申請者が個人である場合はその住民票の写し)。なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができます。
  • 機械器具の概要*
  • 営業所の案内図、保管庫の案内因、平面図及び立面図
  • 監督者等名簿*
  • ねずみ昆虫等防除作業監督者(再)講習会修了証書の写し(再登録の場合は添付書類確認票に記載の上省略)
  • 研修実施状況・計画再登録*
  • 厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修を従事者が受講の場合は修了証書の写し(全員分)(再登録のみ)
  • 添付書類確認票(再登録のみ)*
  • ねずみ昆虫等防除作業実施方法*
  • 防除作業報告書の様式

*については、指定の様式に記載したものを添付してください。様式については建築物衛生のページを参照してください。
ねずみ昆虫等防除作業監督者(再)講習会修了証書及び作業従事者研修の修了証書については、原本を確認しますので、申請時に持参してください。

ねずみ昆虫等防除作業実施方法

ねずみ昆虫等防除作業実施方法(別紙10-1、10-2)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

  • ねずみ等の発生場所、生息場所、進入経路、被害の状況を調査し、その結果に基づき、効果的な作業計画を策定し、適切な方法により駆除作業を行う旨記載してあること。
  • 食料を取り扱う区域、排水槽等、ねずみ等が発生しやすい箇所については2か月以内ごとに1回、生息状況調査を行う旨記載してあること。
  • 防虫設備の機能を点検し、必要に応じ補修等を行い、ねずみ等の侵入を防止するための措置を講ずる旨、記載してあること。
  • 薬剤の使用、管理、保管の方法の記述があり、施錠できる保管庫等に保管する旨の記述があること。
  • 保管庫の管理責任者の氏名が記載されていること。
  • 薬剤による作業者並びに建築物の利用者の事故の防止に関する記述があること。
  • 対象動物ごとに、駆除方法が具体的に記載されていること。
  • 使用する薬剤の種類について記載されていること。
  • 防除作業終了後、必要に応じ死そ・死虫の回収、清掃、強制換気等の措置を行う旨記載してあること。
  • 防除作業監督者の業務が明記してあること。
  • 効果判定の時期、方法等が明記してあること。
  • 作業報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えいを防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順が明記されていること。
  • 環境衛生上支障のある施設、設備等の改善について、オーナーに必要な助言を行う旨、記載してあること。
  • 防除作業報告書の様式が添付してあること。
  • 機械器具の点検等の方法について記載してあること。
  • 業務委託の基準の記述があり、委託内容の防除依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
  • 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。

機械器具の概要

機械器具の概要(別紙1)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

  • 噴霧器、散粉機、毒じ皿、毒じ箱、捕そ器、防毒マスク又は防毒機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、消火器、真空掃除機、照明器具、調査用トラップ、実体顕微鏡及びこれらを適切に保管できる専用の保管庫があること。
  • ※照明器具はコード付の電球、投光器等をいい、懐中電灯は該当しません。
  • 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること。
    ※長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること。

作業従事者研修の概要

研修実施方法(計画)(別紙3)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

1作業従事者の研修実施計画

  • 作業従事者の研修とは、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修(以下、登録研修という。)か、諸般の事情により事業主が自ら行う研修(以下、社内研修という。)を言うものであること。
  • 諸般の事情により事業主が自ら行う研修については、研修に使用する教材及び研修の指導者等に関し、登録団体が行う研修に相当するものであること。
    ※横浜市における従事者研修の取扱いについては、建築物登録事業の従事者研修についてを参照してください。
  • 申請日現在で、今後1年間の計画について記入してあること。
  • 作業従事者の研修を毎年従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講する計画であること。

(1)登録研修受講計画

  • 登録機関による作業従事者研修受講予定と記載すること。

(2)社内研修実施計画

  • 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われる計画が記載され、時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
    ※研修カリキュラム例については建築物登録事業の従事者研修についてを参照してください。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の名前と資格(防除作業監督者)が記載されていること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はないが研修実施計画表にその旨記入すること。

2作業従事者の研修状況

  • 作業従事者の研修とは、登録研修か社内研修を言うものであること。
  • 研修実施状況については、初めて登録しようとする場合には過去1年間の実績について、2回目以降の登録の場合には、過去6年間の実績について記入すること。なお、期限切れのための新規扱いとなった場合は、前回有効期間修了からおおむね3か月までの申請については、過去6年間の実績について記入すること。
  • 新規登録については、研修を行った上で申請することとし、その実施状況について記載すること。
  • 研修の実績の基準日は登録日とすること。
  • 作業従事者の研修を従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講していること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はありませんが、研修実施状況表にその旨を記入すること。

(1)登録研修受講状況

  • 登録研修を、従事者全員が受講し、社内研修を行わない場合は、厚生労働大臣の登録を受けた従事者研修実施機関の発行する受講証明書の写しを添付すること。
  • 登録研修が毎年おおむね同時期に受講されていること。

(2)社内研修実施状況

  • 登録研修及び監督者講習会で使用されているテキスト等を参考とし、登録研修と同等の内容が適正に行われていることが記載され、時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の名前と資格(防除作業監督者)が記載されていること。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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