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建築物環境衛生総合管理業の登録基準

最終更新日 2023年5月29日

ここは横浜市保健所健康安全部生活衛生課のサイトです。建築物の衛生に関する情報を提供しています。
各種届出やご相談は、施設が所在する区の福祉保健センター生活衛生課までお願いします。

登録申請書に添付する書類

登録申請書には次の書類を添付してください。

  • 申請者が法人である場合は、その定款の写し及び登記事項証明書、又は寄付行為の写し及び登記事項証明(申請者が個人である場合はその住民票の写し)。なお、事業目的が登記事項証明書に記載されている場合は、定款又は寄付行為を省略することができます。
  • 案内図
  • 機械器具の概要*
  • 監督者等名簿(統括管理者、清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空調給排水管理監督者)*
  • 監督者等講習会修了証の写し等(再登録の場合は添付書類確認票に記載の上省略)
  • 研修実施状況・計画(清掃作業従事者研修、空調給排水管理従事者研修)*
  • 厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施する作業従事者研修を従事者が受講の場合は修了証書の写し(全員分)(再登録のみ)
  • 添付書類確認票(再登録のみ)*
  • 清掃作業実施方法*
  • 作業報告書(清掃作業分)の様式
  • 空気環境測定作業実施方法*
  • 作業報告書(空気環境測定作業分)の様式
  • 環境衛生総合管理作業実施方法*
  • 作業報告書(水質検査分、空調管理分、給排水管理作業分)の様式

*については、指定の様式に記載したものを添付してください。様式については建築物衛生法のページを参照してください。
統括管理者、清掃作業監督者、空気環境測定実施者、空調給排水管理監督者の(再)講習会修了証書及び作業従事者研修の修了証書については、原本を確認しますので、申請時に持参してください。

清掃作業実施方法

清掃作業実施方法(別紙4-1、4-2)の記載にあたっては、「建築物清掃業の登録基準」を参照してください。

空気環境測定作業実施方法

空気環境測定作業実施方法(別紙5-1、5-2)の記載にあたっては、「建築物空気環境測定業の登録基準」を参照してください。

環境衛生総合管理作業実施方法

環境衛生総合管理作業実施方法(別紙11-1、11-2)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

1空気環境の調整作業実施方法

  • 空気清浄装置について、ろ材又は集じん部の汚れの状況及びろ材の前後の気圧差等を定期に点検し、必要に応じ、ろ材又は集じん部の性能検査、ろ材の取替え等を行う旨記載されていること。※
  • 冷却加熱装置について、コイル表面の汚れの状況等を点検し、必要に応じ、コイルの洗浄又は取替えを行う旨記載されていること。
  • 加湿減湿装置の維持管理について、コイル表面、エリミネータ、スプレーノズル等の点検を行い、必要に応じ、洗浄、補修等を行う旨記載されていること。
  • 定期にダクトの吹出口周辺及び吸込口周辺を清掃し、必要に応じ、補修等を行う旨記載されていること。※
  • 送風機及び排風機について、定期に送風量又は排風量の測定、作動状況の点検等を行う旨記載されていること。※
  • 冷却塔の、集水槽、散水装置、充てん材、エリミネータ、ボールタップ、送風機等を定期に点検する旨記載されていること。
  • 自動制御装置の、隔測温湿度計の検出部の障害の有無を定期に点検する旨、記載されていること。
  • 作業報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業実施報告書作成の手順に明記されていること。
  • 作業報告書の様式が添付してあること。
  • 業務委託の基準の記述があり、委託内容の作業依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
  • 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。

機械換気設備については、※の項目を実施する旨記載されていること。

2給排水管理作業実施方法

  • 作業報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順に明記されていること。
  • 作業報告書の様式が添付してあること。
  • 業務委託の基準の記述があり、委託内容の作業依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
  • 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。

(1)給排水管理作業実施方法(飲料水に関する設備)

  • 水槽の内面の損傷、劣化等の状況を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 被覆等の補修を行う場合は、塗料又は充てん剤を十分乾燥させた後、水洗い及び消毒を行うこととし、貯水槽の水張り終了後、給水栓及び貯水槽内における水について、次表の項目の検査を行い、基準を満たしていることを確認することが記載されていること。また検査の結果基準を満たしていない場合は、その原因を調査し、必要な措置を講ずることが記載されていること。
水質検査項目及び基準
残留塩素の含有率 遊離残留塩素の場合は0.2ppm以上
結合残留塩素の場合は1.5ppm以上
異常でないこと
濁り 異常でないこと
臭気 異常でないこと
異常でないこと
  • 貯水槽について、水漏れ、外壁の損傷、さび、腐食、マンホールの密閉状態等を定期に点検し、必要に応じ補修行う旨、記載されていること。
  • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管等に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • ボールタップ、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、塩素滅菌器等を定期に点検し、必要に応じ、補修を行う旨、記載されていること。
  • 給水ポンプの揚水量、作動状況を定期に点検する旨、記載されていること。
  • 貯湯槽について、循環ポンプによる貯湯槽内の水の攪拌及び貯湯槽底部の滞留水の排出を定期に行い、貯湯槽内の水の温度を均一に維持する旨、記載されていること。
  • 給水系統の配管の損傷、さび、腐食、水漏れ等を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を定期に点検し、必要に応じ適切な措置を講ずる旨、記載されていること。

(2)給排水管理作業実施方法(雑用水に関する設備)

  • 雑用水槽の内面の損傷、劣化等について定期に点検し、必要に応じ、補修を行う旨、記載されていること。
  • 雑用水槽の水漏れ、外観の損傷、さび、腐食、マンホールの密閉状態等を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 水抜管及びオーバーフロー管の排水口空間並びにオーバーフロー管及び通気管に取り付けられた防虫網を定期に点検し、必要に応じ、補修等を行う旨、記載されていること。
  • ボールタップ、フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、塩素滅菌器等を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 給水ポンプの揚水量及び作動状況を定期に点検する旨、記載されていること。
  • 雑用水系統の配管について、損傷、さび、腐食、スライム又はスケールの付着、水漏れの有無を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 衛生器具の吐水口空間の保持状況を定期に点検し、必要に応じ適切な措置を講ずる旨、記載されていること。

(3)給排水管理作業実施方法(排水に関する設備)

  • トラップについて、封水深が適切に保たれていることを定期に確認する旨、記載されていること。
  • 排水管及び通気管について、損傷、さび、腐食、詰まり、漏れ等の有無を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • 排水槽及び阻集器について、浮遊物質、沈殿物質の状況、壁面の損傷、き裂、さび、漏水の有無を定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。
  • フロートスイッチ、電極式制御装置、満減水警報装置、フート弁、排水ポンプ等について定期に点検し、必要に応じ補修を行う旨、記載されていること。

3水質検査作業実施方法

  • 給水栓末端において遊離残留塩素の検査を7日に1回以上、色、濁り、臭気、味の検査を毎日行う旨記載してあること。
  • 検査の結果を日報等に記載しオーナーに報告する旨記載してあること。
  • 衛生上の支障が発見された場合の対応が明記されていること。
  • 報告書が添付してあること。
  • 作業報告作成の手順が明記されていること(2部作成し、1部をオーナーに1部を5年間保存する旨、明記してあること)。なお、個人情報保護の観点から、必要に応じて個人情報保護ガイドライン等に基づき、個人情報保護法ガイドライン等に基づき、個人情報漏えい等を防止するための対策を講じる旨が作業報告書作成の手順に明記されていること。
  • 作業報告書の様式が添付してあること。
  • 業務委託の基準の記述があり、委託内容の作業依頼者への通知、委託業者の業務把握の方法等が明記されていること。
  • 苦情及び緊急の連絡に対する体制の記述があること。

機械器具の概要

機械器具の概要(別紙1)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

  • 申請日現在で記入してあること。
  • 真空掃除機※、床みがき機※、一酸化炭素検知器、二酸化炭素検知器、温湿度計(0.5目盛以上)、粉じん計、及び気流計(0.2m/秒以上測定可)があること。
  • 機械器具の数量は従業員数にふさわしい数であること。
  • 長期的、恒常的に占有し、かつ自由に使用できるものであること。
  • 残留塩素測定器があること。

※の機械器具を営業所以外の場所(現場)においてある場合は、写真およびリストを添付してください。
現場が複数であっても同種のものについては、1か所分の写真を添付してください。

従事者研修の概要

研修実施方法(計画)(別紙3)の記載にあたっては、次のことに留意してください。

1清掃作業従事者の研修実施計画

建築物清掃業の登録基準」の作業従事者研修の概要を参照してください。

  • 社内研修の場合、清掃作業監督者、ビルクリーニング技能士、建築物衛生管理技術者又は統括管理者が指導者になって実施する計画とすること。

2空調給排水管理従事者の研修実施計画

  • 空調給排水管理従事者の研修とは、事業主が自ら行う研修(以下「社内研修」という。)を言うものであること。
  • 申請日現在で今後1年間の計画について記入してあること。
  • 毎年従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講する計画であること。
  • 社内研修の内容(空調給排水設備の運転方法、空調給排水設備の日常的な点検及び補修方法、水の異常の判断方法、残留塩素の測定方法等に関する内容)と時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の氏名と資格(空調給排水管理監督者又は統括管理者)が記載されていること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はありませんが、研修実施計画表にその旨記入すること。

3清掃作業従事者の研修実施状況

建築物清掃業の登録基準」の作業従事者研修の概要を参照してください。

  • 社内研修の場合、清掃作業監督者、ビルクリーニング技能士、建築物衛生管理技術者又は統括管理者が指導者になって実施しているものであること。

4空調給排水管理従事者の研修実施状況

  • 空調給排水管理従事者の研修とは、社内研修を言うものであること。
  • 研修実施状況については、初めて登録しようとする場合には過去1年間の実績について、2回目以降の登録の場合には、過去6年間の実績について記入すること。なお、期限切れのための新規扱いとなった場合は、前回有効期間修了からおおむね3か月までの申請については、過去6年間の実績について記入すること。
  • 新規登録については、研修を行った上で申請するよう指導し、その実施状況について記載させること。
  • 研修の実績の基準日は登録日とする。
  • 毎年定期的に従事職員全員(非常勤従事者を含む)が受講していること。
  • 研修の内容(空調給排水設備の運転方法、空調給排水設備の日常的な点検及び補修方法、水の異常の判断方法、残留塩素の測定方法等に関する内容)と、時間数(合計7時間以上)が記載されていること。
  • 研修が毎年おおむね同時期に行われていること。
  • 指導者は原則として監督者資格保持者とし、指導者の氏名と資格(空調給排水管理監督者又は統括管理者)が記載されていること。
  • 従事者全員が監督者資格保持者である場合は研修を行う必要はありませんが、研修実施状況表にその旨記入すること。

このページへのお問合せ

医療局健康安全部生活衛生課

電話:045-671-2456

電話:045-671-2456

ファクス:045-641-6074

メールアドレス:ir-seikatsueisei@city.yokohama.jp

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